○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の管理職手当に関する規則
昭和51年8月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第15条の2第1項及び第2項の規定により、職員の管理職手当について必要な事項を定める。
(支給方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当を支給しない場合)
第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当は、支給しない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職手当について必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(55歳を超える職員の管理職手当に対する特例措置)
2 55歳を超える職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの、行政職給料表(2)の適用を受ける職員及び再任用職員を除く。)に対する管理職手当の支給に当たっては、当分の間、その職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後、その職員に支給する管理職手当額から、その手当額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員については、前項中、「その職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後」とあるのは、「公布日以後」とする。
附則(昭和51年12月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和54年7月20日規則第1号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第2号)抄
(施行日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 秦野市職員の給与に関する条例第15条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則第1条による改正前の秦野市職員の管理職手当に関する規則第2条の規定によるその職員の職に相当する職の区分に係る管理職手当の額(以下「改正前の手当額」という。)が、この規則第1条による改正後の秦野市職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額(以下「改正後の手当額」という。)に達しないこととなる職員には、改正後の規則第2条に規定にかかわらず、改正前の手当額に、改正後の手当額と改正前の手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれの各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の25
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の75
(4) 平成23年4月1日以降 100分の100
附則(平成22年12月1日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
局 | 職 | 支給月額 |
組合長、組合議会及び組合監査委員の事務局 | 事務局長 | 99,000円 |
参事 | 77,000円 | |
課長、工場長及び担当課長並びに専任主幹及び専任技幹(組合長が指定する者に限る。) | 74,000円 | |
専任主幹及び専任技幹(組合長が指定する者を除く) | 64,000円 | |
主幹及び技幹 | 62,000円 |