○秦野市伊勢原市環境衛生組合議会傍聴規則

平成25年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する法第130条第3項の規定による傍聴について必要な事項を定める。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴受付票(第1号様式)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、団体の名称、代表者の住所及び氏名並びに傍聴する者の人数を傍聴受付票に記入しなければならない。

(傍聴券の交付及び返還)

第4条 議長は、傍聴しようとする者に対し、議会傍聴券(第2号様式)を交付する。

2 傍聴券は、先着順に交付し、当日限り有効とする。

3 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、議会傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、62名とする。ただし、議長が必要であると認めるときは、変更することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はち巻き、腕章の類を着用し、示威的行為をするおそれがあると認められる者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 録音機、カメラ、ビデオカメラの類を持っている者(第9条の規定により議長の許可を得た者を除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) みだりに席を離れ、又は騒ぎ立てないこと。

(3) 携帯電話機等の電源を切ること

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議及び他の傍聴人の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画、ビデオ等の撮影及び録音等の許可)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をするときは、撮影等許可申請書(第3号様式)により議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する処置)

第12条 法第292条の規定により準用する法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(様式)

第13条 この規則の規定により使用する様式は、別表に掲げるとおりとし、その内容は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会傍聴規則の廃止)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会傍聴規則(昭和36年9月14日規則第2号)は、廃止する。

別表(第13条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

傍聴受付票

第3条

第2号様式

議会傍聴券

第4条

第3号様式

撮影等許可申請書

第9条

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秦野市伊勢原市環境衛生組合議会傍聴規則

平成25年3月28日 規則第2号

(平成25年3月28日施行)