○秦野市伊勢原市環境衛生組合公告式条例

昭和36年7月21日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布はつぎの掲示場に掲示して行う。

秦野市曾屋4624番地秦野市伊勢原市環境衛生組合掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程を準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で、公表するものに準用する。但し第2条中「組合長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。但し同条第1項中「組合長名」とあるのは、「当該機関名」、「組合長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第1号)

この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第3号)

この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合公告式条例

昭和36年7月21日 条例第1号

(昭和50年4月15日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和36年7月21日 条例第1号
昭和38年3月9日 条例第1号
昭和41年10月1日 条例第1号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和46年3月26日 条例第1号
昭和50年3月29日 条例第3号