○秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場予約システム利用等に関する要綱
平成28年9月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、秦野斎場(以下「斎場」という。)の使用に係る予約等を行う斎場予約システムの利用等に関し必要な事項を定める。
(1) 斎場予約システム インターネットを利用する方法により斎場の使用予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。
(2) 利用者登録 斎場予約システムの利用者であることを識別できる情報を利用者登録管理台帳(利用者登録事項等の情報を記録したものをいう。)に登録することをいう。
(3) 利用者ID 利用者登録の際、利用者を識別するために付番される文字列をいう。
(4) パスワード 利用者IDとともに利用者を確認するために使用する算用数字及び英字から成る8文字以上15文字以内の文字列をいう。
(利用できる者)
第3条 斎場予約システムを利用して斎場の使用予約を行うことができる者は、秦野市、伊勢原市、中井町、二宮町(以下「二市二町」という。)及び本組合の職員並びに斎場の管理委託事業者及び第5条の規定により斎場予約システムの利用者登録を受けた葬祭業者とする。
2 斎場の空き情報の検索は、利用者登録を受けていない者でも可能とする。
(1) 法人の葬祭業者
ア 登記事項証明書(全部事項証明書)
(2) 個人の葬祭業者
ア 運転免許証、身分証明書等本人が確認できるもの
イ 公的機関が発行した営業実態を確認できる書類
2 複数の事業所を持つ葬祭業者にあっては、事業所ごとに登録申請をすることができるものとする。ただし、同一の事業所にあっては、複数の申請を行うことはできないものとする。
2 前項の利用者登録の有効期間は、登録された日の属する年度から5か年を経過する年度の3月31日までとする。
(利用者登録の更新)
第6条 前条第2項の有効期間の満了後引き続き斎場予約システムを利用しようとする者は、有効期間が満了する日の2週間前までに申請書を組合長に提出し、更新の登録を受けなければならない。
2 前項の更新の登録申請は、有効期間の満了の日の1か月前から受け付けるものとする。
3 有効期間の満了の日までに更新の登録申請がなかった場合、組合長は、利用者登録を自動的に抹消する。
4 更新の登録申請については、第4条の規定を準用する。
(利用者登録事項の変更)
第7条 第5条の規定により利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録事項に変更が生じたときは、速やかに申請書に、必要書類を添えて組合長に提出するものとする。ただし、申請書中の連絡先の変更にあっては、必要書類の添付を要しないものとする。
(仮予約の手続)
第8条 登録者は、斎場予約システムに自らの利用者ID及びパスワードを入力することにより、登録者が依頼を受けた者の斎場使用に係る仮予約申込みをするものとする。
2 登録者は、斎場使用日の前日午後4時までに仮予約申込み(以下「仮予約申込み期限」という。)を済ませなければならない。
3 特段の事情により、仮予約申込み期限までに仮予約申込みを行うことができない場合は、二市二町のいずれかの戸籍業務取扱窓口に直接申し入れることとする。
4 仮予約申込みに当たっては、信義に従い誠実に利用することとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 仮予約申込みは、死亡の事実が発生してから行うものとし、1遺体につき1件とすること。
(2) 仮予約の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更すること。
(予約の確定)
第9条 仮予約に係る秦野斎場使用料の納付後、戸籍業務取扱窓口による斎場予約システム上の確定処理をもって、予約の確定とする。
2 登録者は、斎場使用日の前日午後5時までに予約の確定を済ませなければならない。
(予約の取消し)
第10条 登録者は、仮予約を取り消す必要が生じたときは、斎場予約システム上での操作により取消し処理を行うものとする。なお、前条の規定による確定処理がなされた予約の取消しは、特段の事情がない限り認めないものとする。
(利用者登録の廃止)
第11条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、速やかに申請書を組合長に提出するものとする。
(利用者ID及びパスワードの取扱い)
第12条 登録者は、利用者登録を受けた利用者ID及びパスワードについて、適切に管理を行い、決して第三者に漏らしてはならない。
(行為の禁止)
第13条 斎場予約システムの利用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 斎場予約システムを斎場の使用予約及び空き情報の検索等以外の目的で利用すること。
(2) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第4条から第7条までに規定されている不正アクセス行為を行うこと。
(3) 斎場予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) その他管理上支障をきたすこと。
(斎場予約システムの停止)
第14条 組合長は、斎場予約システムの点検等、特に必要があると認めるときは、臨時に斎場予約システムの一部又は全部を停止することができる。
(利用の制限)
第15条 組合長は、次のいずれかに該当する行為を確認したときは、利用者に対し、6か月の範囲内での斎場予約システムの利用停止等の措置を講じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(2) 登録者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他利用を制限する事由が生じたと組合長が認めるとき。
(障害の発生)
第16条 組合長は、斎場予約システムに重大な障害が発生した場合、登録者に障害が復旧するまでの予約受付方法等について、電子メール又は文書等により通知するものとする。
2 組合長は、斎場予約システムに障害が発生したことにより登録者に損害が出た場合において、その賠償は行わない。
(損害賠償)
第17条 組合長は、登録者が故意、又はこの要綱の規定に従わず、斎場予約システム及びそのデータを消去、破損させたときは、その損害の賠償を登録者に求めるものとする。
(質問又は調査)
第18条 組合長は、利用者登録に係る事務等について必要と認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項を調査することができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、斎場予約システムの利用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

