○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員安全衛生管理要綱
平成元年8月1日
施行
第1章
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令に定めがあるもののほか、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進するため、職員の安全と衛生について必要な事項を定める。
第2章
(安全衛生推進者の設置)
第2条 はだのクリーンセンター及び伊勢原清掃工場に、安全衛生に係る技術的事項を管理させるため、労働安全衛生法(昭和47年法律57号。以下「法」という。)第12条の2に規定する安全衛生推進者を置き、厚生労働省神奈川労働局長が定める講習を修了した者をもって充てる。
(安全衛生推進者の職務)
第3条 安全衛生推進者は、次に掲げる事項を管理するものとする。
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持推進のための措置に関すること。
(4) 安全教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
(9) その他安全衛生に係る技術的事項の管理に関すること。
第3章 健康診断及び予防接種
(健康診断)
第4条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行い、特別健康診断は、組合長が必要と認めた場合に職員の全部又は一部について行う。
(健康診断の検査項目)
第5条 健康診断は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(6) その他組合長が必要と認めるもの
(職員等)
第6条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、その健康診断と同一の検査等を行う他の医師の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合において、その職員は、組合長にその結果を証する書類その他必要な資料を提出しなければならない。
第7条 事務局長は、健康診断が実施される場合には、職員のうちに受診漏れの者を生じないよう処置しなければならない。
(予防接種)
第8条 職員に対し、必要に応じて予防接種を実施する。
第4章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第9条 職員の安全及び衛生に関する事項について職員の意見を聴き、職場の安全衛生活動を推進するため秦野市伊勢原市環境衛生組合安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。
(協議事項)
第10条 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止のための対策に関すること。
(3) 職員の安全及び衛生に関すること。
(4) 職員の安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 健康診断の結果及びその結果に対する対策等の樹立に関すること。
(6) その他安全及び衛生に関すること。
(組織)
第11条 安全衛生委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には事務局長を、委員には、厚生主管課長、事業場所管課長、安全衛生推進者、委員長が推薦する者を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 安全衛生委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員から安全衛生委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員が欠席する場合は、代理の者を出席させることができる。
(関係職員の出席等)
第13条 安全衛生委員会は、第10条の事務を達成するため、関係職員の出席、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を請求することができる。
(庶務)
第14条 安全衛生委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月10日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。