○秦野市伊勢原市環境衛生組合公印規則

昭和39年12月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 本組合公印は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、職印とし、職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、形式、用途等は、別表に定めるとおりとする。

(公印の管理者)

第4条 公印には、それぞれ別表に定める公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、公印を全て鍵のかかる保管箱に納め、執務時間後はその鍵をかけたうえで、鍵のかかる場所で保管しなければならない。

(公印の調製及び改廃)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が掌理する。

2 管理者は、公印を新調し、若しくは改刻する必要があるとき又は摩滅、毀損、盗難、紛失等により廃止しようとするときは、公印新調等決裁書(第1号様式)により手続をしなければならない。

3 管理者(総務課長を除く。)は、公印を廃止したときは、速やかに保管換えの手続を経て、その公印を総務課長に引き継がなければならない。

4 総務課長は、その管理する公印を廃止したとき及び前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、その廃止した年度の翌年度から起算して、組合長印、副組合長印及び組合長職務代理者印にあっては5年、その他の公印にあっては1年保存しなければならない。

5 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印については、焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称その他必要な事項を告示しなければならない。

(印影の刷込み)

第7条 事務処理上特に必要があるときは、文書に公印の印影を刷り込み、又は印影を縮小して刷り込むことができる。

2 公印の刷込みをした文書については、常にその保管を厳正にし、使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定により公印の刷込みをしたときは、目的以外の用途に使用しない旨の誓約書を提出させる、原稿を必ず回収する等公印の不正使用事故の防止処置をとらなければならない。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、全ての公印を登録し、紛失、毀損等により新調改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。

(公印管理補助者)

第9条 管理者は、その事務を補佐させるため、公印管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は、所属職員のうちから管理者が指名する。

3 補助者は、管理者の指示に従い、公印の管理その他必要な事務に従事する。

(公印の取扱い)

第10条 公印を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書を管理者又は補助者に提示し、その承認を得ること。ただし、決裁済原議書の提示ができないときは、公印使用簿(第3号様式)又は公印の使用状況が分かる書類の提示をもってこれに代えることができる。

(2) 管理者又は補助者は、決裁済原議書と押印を必要とする文書とを照合し、適正であるものにのみ押印させること。

(3) 管理者又は補助者は、公印の使用を承認したときは、承認の事実を文書管理システム(秦野市伊勢原市環境衛生組合文書取扱規程(昭和45年秦野市伊勢原市環境衛生組合訓令甲第3号)第1条の規定により例とする秦野市文書等の取扱に関する規程(昭和44年秦野市訓令甲第5号)第2条第8号に規定する文書管理システムをいう。)に登録し、又は決裁済原議書の所定欄に公印使用年月日を記載し、認印すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日規則第1号)

この規則は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。

(昭和50年4月11日規則第1号)

この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。

(昭和51年9月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている公印は、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合公印規則第6条の規定により告示したものとみなす。

(平成8年3月28日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第4号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年6月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

書体

寸法

(ミリメートル)

形式

管理者

印材

個数

使用区分

組合長印

てん書

方21

画像

総務課長

木印

1

一般公文書

副組合長印

てん書

方21

画像

総務課長

木印

1

一般公文書のうち、副組合長の名をもってする文書

会計管理者印

てん書

方21

画像

会計管理者

木印

1

会計管理者の所掌事務に属する公文書

秦野市伊勢原市環境衛生組合会計管理者事務代理者之印

てん書

方21

画像

会計課長

木印

1

会計管理者に事故があるときにする会計管理者の所掌事務に属する文書

組合長職務代理者印

てん書

方21

画像

総務課長

木印

1

組合長に事故があるとき、又は欠けたときにする一般公文書

事務局長印

てん書

方21

画像

総務課長

木印

1

事務局長の所掌事務に属する公文書

組合長印

秦野斎場専用

てん書

方21

画像

施設課長

木印

1

火葬執行文書

組合長職務代理者印

秦野斎場専用

てん書

方21

画像

施設課長

木印

1

組合長に事故があるとき、又は欠けたときにする火葬執行文書

組合長印

てん書

方36

画像

総務課長

木印

1

組合長名をもってする賞状及び感謝状

画像

画像

画像

秦野市伊勢原市環境衛生組合公印規則

昭和39年12月20日 規則第1号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和39年12月20日 規則第1号
昭和46年3月26日 規則第1号
昭和50年4月11日 規則第1号
昭和51年9月1日 規則第12号
昭和56年10月1日 規則第7号
昭和63年5月6日 規則第1号
平成3年6月5日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第1号
平成18年1月26日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号
平成30年4月27日 規則第4号
平成30年6月14日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第4号