障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に則して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を策定することが義務付けられました。
このことを受け、秦野市伊勢原市環境衛生組合では「秦野市伊勢原市環境衛生組合障害者活躍推進計画」を策定しましたので、公表します。
秦野市伊勢原市環境衛生組合障害者活躍推進計画(PDF:147KB)
(計画期間:5年間【令和2年4月1日から令和7年3月31日】)