○秦野市伊勢原市清掃組合条例を左横書きに改正する条例
昭和46年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する秦野市伊勢原市清掃組合条例(以下「条例」という。)を左横書きに改正することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(範囲及び形式)
第2条 条例は、すべて左横書きに改める。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きにおける配字と同様とする。
(2) 漢数字(固有名詞又は数量的の感じのうすい語の中に含まれているものを除く。)は、算用数字に改める。この場合3位ごとに「,」をつけるものとする。
(3) 号の番号は、算用数字を横かっこで囲んだものに改める。
(4) 号を細分をするために用いる文字(符号を含む。)は、かたかなによる50音順に改め、さらに細分する場合は横かっこで囲むものとする。
(5) 表及び様式(形式がすでに左横書きに定められているものを除く。)は、その右上端が左上端になるように位置を改める。
(6) 条例中「左の、左に、上欄及び下欄」をそれぞれ「次の、次に、左欄及び右欄」に改める。
附則
この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。