○議会の委任による組合長の専決処分について
平成22年12月17日
議決
次に掲げる事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、組合長において専決処分することができるものとする。
1 本組合が義務を負う損害賠償で、その金額が100万円以下のもの
2 本組合が当事者となる和解で、その目的に係る金額が100万円以下のもの
3 法令の改正又は廃止に伴い、その法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、本組合がその条例を改正するに当たり、独自の判断をする余地がない場合において、その条例を改正すること。
附則
この議決の効力は、平成23年1月1日から生じるものとする。