議 事 日 程 第1 会期の決定 第2 議案第6号 秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例の一部を改正することについて 本日の会議に付した事件 日程第1〜日程第2 議事日程に同じ 出席議員(9名) 2番 村 上 茂 3番 神 倉 寛 明 4番 込 山 弘 行 5番 諸 星 光 6番 大 山 学 7番 小 沼 富 夫 8番 山 本 一 恵 9番 阿 蘇 佳 一 10番 中 台 和 子 欠席議員(1名) 1番 川 口 薫 説明員出席者 組合長 古 谷 義 幸 副組合長 山 松太郎 事務局長 小 澤 勲 (総務課) 参事兼総務課長 小 澤 豊 庶務班主幹 小清水 雅 之 (施設課) 参事兼施設課長 串 田 浩 施設建設担当 濱 一 彦 専任技幹 計画班技幹 遠 藤 巌 (工場) 工場長 井 上 邦 男 施設管理班技幹 長 嶋 賢 治 秦野市 北 村 徹 環境産業部長 伊勢原市 志 村 功 経済環境部長 秦野市 大 津 徹 参事兼清掃事業所長 伊勢原市 吉 野 富 夫 参事兼環境美化センター所長 議会事務局職員出席者 事務局長 谷 口 嘉 信 事務局次長 橋 喜 勝 次長補佐 柏 木 秀 治 議事調査担当 議事調査班 中 村 大 介 主任主事▼午前10時25分 開 会
○阿蘇佳一議長 [ 1 ] | ただいまの出席議員は9人で、定足数に達しております。 |
これより平成24年秦野市伊勢原市環境衛生組合議会第4回定例会を開会いたします。 | |
本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 | |
直ちに本日の会議を開きます。 |
▼会議録署名議員の指名
○阿蘇佳一議長 | 会議録署名議員の指名を行います。 |
この定例会の会議録署名議員は、会議規則第94条の規定に基づき、議長において小沼富夫議員及び山本一恵議員を指名いたします。 |
▼日程第1 会期の決定
○阿蘇佳一議長 | 日程第1 「会期の決定」を議題といたします。 |
お諮りいたします。この定例会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 |
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○阿蘇佳一議長 | 御異議なしと認めます。 |
したがって、会期は本日1日と決定いたしました。 |
▽日程第2 議案第6号
日程第2 議案第6号 秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例の一部を | |||
改正することについて |
○阿蘇佳一議長 | 次に、日程第2 「議案第6号 秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例の一部を改正することについて」を議題といたします。 |
組合長から提案理由の説明を求めます。 | |
組合長。 |
〔組合長登壇〕
◎古谷義幸組合長 [ 2 ] | ただいま議題となりました「議案第6号 秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例の一部を改正することについて」を御説明いたします。 |
本案は、秦野斎場の使用料を引き上げるとともに、使用料に係る臓器等の区分を変更するため改正するものであります。 | |
秦野斎場の市内居住者の使用料につきましては、昭和51年度の秦野斎場の開設以来、一度も改定をせず、同一の使用料で運営してまいりました。また、市外居住者の使用料につきましても、平成10年度の改定から14年が経過しております。このような状況の中で、使用料と実際の火葬業務に要する経費を比較考量した上で、応益負担の観点から経費に相応した御負担をいただき、組合財政運営のさらなる健全化を図るものであります。 | |
これにより、来るべき斎場施設の更新に向けた財政基盤の整備を図るとともに、現施設の老朽化に伴う修繕費用の増加への対応並びに市民サービスの向上を図る事業を実施するものであります。また、あわせて臓器等の区分につきましても斎場の使用実態に即した変更をするものであります。議員各位におかれましては、組合業務の現状を御賢察いただき、御理解を賜りますようお願いをいたします。 | |
なお、本条例の施行日は、平成25年4月1日といたします。 | |
御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 |
〔組合長降壇〕
○阿蘇佳一議長 | 提案理由の説明は終わりました。 |
これより質疑に入ります。 | |
小沼富夫議員。 |
〔小沼富夫議員登壇〕
◆7番小沼富夫議員 [ 3 ] | 「議案第6号 秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例の一部を改正することについて」質疑をいたします。 |
今回、1として、斎場の経営の健全化を図るために斎場の使用料を引き上げること、そして2として、斎場の使用実態を考慮してその使用料に係る臓器などの区分を変更すること、これらの理由により改正するものとなっております。 | |
昨年の12月15日に開催いたしました当組合議会平成23年第4回定例会一般質問の中で、他議員が斎場の使用料について質問をしております。その質問の中で、別れ逝く人の最後の姿をだびに付す最も大切な行為の一つであることから、誰もが無理なく使用できるよう安価な料金設定をすることも一つの考え方とする一方、斎場使用料について十分な検討がなされないまま今日に至っているのではないかという問題提起をされました。そこで、斎場使用料の算定がどのように行われているのかとの質疑に対し、次のとおり答弁がございました。本組合の秦野斎場は、昭和51年度から運営を開始し、昭和59年度と平成10年度に使用料を改定しているとのことでありました。 | |
そこで、まず1点目として、昭和59年度と平成10年度に使用料を改定しているようでありますが、過去においての2度の改定の内容を確認の意味でお聞かせください。 | |
2点目として、現行の大人1,000円、小人500円の使用料となっておりますが、この料金設定になった理由はどのようなことだったのか確認いたします。 | |
そしてまた、使用料改定の時期についてでありますが、従前の本組合の考え方としては、現在進めている斎場更新計画があるので、斎場使用料の改定を行う場合は、適切なタイミングを見定めて実施するのが肝要であるとしておりました。そこで、3点目として、今回の提案では平成25年4月1日施行となっておりますが、この時期にした理由についてお聞きします。 | |
以上、壇上からの質疑といたします。 |
〔小沼富夫議員降壇〕
○阿蘇佳一議長 | 施設建設担当専任技幹。 |
◇濱 一彦施設建設担当専任技幹 [ 4 ] | それでは、小沼議員の御質問についてお答えいたしたいと思います。 |
最初の御質問であります昭和59年度、平成10年度に行いました使用料の改定の内容についてでございますが、両年度とも市外居住者の使用料の改定を行っております。昭和59年度の改定では、昭和51年度の施設開設時に定めました12歳以上であります大人の使用料7,000円を1万8,000円に、12歳未満であります小人の使用料4,000円を1万円に、遺体安置室におきましては大人及び小人の使用料1,000円を5,000円に、臓器等の1,000円を5,000円に改めております。この使用料の算定に当たって、市外の利用者には管理経費に見合うある程度の負担をしていただくことを基本に、近隣各市の使用料を考慮して定めております。なお、当時の近隣5市の大人の使用料は、4市が1万4,000円から1万8,000円、1市が3万円でございました。 | |
次に、平成10年度に行いました使用料の改定につきましては、大人の使用料1万8,000円を3万円に、小人の使用料1万円を1万6,000円に、遺体安置室におきましては大人及び小人の使用料5,000円を8,000円に、臓器等の5,000円を8,000円に改めまして、現在に至っております。この使用料の算定につきましては、経費の増加や近隣市等の火葬料金との均衡を考慮し、火葬に必要な燃料費や施設を維持管理するための修繕費、管理業務委託費などの直接関係する火葬経費をもとに火葬1件当たりの費用を求めて定めております。 | |
次に、2つ目の市内居住者の現行使用料、大人1,000円、小人500円の設定に関する質問でございます。昭和51年度の本組合議会の会議録によりますと、当初の料金設定の際、無料にすべきとの御意見がございましたが、過去に秦野市が単独で斎場運営を行っていたときの料金が900円であったことや、当時の埋葬方法として、一部には土葬もございましたことから、火葬施設の使用料を無料にすることは適切ではないとの判断により、12歳以上の大人は1体1,000円、小人についてはその半額とした経緯がございます。 | |
次に、3つ目のなぜ平成25年4月1日に施行するのかとの御質問につきましてお答えいたします。組合長からの提案説明にもありましたように、市内居住者の使用料については昭和51年度の開設以来改定をせず運営してまいりました。また、市外居住者の使用料につきましては、平成10年度の改定から既に14年経過している状況にあります。その間、平成18年度に使用料改定の検討をいたしましたが、改定に至りませんでした。しかし、この検討からも既に6年経過していることから、使用料の改定について早急に検討しなければならないと考えておりました。 | |
また、近年の公共施設の現状を見ますと、全国的に景気の低迷が続き、厳しい財政状況にある中で、受益者負担と税負担のバランスなどを考慮し、各所で公共負担の見直しや、手数料、使用料の有料化への流れが見られます。本組合としても、秦野斎場の施設の老朽化に伴う維持保全のための修繕工事や設備の交換に係る費用の増加、火葬件数の増加に伴う消耗品の増加、利用者に不便をおかけしていることへの対応など、市民サービスの向上を図るため、さらに施設更新に備えるためにも、手数料、使用料を見直し、自主財源の確保を図る必要に迫られております。 | |
さらに、平成23年第4回定例会において、早期改定の御要望もいただいております。これらのことを真摯に受けとめ、秦野市、伊勢原市の御意見をいただきながら、料金改定に関する検討を鋭意進めてまいりました。 | |
以上申し上げましたように、これまでの使用料改定の経過、本組合を取り巻く諸情勢、そして斎場の現状と今後のあり方などを総合的に検討した結果、できるだけ早期に使用料の改定を実施する必要があると考え、改定案が整ったこの時点に組合議会にお諮りするものであり、また早期の改定を目指すため、条例施行日を平成25年4月1日にいたしたところでございます。 | |
以上でございます。 |
○阿蘇佳一議長 | 小沼富夫議員。 |
◆7番小沼富夫議員 [ 5 ] | ありがとうございました。今日までの経過、経緯等、よくわかりました。 |
3点目の時期の問題で再度質疑をさせていただきますけれども、斎場更新計画が順調に進ちょくしたならば、予定どおりであれば、平成29年度に新施設の運営を開始する予定になっているところであります。もしそうした場合、ここで上げるとすると、また近々上げざるを得なくなるわけでありますので、ここでは、今の時代、そしてまた近隣市町村から比べても安過ぎないかと思われる市内居住者だけの使用料の改定のみを行って、新たな斎場の完成後に全体的な料金改定をするのも一つの考えではなかろうかなと思っておるところであります。その点についてお聞かせをいただきたいと思います。 | |
そしてまた、2点目として、使用料改定は火葬場施設整備基本計画の策定に合わせて検討していくとの考え方も従前ございました。そこでお尋ねしますけれども、火葬場施設整備基本計画の策定は今どのようになっているのか、もしくはいつごろになるのかというのを確認をさせていただきます。 | |
3つ目として、今回の改定の中で、若干わかりづらい部分でありますが、臓器などの区分を変更となっています。現行は臓器1個と1箱に分かれております。改定後は臓器等の1件にまとめるとなっていますが、具体的にどのようなことを言っているのか、指しているのかをお聞きします。 | |
以上、3点よろしくお願いします。 |
○阿蘇佳一議長 | 施設建設担当専任技幹。 |
◇濱 一彦施設建設担当専任技幹 [ 6 ] | それでは、小沼議員の再質問についてお答えいたしたいと思います。 |
使用料の改定時期に、斎場の更新時もしくは現時点では市内居住者の使用料を改定し、斎場完成後に全面改定するという考え方があるのではないかという御質問につきましては、本組合としましても、使用料の改定時期を斎場の更新時または段階的に使用料の改定を行うことも検討しておりました。御指摘のとおり、施設の更新時期に合わせて使用料を改定するという考え方もございますが、仮に平成30年度に新たな施設の運営を開始した場合、平成10年度の使用料改定から20年を超える期間、使用料の改定を行わないことになります。その間、火葬施設の老朽化や、毎年火葬件数が約100件ずつ増加していることに伴う経費の増加による財政面への影響が考えられることから、まずは現状の中で改定を行い、斎場施設更新後に再度検討を加えるという段階的な使用料の改定を選択することといたしました。 | |
また、このたびの条例の改正は、市外居住者と市内居住者の使用料の改定を行います。その基本的な考え方を申し上げますと、従来の算定方法を見直し、税の負担がない市外居住者が施設を利用する場合に市民の経費負担が生じないように、市外居住者の使用料につきましては、施設整備の費用も含めた火葬に伴う全ての経費をもとに算出することといたしました。また、市内居住者の使用料は、この全ての経費、すなわち市外居住者の使用料でございますが、これをもとに公共性と受益者の負担のバランスを考慮し、負担割合を25%として使用料を算出いたしました。このような基本的な考え方に基づき、市内居住者及び市外居住者の使用料につきまして、同時に改定をするものでございます。 | |
次に、2つ目の火葬場施設整備基本計画についての御質問でございます。火葬場施設整備基本計画につきましては、平成22年度から平成23年度にかけて本組合の事務局として試案を作成し、その試案をもとに平成24年初頭から秦野市、伊勢原市及び本組合の3者により検討を進めてまいりました。火葬場は、必要な施設ではありますが、周辺の方々には敬遠されがちな施設でございます。施設の検討はもちろんのことでありますが、市民の感情にも十分な配慮をしながら検討していかなければならないと考えております。そのため、現在、より慎重な検討を行っていることから、基本計画の取りまとめに時間を要している状況にございます。今後、両市との連携をさらに密にいたしまして、3月の議員連絡会には基本的な考え方を御説明できるよう鋭意検討しております。 | |
次に、3つ目の御質問の改定後臓器等の1種類にまとめるとはどのようになるのかとの御質問につきましては、秦野斎場で取り扱います臓器等とは、手術等で生じました内臓等の臓器や手足等身体の一部と土葬された御遺体を改葬する場合のお骨を言います。また、1個とは、お一人分の内臓等や手足等身体の一部分またはお骨を言い、1箱とは、個人を特定できない内臓等や手足等身体の一部分または先祖代々のお墓などからお出しになった複数人のお骨で1辺の長さが50センチ程度の箱におさめていただいたものを言います。改定前の使用料は、市外居住者の臓器等1個と1箱は同額でしたが、市内居住者の臓器等の1個の額は500円で、1箱の額は4,000円になっておりました。改定後は、1個、1箱の区分を廃止し、1件といたしました。これは大人、小人、臓器等の区分ごとの使用料を定めるに当たり、現施設での実態調査を行い、各区分に要した時間をもとに算出した業務割合により定めておりますが、臓器等の1個及び臓器等の1箱当たりの業務実態に差異がないことから、この2区分を1区分に統合整理したものでございます。 | |
以上でございます。 |
○阿蘇佳一議長 | 小沼富夫議員。 |
◆7番小沼富夫議員 [ 7 ] | はい、承知しました。 |
それでは、最後の質問となりますけれども、今回の改定は、長年にわたって市内居住者の使用料改定が行われておらず、大人1,000円、小人500円というのは、現代の諸物価から考慮したとき、私は適切なのかな、認められるところなのかなと思っております。また、負担の公平性と自主財源の確保の観点からも、使用料改定は必要であると認めるところでございます。 | |
そこで、1点だけお聞かせをいただきますが、今回の市内居住者の料金改定は、率的に言うと大変大きな引き上げ率であります。このような景気低迷の中で、生活弱者と呼ばれる方々にとっては影響が出てくるのではなかろうかなと心配をしているところであります。そこで、現行制度の中でもあるかと存じますけれども、減免措置はどのようになっているのかをお聞きをします。具体的にどのような場合、そしてどのような方に減免が生じるのでありましょうか。また、最近急増しております生活保護受給者の場合はいかがでしょうか。以上、お聞きをいたします。 | |
以上です。 |
○阿蘇佳一議長 | 施設建設担当専任技幹。 |
◇濱 一彦施設建設担当専任技幹 [ 8 ] | それでは、使用料の減免について御説明いたします。 |
秦野斎場の使用料の減免につきましては、秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例第7条、同施行規則第5条において定めております。その内容は、1つ目に墓地埋葬等に関する法律第9条第1項に基づいた「死体の火葬を行う者がないとき又は判明しないときで、死亡地の市町村長が行う場合」、具体的に申しますと、旅先でお亡くなりになり身寄りの方が不明の場合や、おひとり暮らしの方が亡くなられ身寄りの方の所在がわからない場合などで、秦野市、伊勢原市から火葬の申請があるもの、これと、2つ目に生活保護法第18条に基づいた「生活保護受給中の者の火葬、及び生活保護を受給していない者の火葬を生活保護受給中の者がする場合」、3つ目に「組合長が特に必要と認める場合」の3項目でございます。 | |
秦野斎場での減免に関する申請状況ですが、平成19年度から平成23年度の5年間の平均では、年間約58件扱っております。そのうち、生活保護受給中の方の申請は、全体の約85%に当たります。 | |
以上でございます。 |
○阿蘇佳一議長 | 他にございませんでしょうか。 |
神倉議員。 |
〔神倉寛明議員登壇〕
◆3番神倉寛明議員 [ 9 ] | 少し確認をさせていただきたいと思います。秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例の一部を改正することについてお伺いいたします。 |
火葬に当たる料金の改定ということでございますが、現在大人1体当たりの火葬に当たる経費はどれぐらいかかっているのか、まず1点お伺いします。 | |
2点目に、使用料改定額の算定根拠をお伺いしたいと思います。 | |
また、県内の平均使用料、大人はどれくらいなのかお伺いをしたいと思います。 | |
3点目に、この料金改定による影響、効果はどのように見込んでいるのか、お伺いします。 | |
以上、3点についてお伺いをさせていただきます。 |
〔神倉寛明議員降壇〕
○阿蘇佳一議長 | 施設建設担当専任技幹。 |
◇濱 一彦施設建設担当専任技幹 [ 10 ] | それでは、神倉議員の御質問に対して御説明いたします。 |
まず、第1点目の火葬の経費につきましては、火葬1件当たりの経費で説明させていただきます。燃料費や光熱水費、施設の修繕費、運営に関する直接経費は1件当たり合計いたしますと2万7,925円、これは平成19年度から平成23年度の5年間の実績の平均という値になっております。これに加えまして間接経費、臨時経費、この臨時経費というのは施設の整備に係る費用ですが、全ての経費を合計いたしますと、3万6,825円になります。これが火葬1件当たりの費用でございます。 | |
次に御質問ございました使用料の改定の根拠につきましては、ただいまお話しいたしました火葬1件当たりの経費をもとに定めております。先ほども御説明いたしましたが、市外居住者の利用の場合は税による負担がないことから、経費の合計を負担していただくという考え方に基づいております。又、市内居住者の使用料につきましては、この火葬施設の公共性の強弱を鑑みまして、その施設の市外居住者の使用料に25%の率を乗じて求めたものでございます。金額といたしましては、市外居住者の使用料3万7,000円に対して市内居住者の使用料についてはその額の25%で、1万円という金額にしております。 | |
次に、県内の使用料の状況でございます。県内の使用料につきましては、市内料金で御説明いたしますと、県内の民間施設2施設を除いた15市町村の火葬場の実態で調査いたしましたところ、7市町村が無料になっておりました。残りが、秦野市伊勢原市環境衛生組合の1,000円を最低額にいたしまして、6,000円が1施設、1万円が3施設、1万2,000円が3施設となっております。以上が県内の状況でございます。 | |
次に、どのような影響があるのかにつきまして御説明させていただきます。本改定に伴い、歳入の増加が見込まれます。平成23年度の歳入実績は919万円でございましたが、この額に減免による額を加算いたしますと、約960万円になります。改定後の使用料を使用して平成23年度の実績に当てはめて申し上げますと、約2,885万円になります。先ほどの実績960万円との差し引き1,925万円の増収という計算になります。このことによりまして、財政的な負担を軽減することができるのではと考えております。 | |
以上でございます。 |
○阿蘇佳一議長 | 他にございませんか。 |
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○阿蘇佳一議長 | これで質疑を終わります。 |
これより討論に入ります。 |
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○阿蘇佳一議長 | 討論なしと認めます。 |
議案第6号を採決いたします。 | |
議案第6号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 |
〔賛成者起立〕
○阿蘇佳一議長 | 賛成全員であります。 |
したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 |
○阿蘇佳一議長 | 以上で、この定例会の会議に付議されました事件は全て議了いたしました。 |
これで、平成24年秦野市伊勢原市環境衛生組合議会第4回定例会を閉会いたします。 |
午前10時59分 閉 会