○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員退職給与準備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月7日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 職員退職給与資金準備のため、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員退職給与準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 職員退職給与費が多額のため、財源に著しく不足する場合当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は組合長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 秦野市伊勢原町清掃組合積立金条例(昭和37年条例第1号)は廃止する。
3 この条例の施行前、職員退職給与資金積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和46年3月26日条例第1号)
この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第3号)
この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。