○秦野市伊勢原市環境衛生組合事務分掌等に関する規則
昭和45年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、秦野市伊勢原市環境衛生組合の事務局、課及び班の設置並びに事務分掌その他の行政組織について必要な事項を定める。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局は、組合長の指揮監督のもとに、秦野市及び伊勢原市との連絡を密にし、全て一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。
(局等の設置)
第3条 秦野市伊勢原市環境衛生組合規約第3条に規定する事務を処理するため、事務局を設置し、事務局に次の課等及び班を置く。
(1) 総務課 庶務班
(2) 施設課 計画・管理班
(3) 工場 施設管理班、不燃・粗大施設再整備班
(総務課の事務分掌)
第4条 総務課庶務班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 組合議会の招集、議案作成、結果報告等組合議会に関すること。
(2) 組合組織及び機構に関すること。
(3) 組合行政の総合的重要事項の企画、調査及び調整に関すること。
(4) 行政不服審査会に関すること。
(5) 訴訟、不服申立及び和解に関すること。
(6) 秦野市及び伊勢原市との連絡調整に関すること。
(7) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
(8) 職員の退職管理に関すること。
(9) 職員の教養の向上及び衛生管理に関すること。
(10) 職員の定数及び配置に関すること。
(11) 職員団体に関すること。
(12) 指定金融機関に関すること。
(13) 有価証券の出納保管に関すること。
(14) 組合債及び一時借入金に関すること。
(15) 条例、規則等の制定改廃並びに公布及び公表に関すること。
(16) 公告式に関すること。
(17) 組合会計の決算の調整に関すること。
(18) 組合長及び副組合長の秘書に関すること。
(19) 交際及び儀式に関すること。
(20) 各課等の連絡調整及び事務の総括に関すること。
(21) 予算編成及び執行に関すること。
(22) 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
(23) 収入及び支出に関すること。
(24) 分担金請求に関すること。
(25) 基金の管理に関すること。
(26) 監査委員及び監査事務に関すること。
(27) 財産に係る台帳の整備及び財産の記録管理に関すること。
(28) 用品の調達及び不用品の処分並びに出納保管に関すること。
(29) 文書整理及び管理に関すること。
(30) 備品台帳の整理に関すること。
(31) 文書審査、文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
(32) 図書追録加除整理に関すること。
(33) 職員の給与に関すること。
(34) 職員の服務に関すること。
(35) 職員の表彰に関すること。
(36) 職員の福利厚生に関すること。
(37) 職員の共済事務に関すること。
(38) 公用車の維持管理に関すること。
(39) 安全衛生委員会に関すること。
(40) 財政計画及び調整に関すること。
(41) 財政状況の公表に関すること。
(42) 財産の取得及び処分に関すること。
(43) 契約事務に関すること。
(44) 債権管理の総括に関すること。
(45) 防災計画の企画及び総合調整に関すること。
(46) ホームページの管理に関すること。
(47) 情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。
(48) 情報の公開及び個人情報の開示に係る写しの作成に要する費用の収納に関すること。
(49) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
(50) 本組合の個人情報の取扱いに係る苦情の処理に関すること。
(51) 地方公会計システムの維持管理に関すること。
(52) 課内の庶務に関すること。
(施設課の事務分掌)
第5条 施設課計画・管理班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) はだのクリーンセンターの管理及び運営に関すること。
(2) はだのクリーンセンターのごみ処理手数料の徴収及び収納管理に関すること。
(3) ごみ処理手数料の在り方の検討その他ごみ処理経費に関すること。
(4) はだのクリーンセンターの公害対策に関すること。
(5) はだのクリーンセンター環境運営委員会の運営に関すること。
(6) はだのクリーンセンターの施設見学(視察の受入れを含む。)及び大・小会議室の利用調整に関すること。
(7) はだのクリーンセンターの施設情報の発信に関すること。
(8) 秦野斎場の管理及び運営に関すること。
(9) 葬祭施設の更新及び整備に関すること。
(10) 秦野斎場の使用料の徴収及び収納管理に関すること。
(11) 斎場使用料の在り方の検討その他の斎場経営に関すること。
(12) 火葬及び残灰の処理に関すること。
(13) 秦野斎場の公害対策に関すること。
(14) 施設計画その他本組合の事業推進計画(以下「施設計画等」という。)の策定、推進及び進行管理に関すること。
(15) 施設計画等に係る総合的重要事項の企画、調査及び調整に関すること。
(16) 施設計画等に関する国、県及び両市への報告及び調整に関すること。
(17) 焼却灰の最終処分計画の検討に関すること。
(18) 3R推進に関すること。
(19) はだのクリーンセンターの設備の整備及び維持管理に関すること。
(20) 課所管の公用車の維持管理に関すること。
(21) 課内の庶務に関すること。
(工場の事務分掌)
第6条 工場施設管理班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 伊勢原清掃工場の管理及び運営に関すること。
(2) 伊勢原清掃工場のごみ処理手数料の徴収及び収納管理に関すること。
(3) 栗原一般廃棄物最終処分場の管理及び運営に関すること。
(4) 伊勢原清掃工場及び栗原一般廃棄物最終処分場の公害対策に関すること。
(5) 伊勢原清掃工場、栗原一般廃棄物最終処分場等に係る伊勢原市との調整に関すること。
(6) 課工場所管の公用車の維持管理に関すること。
(7) 工場内の庶務に関すること。
2 不燃・粗大施設再整備班の事務分掌は、伊勢原清掃工場焼却施設及び粗大・不燃ごみ処理施設の再整備に関することとする。
(主管事務の決定)
第7条 主管の明らかでない事務は、事務局における課及び工場(以下「課等」という。)の中から主管の課等を定めるときは事務局長が、主管の班を定めるときは課等の長が、それぞれ定めるものとする。
(臨時事務の主管)
第8条 臨時又は特殊な事務で、繁忙かつ緊急等の場合は、組合長は、課等又は特定の職員を指定し、これを処理させることができる。
(相互援助)
第9条 緊急又は異例と認められる事務については、各課等及び各班は、相互に援助し、又は協力しなければならない。
(事務分担)
第10条 課等の長は、所属職員の事務分担を定め、直属の上司を経て組合長に報告しなければならない。変更したときも、また、同様とする。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月26日規則第2号)
この規則は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月11日規則第1号)
この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和51年6月12日規則第3号)
この規則は、昭和51年6月12日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第2号)抄
(施行日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日規則第1号)
この規則は、平成25年1月30日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。