○ごみ処理基本計画策定等相互調整会議設置要綱
令和7年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみ処理基本計画策定等に関する協定書(令和7年3月25日締結。以下「協定書」という。)第8条第1項の規定に基づき、秦野市、伊勢原市及び秦野市伊勢原市環境衛生組合(以下「二市組合」という。)により、ごみ処理基本計画策定等相互調整会議(以下「相互調整会議」という。)を設置することについて必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 相互調整会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 秦野市ごみ処理基本計画、伊勢原市ごみ処理基本計画及び秦野・伊勢原ブロックごみ処理広域化実施計画の策定のための相互調整に関すること。
(2) その他ごみ処理全般について調整を要する事項に関すること。
(組織)
第3条 相互調整会議は、別表第1に掲げる職にある者により組織する。
2 相互調整会議に座長を置き、二市組合事務局長を充てる。
3 座長は、相互調整会議を主宰し、会議を総括する。
(会議)
第4条 相互調整会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、必要と認めるときは、関係者を相互調整会議の会議へ出席させることができる。
(検討部会)
第5条 相互調整会議に検討部会を設置する。
2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者により組織する。
3 検討部会は、相互調整会議から付議された事項について調査及び検討を行う。
4 検討部会に部会長を置き、二市組合施設課長を充てる。
5 検討部会の会議は、部会長が主宰し、必要に応じて招集する。
6 部会長は、必要と認めるときは、関係者を検討部会の会議へ出席させることができる。
(庶務)
第6条 相互調整会議の庶務は、二市組合施設課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相互調整会議の運営上必要な事項は、座長が相互調整会議の会議に諮って定める。
附則
この要綱の有効期間は、施行日から協定書第10条に規定する日までとする。
別表第1(第3条関係)
団体名 | 職名 |
秦野市 | 環境産業部長 |
環境資源対策課長 | |
伊勢原市 | 経済環境部長 |
清掃リサイクル課長 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 事務局長 |
施設課長 | |
工場長 | |
はだのクリーンセンター設備担当課長 | |
不燃・粗大施設再整備担当課長 |
別表第2(第5条関係)
団体名 | 職名 |
秦野市 | 環境資源対策課長 |
環境資源対策課課長代理(資源化推進担当) | |
環境資源対策課課長代理(業務管理担当) | |
伊勢原市 | 清掃リサイクル課長 |
清掃リサイクル課資源循環係長 | |
清掃リサイクル課収集業務係長 | |
秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 施設課長 |
工場長 | |
はだのクリーンセンター設備担当課長 | |
不燃・粗大施設再整備担当課長 | |
施設課計画・管理班技幹 | |
工場施設管理班主幹 | |
工場不燃・粗大施設再整備班技幹 |