○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第6号までの規定に基づき、職員の退職管理について必要な事項を定める。
(離職前5年間に在職していた執行機関の組織等の職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の規定により定める離職前5年間に在職していた執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)の職員に類する者は、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合におけるその再就職者がその職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(その再就職者がその職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の規定により定める子法人は、一つの営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第7条において同じ。)が株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一つの営利企業等及びその子法人又は一つの営利企業等の子法人が株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、その営利企業等の子法人とみなす。
(在職していた執行機関の組織等の職員に類する者)
第4条 法第38条の2第5項の規定により定める在職していた執行機関の組織等の職員に類する者は、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合におけるその再就職者がその職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(その再就職者がその職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(行政庁への権利行使等に類する場合)
第5条 法第38条の2第6項第2号の規定により定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、その処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、その処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第6条 法第38条の2第6項第6号の規定により定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給の給付又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第7条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した再就職者による依頼等の承認申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職に就いていた場合は、その職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) その依頼等の承認の申請に係る職員の職及びその職務内容
(8) その依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)
(9) その依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) その他参考となるべき事項
(離職前5年間に在職していた執行機関の組織等に属する職員に類する者)
第8条 法第60条第4号の規定により定める離職前5年間に在職していた執行機関の組織等に属する職員に類する者は、第2条に定める職員とする。
(在職していた執行機関の組織等に属する職員に類する者)
第9条 法第60条第6号の規定により定める在職していた執行機関の組織等に属する職員に類する者は、第4条に定める職員とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)

