○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員定数条例

昭和47年4月1日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、組合長、組合議会事務局、監査委員の各機関に常時勤務する職員(副組合長、会計管理者及び臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 組合長の事務部局の職員 30人

(2) 組合議会の事務部局の職員 2人(兼任2人)

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼任2人)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は定数外とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(2) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の自己啓発等休業に関する条例(令和7年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

(3) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の配偶者同行休業に関する条例(令和7年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員

(4) 国、他の地方公共団体等に派遣されている職員

3 前項の規定により定数外とされた職員が職務に復帰し、又は復職した場合は、その職員は1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(職員の定数の配分等)

第3条 前条に掲げる職員の定数のその事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定め、必要に応じて秦野市及び伊勢原市の職員に定数を超えて嘱託させることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 秦野市伊勢原市清掃組合職員定数条例(昭和36年秦野市伊勢原市清掃組合条例第3号)は、廃止する。

(昭和47年9月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第3号)

この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第2号)

この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約の一部を改正する規約(昭和53年県指令市町第626号許可)を施行する日から施行する。

(昭和55年12月15日条例第4号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員定数条例

昭和47年4月1日 条例第1号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第1号
昭和47年9月12日 条例第5号
昭和50年3月29日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和53年3月29日 条例第2号
昭和55年12月15日 条例第4号
平成13年3月27日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第1号
令和6年3月27日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第3号