○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員被服等貸与規程

昭和38年3月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に対し、予算の範囲内で、職務の執行上必要な被服等を貸与することについて必要な事項を定める。

(被貸与者、被貸与品等)

第2条 被貸与者の範囲、貸与品名、貸与数量及び貸与期間等は、別表のとおりとする。

2 夏冬の着用区分のある被服の着用の期間は、次のとおりとする。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

3 組合長は、業務の状況又は被服の損耗する程度により、第1項の規定による貸与期間を変更する必要があると認めるときは、実情に応じ、伸縮することができる。

4 所属長は、事務局長と協議のうえ、業務上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、実情に応じ、貸与品及び数量を調整することができる。

(貸与品の取扱)

第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い、勤務時間中被服を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品の使用保管の責に任ずるほか補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処置は、特に組合長の承認を得た場合を除き、すべて自己の負担において行なうものとする。

4 職員が勤務に服さないときは、被服を着用してはならない。

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者が退職又は休職したときは、直ちに所属長に貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により貸与品の返納をすることができないときはこの限りではない。

(再貸与及び弁償)

第5条 被服貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは、速やかに所属長を経て組合長に貸与品亡失等届(第1号様式)を届け出なければならない。

2 被貸与者が故意又は過失によって貸与品を亡失又はき損したときは調整時の価格に基づいて残貸与期間に相当する金額を定めて弁償させるものとする。ただし、組合長が特に認めた場合はこの限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償で譲渡することができる。

(被服等貸与整理簿)

第7条 課等の長は、職員被服等貸与整理簿(第2号様式)により、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(共用被服)

第8条 組合長は、業務上必要があるときは、第2条に規定する貸与品以外の作業衣、雨衣、ゴム長靴等を備え付けて職員に共用させることができる。

この訓令は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和46年3月27日訓令甲第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規程により貸与されている貸与品は、改正後の規程により貸与された貸与品とみなす。

(昭和47年4月1日訓令甲第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規程により貸与されている貸与品は、改正後の規程により貸与された貸与品とみなす。

(昭和50年4月11日規程第5号)

この規程は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。

(昭和51年8月2日訓令甲第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和52年5月1日訓令甲第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和54年5月1日訓令甲第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和54年7月20日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令甲第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員被服等貸与規程(以下「改正前の規程」という。)により貸与されている貸与品は、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員被服等貸与規程により貸与された貸与品とみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間の終期に係る改正前の規程の規定は、なお効力を有する。

(令和3年3月12日訓令甲第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被貸与者の範囲

貸与品名

貸与数量

貸与期間

備考

一般職員

(下記各欄に規定する職員以外の職員のすべてをいう。)

事務服

男子

1

3年


女子

1

2

半そでブラウス

1

3


技術関係業務に従事する職員

作業服

2

2

半そでシャツ及び作業ズボン

1

1


防寒衣

1

4


雨衣

1

5


安全靴

1

5


長靴

1

2


運動靴

2

1


ごみ処理施設の運転管理に従事する技能員

作業服

2

1


3

2


作業服(つなぎ)

1

1


作業帽

1

1


安全帽

1

5


防寒衣

1

3


雨衣

1

5


安全靴

1

5


長靴

2

1


運動靴

3

1


画像

画像

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員被服等貸与規程

昭和38年3月1日 訓令甲第3号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年3月1日 訓令甲第3号
昭和38年7月1日 訓令甲第3号
昭和46年3月27日 訓令甲第2号
昭和47年4月1日 訓令甲第1号
昭和50年4月11日 規程第5号
昭和51年8月2日 訓令甲第2号
昭和52年5月1日 訓令甲第1号
昭和54年5月1日 訓令甲第1号
昭和54年7月20日 訓令甲第2号
昭和56年4月1日 訓令甲第1号
令和3年3月12日 訓令甲第2号