○秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例
昭和36年7月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定により秦野市伊勢原市環境衛生組合議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びに次に掲げる者(以下「特別職に属する者」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定める。
(1) 監査委員
(2) 秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会の委員
(3) 秦野市伊勢原市環境衛生組合企画提案型事業審査会の委員
(4) 秦野市伊勢原市環境衛生組合公務災害補償等認定委員会の委員
(5) 秦野市伊勢原市環境衛生組合公務災害補償等審査会の委員
(6) 秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査会の委員
(7) 秦野市伊勢原市環境衛生組合指定管理者選定評価委員会の委員
(8) 臨時に設置された委員会の委員
(議員報酬及び報酬の支給日等)
第3条 議員報酬は、年額を2で除した額を、4月1日から9月30日までの前期分として10月に、10月1日から翌年3月31日までの後期分として翌年3月にそれぞれ支給する。ただし、第5項に掲げる理由により離職した日の属する期の議員報酬は、離職した日の属する月の翌月に支給する。
2 報酬は、その月の初日から末日までの分を翌月に支給する。
3 前2項による議員報酬及び報酬の支給日は、一般職の職員の給料の支給日の例による。
4 新たに議長、副議長若しくは議員となった者の議員報酬又は特別職に属する者となった者の報酬は、その日から支給する。
5 任期満了、辞職、失職、死亡又は解職により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬及び報酬を支給する。
(日割り計算等)
第3条の2 前条の規定により議員報酬又は報酬を支給する場合であって、その月の初日からは支給しないとき、又はその月の末日までは支給しないときは、その議員報酬の額は、その期の現日数を、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 第1条に規定する者が公務のため秦野市及び伊勢原市の区域外に出張したときは、その出張について費用弁償として旅費を支給する。
2 第1条に規定する者(議員を除く。)が、会議に応招するため、又は公務のため秦野市及び伊勢原市の区域内を出張したときは、鉄道賃又は車賃を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和36年度における年額をもって支給する報酬は第3条第2項本文の規定にかかわらず3月末日とする。
3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年秦野市伊勢原市清掃組合条例第2号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する者に対して施行日から10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長および議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和48年12月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21年6月の期末手当支給率の特例)
6 平成21年6月1日を基準日とする期末手当の支給率は、100分の190とする。
附則(昭和36年9月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
附則(昭和41年10月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条および第2条中報酬並びに給料に係る改正規定は昭和41年4月1日から適用する。
2 改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例、秦野市伊勢原町清掃組合特別職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和42年12月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第3号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正後の費用弁償及び旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月31日条例第2号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後の費用弁償及び旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の昭和48年12月1日における適用については、同項中「6月2日」とあるのは「6月16日」とする。
附則(昭和49年5月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例または秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日前日までに支払われた報酬および給料等は、この条例の規定による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例または秦野市伊勢原市清掃組合特別職職員の給与に関する条例の規定による報酬および給料等の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月31日条例第3号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 (前略)改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和53年6月28日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年2月7日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和55年3月28日条例第3号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当(以下この項において「報酬等」という。)は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和57年6月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当(以下この項において「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和60年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第3号)
1 この条例は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第3号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項(中略)(以下「改正後の条例」という。)は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項(中略)に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月28日条例第2号)
1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月25日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項(中略)に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項(中略)に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月26日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第2号で、同5年4月24日から施行)
附則(平成5年12月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成7年3月における期末手当の額の特例)
2 平成6年12月において期末手当の支給を受けた議会の議員及び特別職職員(以下「議会の議員等」という。)に平成7年3月において現に支給される期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 3月1日を基準日とする期末手当に係る支給率で計算して得られる議会の議員等に係る期末手当の額
(2) 平成6年12月において議会の議員等に支給された期末手当の額からこの条例により改正された12月1日を基準日とする期末手当に係る支給率で計算して得られる議会の議員等に係る期末手当の額を差し引いた額
附則(平成11年12月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成12年3月の期末手当額の特例)
2 平成12年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、100分の45とする。
3 平成11年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の支給を受けた議会の議員及び特別職職員の3月の期末手当の支給額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 前項の規定による支給率で計算して得られる額
(2) 議会の議員及び特別職職員が受けた12月の期末手当に相当する額を100分の250で除して、100分の25を乗じて得た額
附則(平成12年12月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成13年3月の期末手当支給率の特例)
2 平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)を受けた議会の議員及び組合長等の特別職職員(以下「議会の議員等」という。)の平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、100分の30とする。ただし、12月期末手当を受けない議会の議員等の3月の期末手当の支給率は、100分の50とする。
附則(平成13年12月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成14年3月の期末手当支給率の特例)
2 平成13年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)を受けた議会の議員及び組合長等の特別職職員(以下「議会の議員等」という。)の平成14年3月1日を基準とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、100分の45とする。ただし、12月の期末手当を受けない議会の議員等の3月の期末手当の支給率は、100分の50とする。
附則(平成14年12月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から適用する。
(平成15年3月の期末手当支給率の特例)
2 議会の議員及び組合長等の特別職職員の平成15年3月1日を基準日とする期末手当の支給率は、100分の45とする。
附則(平成15年11月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成15年12月の期末手当支給率の特例)
2 議会の議員及び組合長等の特別職職員の平成15年12月1日を基準日とする期末手当の支給率は、100分の215とする。
附則(平成17年11月24日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(中略)のうち、日当の廃止に係る改正規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に終了する出張の場合については、施行日以後の期間に対応する部分について適用する。
附則(平成20年10月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本組合の実施機関が行った処分に対する不服申立てのうち、この条例の施行の日前に行った処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬又は報酬の額 | |
議会の議員 | 議長 | 年額 249,600円 |
副議長 | 年額 240,000円 | |
議員 | 年額 192,000円 | |
監査委員 | 議会の議員の中からの委員 | 日額 7,800円 |
識見を有する者 | 日額 13,000円 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 13,000円 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合企画提案型事業審査会の委員 | 日額 7,800円 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合公務災害補償等認定委員会の委員 | 日額 7,800円 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合公務災害補償等審査会の委員 | 日額 13,000円 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査会の委員 | 日額 13,000円 | |
臨時に設置された委員会の委員 | 予算の範囲内において組合長の定める額 | |
備考
1 報酬額を日額で規定する非常勤の職員(附属機関の委員に限る。)のうち、会議において議事を掌理する者の報酬額は、日額に1,000円を加算する。ただし、報酬額が日額23,000円の者については、加算することができない。
2 この表秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会の委員の項の規定にかかわらず、秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会が情報公開請求に対する非公開決定、個人情報開示請求に対する非開示決定その他の処分に係る審査請求以外の案件を審議する場合における同審査会の委員の報酬額は、日額7,800円とする。
別表第2(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 (1泊につき) | 食卓料 (1泊につき) |
運賃の等級が区分されている場合1等の運賃、運賃の等級を設けない線路で特別車両料金を徴する客車を運行している場合運賃のほか特別車両料金 | 運賃の等級が区分されている場合1等の運賃、運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴するものを運行している場合運賃のほか特別船室料金 | 実費 | 実費 | 13,000円 | 1,800円 |