○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員表彰規程
平成17年9月1日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本組合の職員のうち、顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚させるとともに、事務事業能率の向上を図ることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者を除き、本組合に勤務する職員をいう。
(1) 組合長及び副組合長
(2) 前号に掲げる者のほか組合長が指定する者
(表彰の要件)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者で、組合長が適当と認める者について行う。
(1) 本組合の事務事業について、抜群の努力をなし、又は有益な研究を遂げ、その功労顕著な者
(2) 自己の危難を顧みないで、その職務を遂行した者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者
(4) 職務の内外を問わず、本組合の社会的評価を高揚させ、又は信用を増す行為をした者
(表彰の方法等)
第4条 表彰は、表彰状を贈呈して行う。
2 表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、前項の表彰状は、その遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は、組合長が定める。
(人事記録への登載等)
第7条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載するほか、適当な方法により公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員表彰規程の廃止)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員表彰規程(昭和58年秦野市伊勢原市環境衛生組合規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。