○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の公務災害等に対する見舞金支給要綱
平成5年5月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受け、又は通勤により災害を受けたときに、職員又はその遺族に見舞金を支給することについて必要な事項を定める。
(職員)
第2条 この要綱において「職員」とは、本組合の公務について次に掲げる法律又は条例の適用を受ける者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)
(2) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(通勤)
第3条 この要綱において「通勤」とは、災害補償法第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。
(見舞金の種類及び額)
第4条 見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 療養見舞金
2 見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡したときにその遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位等)
第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位は、秦野市職員の退職手当に関する条例(昭和38年秦野市条例第6号)第14条の規定の例による。
(障害見舞金)
第7条 障害見舞金は、職員が公務上負傷、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、その負傷又は疾病が治った場合において、災害補償法別表に定める程度の障害があるときにその職員に支給する。
(療養見舞金)
第8条 療養見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったときにその職員に支給する。
(申請手続)
第9条 見舞金の支給を受けようとする者は、公務災害等見舞金支給申請書(別記様式)により組合長に申請しなければならない。
(他の制度等の調整)
第11条 組合長は、申請者が他の法令(条例、規則、要綱等を含む。)により見舞金に相当する給付を受けたときは、その給付の額の限度において見舞金を支給しないものとする。
2 組合長は、申請者が給付決定を受けた原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、その第三者から見舞金に相当する給付を受けるときは、その給付の額の限度において見舞金を支給しないものとする。
(内払調整)
第12条 組合長は、見舞金を支給した後において、その見舞金の支給を受けた者に係る給付決定に変更があったときは、変更後の給付決定に基づいて見舞金を支給するものとする。
2 前項の場合において、すでに支給した見舞金は、変更後の給付決定に基づいて支給する見舞金の内払いとみなす。
(支給制限)
第13条 職員が故意又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、その職員に対する見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
附則
1 この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成7年8月1日から施行し、この要綱による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の公務災害等に対する見舞金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成7年7月6日から適用する。
(見舞金の内払)
2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては、この要綱による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の公務災害等に対する見舞金支給要綱の規定に基づいて支給された見舞金は、改正後の要綱の規定による内払とみなす。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成11年10月1日から施行し、同日以後に見舞金を支給する原因が生じたものに適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 公務災害 | 通勤災害 | ||
死亡見舞金 | 3,000万円 | 1,500万円 | ||
障害見舞金 | 第1級 | 3,000万円 | 1,500万円 | |
第2級 | 2,700万円 | 1,350万円 | ||
第3級 | 2,400万円 | 1,200万円 | ||
第4級 | 2,100万円 | 1,050万円 | ||
第5級 | 1,800万円 | 900万円 | ||
第6級 | 1,500万円 | 750万円 | ||
第7級 | 1,200万円 | 600万円 | ||
第8級 | 1,050万円 | 525万円 | ||
第9級 | 900万円 | 450万円 | ||
第10級 | 750万円 | 375万円 | ||
第11級 | 600万円 | 300万円 | ||
第12級 | 450万円 | 225万円 | ||
第13級 | 300万円 | 150万円 | ||
第14級 | 200万円 | 75万円 | ||
療養見舞金 | 療養による休業期間が10日未満のとき | 通院 | 5,000円 | 5,000円 |
入院 | 10,000円 | 10,000円 | ||
療養による休業期間が10日以上20日未満のとき | 10,000円 | 10,000円 | ||
療養による休業期間が20日以上30日未満のとき | 20,000円 | 15,000円 | ||
療養による休業期間が30日以上60日未満のとき | 35,000円 | 30,000円 | ||
療養による休業期間が60日以上90日未満のとき | 60,000円 | 45,000円 | ||
療養による休業期間が90日以上のとき | 80,000円 | 60,000円 | ||
備考
障害見舞金に係る等級は、身体障害の程度をいい、災害補償法別表の例による。
