○秦野市伊勢原市清掃組合規則を左横書きに改正する規則

昭和46年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する秦野市伊勢原市清掃組合規則(以下「規則」という。)を左横書きに改正することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲及び形式)

第2条 規則は、すべて左横書きに改める。

2 前項において、字句の改正その他の措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 左横書きにおける配字は、縦書きにおける配字と同様とする。

(2) 漢数字(固有名詞又は数量的の感じのうすい語の中に含まれているものを除く。)は、算用数字に改める。この場合3位ごとに「,」をつけるものとする。

(3) 号の番号は、算用数字を横かっこで囲んだものに改める。

(4) 号を細分するために用いる文字(符号を含む。)は、かたかなによる50音順に改め、さらに細分する場合は横かっこで囲むものとする。

(5) 表及び様式(形式がすでに左横書きに定められているものを除く。)は、その右上端が左上端になるように位置を改める。

(6) 規則中「左の、左に、上欄及び下欄」をそれぞれ「次の、次に左欄及び右欄」に改める。

(7) 表、別表及び様式中「上、中及び下」等を表現する字句は、その趣旨及び内容を変えないで左横書きに適合するように改める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式にもとづいて調整した帳票等は、当分の間なお従前の例により使用することができる。

秦野市伊勢原市清掃組合規則を左横書きに改正する規則

昭和46年4月1日 規則第5号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第5号