○秦野市伊勢原市清掃組合告示を左横書きに改正する規程

昭和46年4月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この告示は、この告示施行の際現に効力を有する秦野市伊勢原市清掃組合告示(以下「告示」という。)を左横書きに改正することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲及び形式)

第2条 告示は、すべて左横書きに改める。

2 前項において、字句の改正その他の措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 左横書きにおける配字は、縦書きにおける配字と同様とする。

(2) 漢数字(固有名詞又は数量的の感じのうすい語の中に含まれているものを除く。)は、算用数字に改める。

(3) 号の番号は、算用数字を横かっこで囲んだものに改める。

(4) 表は、その右上端が左上端になるように位置を改める。

この告示は、公表の日から施行する。

秦野市伊勢原市清掃組合告示を左横書きに改正する規程

昭和46年4月1日 訓令甲第3号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令甲第3号