○秦野市伊勢原市環境衛生組合プロジェクトチーム設置要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、組合運営において必要な特定事項(以下「プロジェクト」という。)について、課等を横断的に、多角的かつ効果的に調査研究し、検討するために設置する機動的臨時的組織(以下「プロジェクトチーム」という。)の組織、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(プロジェクトの指定)
第2条 第1条に規定するプロジェクトは、二課以上にわたり横断的に調査研究及び検討することが効果的な事務・事業で、事務局長が指定するものとする。
(所掌事務)
第3条 プロジェクトチームの所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) プロジェクトの基本計画や行動計画等の策定に係る協議、検討。
(2) プロジェクトの進捗管理と課題の抽出、調整。
(3) その他、プロジェクトの横断的、効果的な推進を図るために必要な事項。
(構成員)
第4条 プロジェクトチームの構成員は、プロジェクトの内容等を勘案し課等の長が指名する主幹又は技幹又は担当職員で構成する。
2 必要と認めるときは、プロジェクトチームの会議に構成員以外の構成市職員ほか関係者の出席を求めることができる。
(運営)
第5条 プロジェクトチームに担当責任者を置き、総務課庶務班主幹をもって充てる。
2 担当責任者は、プロジェクトチームを総括する。
3 プロジェクトチームに座長を置き、座長は構成員のうち主幹又は技幹をもって持ち回りで充て、会議の議長となる。
(報告)
第6条 担当責任者は、プロジェクトチームでの検討経過及び検討結果を各課等の長及び事務局長に適宜報告する。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームに関する庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。