○秦野市伊勢原市環境衛生組合人事行政の運営状況等の公表に関する条例

平成17年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2及び第58条の3の規定により本組合の人事行政の運営状況等を公表することについて必要な事項を定める。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、組合長に対し、前年度における人事行政の運営状況及び級等ごとの職員数を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 法に定めるもののほか、前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号又は第22条の4第1項の規定により採用され、又は任用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他組合長が必要と認める事項

(報告事項の公表)

第4条 組合長は、第2条の規定による報告を受けたときは、その報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

2 組合長は、法第58条の2第2項の規定により次に掲げる事項の報告を受けたときは、その報告を公表しなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

3 前2項の規定による公表は、毎年12月末までに、公告、その他組合長が必要と認める方法により行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 本組合の実施機関が行った処分に対する不服申立てのうち、この条例の施行の日前に行った処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月の勤勉手当支給率の特例)

2 第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、職員に対する平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の85(特定管理職員にあっては、100分の105)

(2) 再任用職員 100分の40

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)における職務の級が6級以上である職員については、55歳に達した日以後における最初の4月1日(その職務の級が6級未満の職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日以後にその職務の級が6級以上となった場合は、6級以上となった日)以後、その額から、その額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額)を給料として支給する。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、組合長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、その職員には、組合長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(令和元年10月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合人事行政の運営状況等の公表に関する条例

平成17年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第4号
令和元年10月28日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第4号