○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則
昭和55年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第8条の3第2項の規定により職員の住居手当の支給について必要な事項を定める。
(住居手当の額)
第2条 住居手当の額は、次のとおりとする。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(父母又は配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の父母が居住している在宅の一部を父母又は配偶者の父母から借り受けてこれに居住している職員を除く。)で、借受けの名義人となっているもの(名義人が職員の扶養親族としての確認を受けている場合を含む。)
家賃が月額29,600円以上の場合は、月額29,600円、家賃が月額5,700円以上29,600円未満の場合は、家賃相当額(家賃相当額に100円未満の端数を生じたときは、この端数を切り捨てる。)、家賃が月額5,700円未満の場合は月額5,700円
(2) 前号以外の住宅に居住している職員 支給しない。
2 前項第1号の規定にかかわらず、互いに親族である2人以上の職員が共同名義で住居を借り受けて家賃を支払っている場合、最も給料月額の多い職員(同額の場合は、組合長が指定する者)を除く職員については、住居手当を支給しない。
(住居の届出)
第3条 新たに職員となった者は、その住居の状況について、秦野市統合内部事務システム(以下この条において「システム」という。)に必要な事項を登録すること(システムを利用することができない部署の職員は、住居届(別記様式))により、組合長に届け出なければならない。この場合において、システムへの添付書類の登録は、その書類の写しの提出をもって代えることができる。
3 前2項の規定は、職員の住居、家賃の額、名義人等に変更が生じた場合の届出について準用する。
(確認及び決定)
第4条 組合長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、住居手当の支給の有無及び支給すべき住居手当の月額を決定しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(支給の期間等)
第5条 住居手当の支給の期間は、新たに職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から職員としての資格を喪失した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。ただし、住居手当の支給の開始に当たり、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した日後にされたときは、その届出を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(虚偽の届出等)
第6条 職員は、虚偽の届出又は届出の遅延によって、不当に住居手当の支給を受けたときは、これを返還しなければならない。
(支給方法等)
第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の規定にかかわらず、組合長が必要と認めるときは、住居手当の支給日を繰り上げることができる。
(事後の確認)
第8条 組合長は、対象職員の住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、条例第8条の3第1項又は第2項に規定する職員の要件を具備している者及び第4条第2項に規定する住居手当の支給額を改定すべき要件を具備している者については、この規則の施行前にした届出及び決定については、この規則に基づいて届出及び決定がされたものとみなす。
附則(昭和56年7月1日規則第4号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定中「2,500円」を「3,000円」に改める規定並びに同項第2号、同項第3号及び同条第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第1号の改正規定中「13,000円」を「14,000円」に改める規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(手当の内払)
3 昭和56年4月1日から施行日の前日までの間に、この規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて支払われた手当は、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当に関する規則による手当の内払とみなす。
附則(昭和58年12月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和60年3月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和61年3月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月1日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第2条第1項第2号の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第2条の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則に基づく切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月22日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員がこの規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定により切替日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成7年3月28日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第3号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) 第2条の規定 平成10年4月1日
(3) (略)
附則(平成22年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年度における住居手当の額の特例)
2 この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則第2条第1項第3号及び同条第2項の規定にかかわらず、平成22年度における同条第1項第3号及び同条第2項に規定する職員の住居手当の額は、「月額2,800円」とする。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第11号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年度及び令和6年度における経過措置)
2 次の各号に掲げる年度におけるこの規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の住居手当の支給に関する規則第2条第1項第2号の規定の適用については、同号中「3,000円」とあるのは、それぞれの各号に掲げる額とする。
(1) 令和5年度 7,500円
(2) 令和6年度 5,200円
附則(令和7年3月28日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
