○秦野市・伊勢原市・秦野市伊勢原市環境衛生組合ごみ処理及び葬祭事務連絡協議会設置要綱
平成15年9月30日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみ処理施設及び葬祭施設に関する業務について、秦野市、伊勢原市及び秦野市伊勢原市環境衛生組合(以下「二市組合」という。)の協働により、共通する課題を検討又は協議する組織として、秦野市・伊勢原市・秦野市伊勢原市環境衛生組合ごみ処理及び葬祭事務連絡協議会(以下「三者協議会」という。)を設置することについて必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 三者協議会のごみ処理施設及び葬祭施設に関する所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 整備スケジュールに関すること。
(2) 施設計画に関すること。
(3) 経費及び財源に関すること。
(4) 施設の運営に関すること。
(5) その他趣旨を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 三者協議会は、別表第1に掲げる職にある者により構成する。
2 三者協議会に座長を置き、二市組合事務局長をこれに充てる。
3 座長は、三者協議会を主宰し、会議を総括する。
(会議)
第4条 三者協議会の会議は、必要に応じて行うこととし、別表第1に掲げる職にある者を座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し三者協議会の会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 第2条に規定する所掌事務の具体的施策等の検討をし、その取扱い等の調整を図るため三者協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる課等の長をもって構成する。
3 幹事会に幹事長を置き、施設課長をこれに充てる。
(研究会)
第6条 第2条に規定する所掌事務について必要な資料の収集、調査及び研究を行うため、三者協議会に研究会を設置することができる。
2 研究会は、その内容に応じ幹事会が指名する別表第2に掲げる課等の職員若干名をもって構成する。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者に対し研究会への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 三者協議会の庶務は、二市組合施設課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、三者協議会の運営上必要な事項は、座長が三者協議会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年9月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年5月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年6月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月27日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
秦野市 | 環境産業部長 |
環境資源対策課長 | |
伊勢原市 | 経済環境部長 |
清掃リサイクル課長 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 事務局長 |
総務課長 | |
施設課長 | |
工場長 | |
はだのクリーンセンター設備担当課長 | |
不燃・粗大施設再整備担当課長 |
別表第2(第5条、第6条関係)
秦野市環境産業部 | 環境資源対策課 |
伊勢原市経済環境部 | 清掃リサイクル課 |
秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 総務課 |
施設課 | |
工場 |