○秦野市伊勢原市環境衛生組合財政状況の公表に関する条例
昭和36年7月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により本組合の財政状況を公表することに関し必要な事項を定める。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 組合長は、天災その他やむを得ない理由により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、その理由がなくなった日から1箇月以内に、それを公表しなければならない。
(公表する事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に財政状況を公表するときは、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項並びに財政の動向及び組合長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他組合長が必要と認める事項
3 組合長は、必要に応じて前2項に掲げる事項の基礎となる資料を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公告並びに秦野市及び伊勢原市の広報紙に掲載することにより行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第1号)
この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第3号)
この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。