○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の口座振替による給与の支給に関する規則
昭和62年8月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、職員の申出により行う口座振替による給与及び報酬の支給(以下「給与振込」という。)に関して必要な事項を定める。
(給与振込の原則)
第2条 給与振込は、職員の便宜、給与支払事務の簡素合理化、事故防止等を考慮して実施されなければならない。
(取扱金融機関)
第3条 給与振込を取り扱う金融機関は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第5項に規定する指定金融機関(以下「振込金融機関」という。)及び組合長が振込金融機関と協議して定めた給与振込取扱可能金融機関(以下「被振込金融機関」という。)とする。
2 組合長は、給与振込に関する事務を円滑に処理するため、振込金融機関と協定を締結しなければならない。
(振込指定口座)
第4条 給与振込を希望する職員は、被振込金融機関に本人名義の普通預金口座又は当座預金口座(以下「給与振込指定口座」という。)を設けなければならない。
2 給与振込指定口座は、職員1人につき2口座を限度として設けることができる。ただし、会計年度任用職員は、1口座とする。
(振込対象給与及び振込額)
第5条 給与振込の対象となる給与は、条例に基づき支給される給与(条例改正に伴う引上げ分並びに地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「地公共済法」という。)第53条及び第54条に規定する短期給付及び附加給付を含む。)及び報酬とする。
2 給与振込額は、前項に規定する給与から、租税、地公共済法第114条に規定する掛金及び条例第20条の規定により給与から控除される額を差し引いた全額とする。
3 前条第2項の規定により、給与振込指定口座を2口座設けた場合における給与振込額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1口座 次号の給与振込指定口座に振り込まれる額を差し引いた全額
(2) 第2口座 10,000円単位で職員が申し出た金額。ただし、支給給与が、職員の申し出た金額よりも少ないときは、前号の給与振込指定口座に振り込むものとする。
(振込の申出等)
第6条 職員が新たに給与振込を希望するとき、給与振込の内容を変更するとき又は給与振込を取り消すときは、常勤職員にあっては、秦野市統合内部事務システムに必要な事項を登録することにより、会計年度任用職員にあっては、報酬等振込先連絡書(別記様式)により、組合長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出は、毎月20日までに行うものとし、翌月に支給される給与から給与振込を開始し、又は変更し、若しくは取り消すものとする。
3 組合長は、第1項の規定による申出があったときは、速やかに振込金融機関を通じて、給与振込指定口座を確認しなければならない。
(振込指定日)
第7条 給与振込は、給与の支給日と同日(以下「給与振込指定日」という。)に行わなければならない。
(振込依頼)
第8条 組合長は、振込金融機関に給与振込を依頼するときは、給与振込指定日の前日から起算して振込金融機関の4営業日前までに、その振込金融機関に給与振込事務に必要な明細を記録した電子データを送付するものとする。
(払戻し時期)
第9条 給与振込指定口座からの給与の払戻しは、給与振込指定日の午前10時から行うものとする。
(振込不能時の取扱い)
第10条 組合長は、被振込金融機関に給与振込指定口座がない場合その他の理由により給与振込が不能となったときは、振込金融機関の通知を受け、その職員に対して給与を直接現金で支払うものとする。
2 組合長は、前項に規定する給与振込不能金額について、速やかに振込金融機関から返還を受けなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第11号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
