○秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例
昭和51年7月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、斎場の設置、管理等に関し必要な事項を定める。
(設置、名称及び位置)
第2条 斎場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 秦野斎場
(2) 位置 神奈川県秦野市曽屋1006番地
(業務)
第2条の2 秦野斎場(以下「斎場」という。)は、火葬及び遺体安置に関する業務を行う。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日から同月3日まで及び組合長が指定する日とする。
(使用時間)
第4条 斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、組合長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、組合長の許可を受けなければならない。
2 組合長は、秦野市又は伊勢原市に住所を有していない者が斎場の使用を申し出た場合は、支障がないと認めるときに限りその使用を許可する。
(使用料)
第6条 斎場の使用料は、使用の許可の際、別表に定めるところにより許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。
(使用料の減免)
第7条 組合長は特に必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、組合長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(焼骨等の引取り)
第9条 使用者は、組合長が指定した期限までにその焼骨等を引き取らなければならない。
2 使用者が前項の指定期限までに焼骨等を引き取らない場合は、組合長がこれを処理することができる。
(損害補償)
第10条 組合長は、使用者が、斎場の施設、設備等を破損し、又は滅失した場合は、損害の一部又は全部を賠償させることができる。
(指定管理者による管理)
第11条 組合長は、斎場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 火葬及び遺体安置に関する業務
(2) 斎場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合長が特に必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第12条 指定管理者が斎場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(その指定を受けた日が4月1日であるときは、その日)から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定申請)
第13条 指定管理者として指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書及び規則で定める書類を添えて、組合長に申請しなければならない。
(指定管理者候補の選定基準及び議会の議決)
第14条 組合長は、前条の規定による申請があったときは、申請書に添付された事業計画書その他の書類に基づいて、次に掲げる事項に係る程度をしん酌して指定管理者候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。
(1) 事業計画による斎場の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が斎場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。
2 組合長は、指定管理者候補を公募により選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、次条第1項の秦野市伊勢原市環境衛生組合指定管理者選定評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 組合長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合指定管理者選定評価委員会の設置)
第15条 指定管理者候補の選定について審議し、組合長に報告するため、秦野市伊勢原市環境衛生組合指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
3 委員会は、10名以内の委員により組織する。
4 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(管理協定の締結)
第16条 指定管理者となるものは、組合長との間で斎場の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める主な事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務に関する事項
(3) 管理業務の報告に関する事項
(4) 管理費用等財務に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 管理業務に係る情報公開に関する事項
(事業報告書の提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、斎場について次の事項を記載した事業報告書を作成し、組合長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、その満了した日又は取り消された日から起算して30日以内にその年度のその日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) その他組合長が必要と認める事項
(事業報告の聴取等)
第18条 組合長は、斎場の管理の適正を保持するため、指定管理者に対し、業務及び経理の状況について定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(管理に係る意見聴取)
第19条 組合長は、斎場を適正に管理するため、委員会に意見を求めることができる。
(指定管理者の損害賠償)
第20条 指定管理者は、故意又は過失により斎場の施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定の取消し等)
第21条 組合長は、指定管理者が第18条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき理由により管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合において、指定管理者に損害を生じさせることがあっても、本組合は、その責めを負わない。
(指定管理者による原状回復)
第22条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、組合長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第4号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例別表の規定は、平成10年5月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年1月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後の使用に係る同日前の申請は、同日に申請があったものとみなす。
附則(平成29年12月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後の斎場の使用に係る使用料について適用し、同日前の斎場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例の一部改正)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 秦野市伊勢原市環境衛生組合指定管理者選定評価委員会の委員
別表第1秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査会の委員の項の次に次のように加える。
秦野市伊勢原市環境衛生組合指定管理者選定評価委員会の委員 | 日額 7,800円 |
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |||
火葬室 | 市内居住者 | 大人 | 1体 | 円 11,000 |
小人(12歳未満死胎児) | 1体 | 7,000 | ||
臓器等 | 1件 | 5,000 | ||
市外居住者 | 大人 | 1体 | 73,000 | |
小人(12歳未満死胎児) | 1体 | 44,000 | ||
臓器等 | 1件 | 30,000 | ||
遺体安置室 | 市内居住者 | 大人 | 1体 1日(1回) | 2,000 |
小人(12歳未満死胎児) | 1体 1日(1回) | 2,000 | ||
臓器等 | 1件 1日(1回) | 2,000 | ||
市外居住者 | 大人 | 1体 1日(1回) | 10,000 | |
小人(12歳未満死胎児) | 1体 1日(1回) | 10,000 | ||
臓器等 | 1件 1日(1回) | 10,000 | ||
備考
1 「市内居住者」とは、死亡者(大人又は小人(死胎児を除く。)に限る。)にあってはその者の死亡時の住所が、死胎児にあってはその母の住所が、臓器等にあってはその臓器等を有していた者の住所が、改葬する場合にあってはその改葬する死亡者の生前の住所が、秦野市又は伊勢原市にあるものをいい、「市外居住者」とは、それ以外のものをいう。
2 1件とは、臓器等にあっては1名、改葬に伴う遺骨にあっては1体(個体に分離することが困難なものとして箱に納める場合にあっては、1箱)をいう。