○秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給料等に関する条例

昭和36年7月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により組合長及び副組合長(以下「組合長等」という。)の給料及び旅費の額並びにその支給方法を定める。

(給料の額等)

第2条 組合長等の給料の額は、別表第1のとおりとする。

2 給料は、年額を2で除した額を4月1日から9月30日までの前期分として10月に、10月1日から翌年3月31日までの後期分として翌年3月にそれぞれ支給する。ただし、第5項に掲げる理由により離職した日の属する期の給料は、離職した日の属する月の翌月に支給する。

3 前項の支給日は、一般職の職員の給料の支給日の例による。

4 組合長等に支給する給料は、その職についた日から支給する。

5 任期満了、辞職、失職、死亡又は解職により、その職を離れたときは、その日までの給料を支給する。

(日割り計算等)

第2条の2 前条第4項及び第5項の規定により、給料をその月の初日から支給しないとき又はその月の末日まで支給しないときは、その給料の額は、その期の現日数を基礎として、日割りによって算出する。

2 前条及び前項に定めるもののほか、組合長等の給料の支給方法については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 組合長等が職務を行うため出張した場合には、別表第2に定める額を旅費として支給する。

(旅費の支給方法)

第4条 旅費の支給方法については、秦野市特別職職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和36年度で支給する給与は、第2条第2項の規定にかかわらず3月末日とする。

(平成21年6月の期末手当支給率の特例)

3 平成21年6月1日を基準日とする期末手当の支給率は、100分の190とする。

(昭和37年10月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。

(昭和38年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条および第2条中報酬並びに給料に係る改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例、秦野市伊勢原町清掃組合特別職職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年12月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の費用弁償及び旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月26日条例第1号)

この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の費用弁償及び旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例または秦野市伊勢原市清掃組合特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬および給料等は、この条例の規定による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例または秦野市伊勢原市清掃組合特別職職員の給与に関する条例の規定による報酬および給料等の内払いとみなす。

(昭和50年3月29日条例第3号)

この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 (前略)改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年6月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和53年6月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払いとみなす。

(昭和55年2月7日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和55年3月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 (前略)改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年6月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、2の条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当(以下この項において「給料等」という。)は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和57年6月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和57年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当(以下この項において「給料等」という。)は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和60年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第2条第3項中支給率に係る規定(以下「改正後の条例」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第2条第3項中支給率の係る規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第2条第3項(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第2条第3項に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第2条第3項(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第2条第3項に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月における期末手当の額の特例)

2 平成6年12月において期末手当の支給を受けた議会の議員及び特別職職員(以下「議会の議員等」という。)に平成7年3月において現に支給される期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。

(1) 3月1日を基準日とする期末手当に係る支給率で計算して得られる議会の議員等に係る期末手当の額

(2) 平成6年12月において議会の議員等に支給された期末手当の額からこの条例により改正された12月1日を基準日とする期末手当に係る支給率で計算して得られる議会の議員等に係る期末手当の額を差し引いた額

(平成9年12月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月の期末手当額の特例)

2 平成12年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、100分の45とする。

3 平成11年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の支給を受けた議会の議員及び特別職職員の3月の期末手当の支給額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。

(1) 前項の規定による支給率で計算して得られる額

(2) 議会の議員及び特別職職員が受けた12月の期末手当に相当する額を100分の250で除して、100分の25を乗じて得た額

(平成12年12月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月の期末手当支給率の特例)

2 平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)を受けた議会の議員及び組合長等の特別職職員(以下「議会の議員等」という。)の平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、100分の30とする。ただし、12月期末手当を受けない議会の議員等の3月の期末手当の支給率は、100分の50とする。

(平成13年12月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月の期末手当支給率の特例)

2 平成13年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)を受けた議会の議員及び組合長等の特別職職員(以下「議会の議員等」という。)の平成14年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、100分の45とする。ただし、12月の期末手当を受けない議会の議員等の3月の期末手当の支給率は、100分の50とする。

(平成14年12月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から適用する。

(平成15年3月の期末手当支給率の特例)

2 議会の議員及び組合長等の特別職職員の平成15年3月1日を基準日とする期末手当の支給率は、100分の45とする。

(平成15年11月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月の期末手当支給率の特例)

2 議会の議員及び組合長等の特別職職員の平成15年12月1日を基準日とする期末手当の支給率は、100分の215とする。

(平成17年11月24日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例のうち、日当の廃止に係る改正規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に終了する出張の場合については、施行日以後の期間に対応する部分について適用する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料額

組合長

年額 268,800円

副組合長

年額 253,200円

別表第2(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1泊につき)

食卓料

(1泊につき)

運賃の等級が区分されている場合1等の運賃、運賃の等級を設けない線路で特別車両料金を徴する客車を運行している場合運賃のほか特別車両料金

運賃の等級が区分されている場合1等の運賃、運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴するものを運行している場合運賃のほか特別船室料金

実費

実費

13,000円

1,800円

秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給料等に関する条例

昭和36年7月21日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年7月21日 条例第6号
昭和37年10月23日 条例第3号
昭和38年3月9日 条例第1号
昭和41年10月1日 条例第3号
昭和42年12月22日 条例第2号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和46年3月26日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和48年12月25日 条例第2号
昭和50年3月29日 条例第2号
昭和50年3月29日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和52年6月25日 条例第2号
昭和53年6月28日 条例第4号
昭和55年2月7日 条例第2号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和56年6月27日 条例第3号
昭和57年6月30日 条例第3号
昭和60年3月28日 条例第2号
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第4号
平成2年3月28日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第3号
平成4年3月26日 条例第2号
平成5年12月24日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第2号
平成12年12月19日 条例第2号
平成13年12月20日 条例第3号
平成14年12月19日 条例第2号
平成15年11月27日 条例第1号
平成17年11月24日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年12月1日 条例第5号
平成22年12月1日 条例第5号
平成22年12月22日 条例第8号