○秦野市伊勢原市環境衛生組合と神奈川県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和48年1月1日

告示第1号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年12月法律第261号)第7条第4項の規定に基き秦野市伊勢原市環境衛生組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を神奈川県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙の請求に基き甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるものの外、委託事務に関し必要な事項は甲の長及び乙の人事委員会が協議して定める。

この規約は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和50年5月16日告示第5号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和50年4月15日から適用する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合と神奈川県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和48年1月1日 告示第1号

(昭和50年5月16日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第7類 則/第1章 事務委託
沿革情報
昭和48年1月1日 告示第1号
昭和50年5月16日 告示第5号