○秦野市伊勢原市環境衛生組合手数料等に対する延滞金徴収条例

昭和62年3月31日

条例第3号

第1条 秦野市伊勢原市環境衛生組合が徴収する手数料その他の歳入を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、秦野市の例による。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合手数料等に対する延滞金徴収条例

昭和62年3月31日 条例第3号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第6類 務/第3章 手数料等
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第3号