○はだのクリーンセンター環境運営委員会設置要綱
平成23年12月16日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、秦野市伊勢原市環境衛生組合(以下「二市組合」という。)が管理するはだのクリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)について、安全、安心な管理運営を推進するための組織として、はだのクリーンセンター環境運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 運営委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) クリーンセンターの安全、安心な管理運営の推進並びに周辺の生活環境の保全に係る事項の検討及び協議
(2) クリーンセンターの管理運営に関する情報の交換及び共有
(3) 先進施設への視察
(4) 地元住民等への周知活動
(5) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、組合長が委嘱又は任命する別表第1に掲げる者(以下「委員」という。)により組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は各年度における4月1日から2年とし、再任は妨げないものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 委員長は、運営委員会を招集し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに開催する。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営委員会の会議には、別表第2に掲げる者がオブザーバーとして出席する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を運営委員会に出席させることができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、二市組合施設課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営上必要な事項については、委員長が運営委員会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年12月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月27日から施行する。
別表第1(第3条関係)
クリーンセンター周辺自治会員 | 御門自治会から推薦された者 山谷自治会から推薦された者 |
秦野市職員 | 環境産業部長 生活環境課長 環境資源対策課長 |
二市組合職員 | 事務局長 施設課長 |
別表第2(第6条関係)
神奈川県職員 | 湘南地域県政総合センター環境部環境調整課長 |
伊勢原市職員 | 経済環境部長 |