○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員表彰規程

平成17年9月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、本組合の職員のうち、顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚させるとともに、事務事業能率の向上を図ることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者を除き、本組合に勤務する職員をいう。

(1) 組合長及び副組合長

(2) 前号に掲げる者のほか組合長が指定する者

(表彰の要件)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者で、組合長が適当と認める者について行う。

(1) 本組合の事務事業について、抜群の努力をなし、又は有益な研究を遂げ、その功労顕著な者

(2) 自己の危難を顧みないで、その職務を遂行した者

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者

(4) 職務の内外を問わず、本組合の社会的評価を高揚させ、又は信用を増す行為をした者

(表彰の方法等)

第4条 表彰は、表彰状を贈呈して行う。

2 表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、前項の表彰状は、その遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は、組合長が定める。

(表彰の手続)

第6条 各課等の長は、第3条の規定に該当すると認めるときは、職員表彰内申書(様式の内容は、別に定める。)により事務局長を経て、組合長に内申するものとする。

(人事記録への登載等)

第7条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載するほか、適当な方法により公表するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員表彰規程の廃止)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員表彰規程(昭和58年秦野市伊勢原市環境衛生組合規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員表彰規程

平成17年9月1日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)