○秦野市伊勢原市環境衛生組合の休日を定める条例

平成元年3月30日

条例第2号

(組合の休日)

第1条 次に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがあるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年6月規則第2号で、同元年6月4日から施行)

(平成4年12月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第2号で、同5年4月24日から施行)

(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

秦野市伊勢原市環境衛生組合の休日を定める条例

平成元年3月30日 条例第2号

(平成5年4月24日施行)