○秦野市伊勢原市環境衛生組合広告掲載の募集及び広告媒体の受入れに関する要綱
平成28年8月2日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、本組合の印刷物、財産その他の広告の掲載又は掲出(以下「掲載」という。)にふさわしい広告媒体を利用した広告掲載の募集及び本組合以外のものが作製し、又は製造した広告媒体の受入れについて、必要な事項を定める。
(広告媒体)
第2条 この要綱の適用を受ける広告媒体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報紙、刊行物及び印刷物
(2) ホームページ
(3) 車両
(4) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体として活用することで新たな財源の確保、経費の節減及び地域経済の活性化に役立つと認めるもの
(掲載を行わない広告)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載を行わないものとする。
(1) 法令、本組合の条例又は本組合の機関が定める規則に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治的活動又は宗教的活動に類するもの
(5) 意見広告又は名刺広告に類するもの
(6) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(7) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(8) 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告として掲載することが適切でないと認めるもの
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は、ホームページその他の有効な方法により行うものとする。この場合において、広告の掲載を希望するもの(以下「申込者」という。)の要件について、条件を付することができる。
2 広告の規格、掲載位置、掲載期間、掲載料その他の広告の掲載に係る必要事項は、広告を募集する主管課等(以下「主管課等」という。)において、その募集ごとに定めて公表するものとする。
3 広告掲載の申込みが募集枠数に満たないときは、主管課等が、地域経済の活性化の観点から申込予定者を決定し、広告掲載の案内を行うことができる。
4 広告掲載の募集の対象は、本組合が所有し、使用し、又は契約等により発注し、若しくは発注しようとしている第2条各号に掲げる広告媒体とする。
(広告掲載の申込み)
第5条 申込者は、広告掲載申込書(第1号様式)に広告案を添えて、主管課等に提出するものとする。
(広告掲載の優先順位)
第6条 広告を掲載する優先順位は、次に掲げるとおりとする。ただし、広告掲載料の最低価格を設定して広告を募集するときは、この限りでない。
(1) 秦野市又は伊勢原市内に事業所を有するものの広告
(2) 前号に掲げる広告以外の広告
2 広告掲載の申込数が募集枠数を超える場合の前条の規定による優先順位が同一順位のものについての掲載の可否は、抽選により決定するものとする。
3 広告掲載料の最低価格を設定して広告を募集した場合で最高額を提示したものが複数あるときの掲載の可否は、前条の規定による広告掲載の優先順位により決定し、それによっても決定することができないときは、抽選により決定するものとする。
(広告掲載料の納付)
第8条 広告主は、主管課等が指定する期日までに、納入通知書により広告掲載料を納付するものとする。
(広告原稿の提出等)
第9条 広告主は、主管課等が指定する期日までに、別に指定する方法により広告原稿又は広告物を提出するものとする。ただし、主管課等がその提出を不要として第4条第2項に規定する必要事項を公表したときは、この限りでない。
(広告の掲載に係る費用負担)
第10条 本組合は、広告物の作製、設置、撤去その他の広告の掲載に係る一切の経費については、負担しない。
(広告内容等の変更)
第11条 広告の内容又は掲載方法が適当でないと認めるときは、広告主に対して、その変更を求めることができる。
2 広告主は、広告掲載の申込後又は広告掲載中に広告の内容又は掲載方法を変更しようとするときは、主管課等と事前に協議するものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の承認を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿又は広告物を提出しなかったとき。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、広告掲載取下申出書(第4号様式)により、広告掲載の取下げを申し出ることができる。
(広告掲載料の不還付)
第14条 既に納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 広告掲載料を還付する場合の金額その他必要な事項は、主管課等において定める。
(広告主の責務)
第15条 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任及び負担において解決するものとする。
(広告主が作製した広告媒体の受入れ)
第16条 本組合の募集に基づく広告掲載のほか、広告主が自ら広告を掲載した広告媒体を作製した場合で、その広告媒体について広告主が本組合への納入を希望するときは、その広告媒体を活用する課等はこれを受け入れることができる。ただし、広告媒体を活用する課等が明らかでないときは、総務主管課が広告媒体の活用を希望する課等を取りまとめ、これを受け入れることができるものとする。
2 前項の規定により受け入れる広告媒体は、本組合における経費の節減及び地域経済の活性化に役立つものでなければならない。
(総務主管課長の合議)
第17条 この要綱の規定に基づき行う広告掲載の募集又は広告媒体の受入れの手続については、総務主管課長の合議を受けるものとする。
(審査委員会の設置)
第18条 広告の掲載又は広告主が作製した広告媒体の受入れに当たり生じた疑義を審査するため、秦野市伊勢原市環境衛生組合広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員長には事務局長を、委員には主管課等の長以外の長をもって充てる。
3 前項に定める者のほか、委員長が必要と認める者を委員に加えることができる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第19条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第20条 委員会の庶務は、総務主管課において処理する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年8月2日から施行する。



