○秦野市伊勢原市環境衛生組合契約、財産及び施設に関する条例
昭和45年3月31日
条例第2号
(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分については、秦野市の例による。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約については、秦野市の例による。
(財産の交換、譲与、無償貸与等)
第3条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、秦野市の例による。
(議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的利用及び廃止)
第4条 秦野斎場については、5年を超えて独占的利用をさせる場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならないものとし、その廃止に当たっては、同法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 秦野市伊勢原町清掃組合財産及び営造物条例(昭和36年秦野市伊勢原町清掃組合条例第8号)は、廃止する。
3 秦野市伊勢原町清掃組合契約条例(昭和36年秦野市伊勢原町清掃組合条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月26日条例第1号)
この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第3号)
この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。