○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成2年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)第10条第2項の規定により職員の特殊勤務手当について必要な事項を定める。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 清掃処理施設修繕等作業手当
(2) 薬剤取扱手当
(3) 高所作業手当
(清掃処理施設修繕等作業手当)
第3条 清掃処理施設修繕等作業手当は、ごみ焼却炉、煙道、貯留槽等の修繕又は掃除の作業に従事したときに、1回につき500円を支給する。
(薬剤取扱手当)
第4条 薬剤取扱手当は、硫酸、塩酸その他規則で定める危険な薬剤の取扱い作業に従事したときに、1回につき300円を支給する。
(高所作業手当)
第5条 高所作業手当は、高さ10メートル以上の足場の不安定な場所において、工事又は建築物の検査、監督等に従事したときに、1回につき300円を支給する。
(支給日)
第6条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に従事していた特殊勤務に係る手当の支給については、前項の規定による廃止前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例第12条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成8年12月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月の勤勉手当支給率の特例)
2 第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、職員に対する平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の85(特定管理職員にあっては、100分の105)
(2) 再任用職員 100分の40
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)における職務の級が6級以上である職員については、55歳に達した日以後における最初の4月1日(その職務の級が6級未満の職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日以後にその職務の級が6級以上となった場合は、6級以上となった日)以後、その額から、その額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額)を給料として支給する。
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、組合長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、その職員には、組合長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。