○秦野市伊勢原市環境衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成11年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置(同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更を含む。以下同じ。)に係る神奈川県知事への届出に当たり添付する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出に係る手続を定める。

(縦覧及び意見書提出の対象とする一般廃棄物処理施設の種類)

第2条 報告書等の縦覧及び意見書の提出の対象とする一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の公告)

第3条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を縦覧に供しようとするときは、その報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設を設置する場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場であるときは、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、組合の事務所のほか、組合長が必要と認める場所とする。

2 縦覧の期間は、公告の日から1か月間とする。

(意見書の提出先等の公告)

第5条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を公告するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、組合の事務所のほか、組合長が必要と認める場所とする。

2 施設の設置に関し利害関係を有する者は、前条の規定による公告があったときは、第4条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、生活環境の保全上の見地からの意見書を組合長に提出することができる。

(神奈川県条例との関係)

第7条 施設の設置について、神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の地方公共団体の長との協議)

第8条 組合長は、施設の設置により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域として秦野市及び伊勢原市の区域に属さない区域が含まれると認めるときは、その区域を管轄する地方公共団体の長に報告書等の写しを送付し、その区域に係る公告、縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等…

平成11年4月1日 条例第1号

(平成11年4月1日施行)