○秦野市伊勢原市環境衛生組合の清掃施設に関する条例

平成24年10月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、本組合がごみを適正に処理するため廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する一般廃棄物処理施設(以下「清掃施設」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において「ごみ」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、ごみ及び粗大ごみをいう。

(技術管理者)

第3条 組合長は、法第21条第1項の規定により清掃施設に技術管理者を置く。

2 法第21条第3項の規定により条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「教育法」という。)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(議会の議決に付すべき清掃施設の長期かつ独占的利用及び廃止)

第4条 次条第1項各号に規定する清掃施設について5年を超えて独占的利用をさせる場合は、議会の議決を得なければならないものとし、その廃止に当たっては、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものとする。

(ごみの搬入)

第5条 秦野市及び伊勢原市は、次に掲げる清掃施設にごみを搬入することができる。

(1) 伊勢原清掃工場 伊勢原市三ノ宮1918番地

(2) はだのクリーンセンター 秦野市曽屋4624番地

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、第7条に規定する手数料を納めることにより、ごみを前項各号に規定する清掃施設に搬入することができる。この場合において、搬入する清掃施設は、組合長が指定する。

(1) 法第7条第1項の規定により秦野市長又は伊勢原市長の許可を受けた者

(2) 前号以外の者で自ら搬入することについて秦野市長又は伊勢原市長の許可又は承認を受けたもの

3 前項各号に規定する者は、次に掲げるものを搬入し、又はごみに混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 不燃のごみ(前項第1号に該当する者に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、ごみの処理を著しく困難にし、又は施設の機能に支障を及ぼすおそれのあるもの

4 第2項各号に規定する者は、ごみを衛生的に搬入するとともに、その搬入時には、組合長の指示に従わなければならない。

(搬入の差止め)

第6条 組合長は、前条第3項の規定に違反してごみを搬入した者を発見したときは、ごみの搬入を差し止めることができる。

(ごみ処理手数料の徴収)

第7条 組合長は、第5条第2項各号に規定する者がごみを搬入するときは、ごみの処分に係る手数料としてごみ処理手数料を徴収する。

2 前項のごみ処理手数料は、10キログラムごとに290円(10キログラム未満の端数があるときは、その端数を四捨五入)とする。ただし、ごみの総重量が10キログラム未満のときのごみ処理手数料は、290円とする。

3 既納のごみ処理手数料は、特別の理由があると組合長が認めるときを除き、還付しない。

(ごみ処理手数料の免除)

第8条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する者のごみ処理手数料を免除することができる。

(1) 組合長が特別の理由があると認める者

(2) その他秦野市長又は伊勢原市長が特別の理由があると認める者

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ごみの搬入等について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年度におけるごみの搬入施設の経過措置)

2 平成24年度における第5条第2項の適用については、同項中「組合長が指定する」とあるのは「第1号に規定する者にあっては組合長が指定する清掃施設とし、第2号に規定する者にあっては前項第1号に規定する伊勢原清掃工場とする」とする。

(平成24年度におけるごみ処理手数料の経過措置)

3 第5条第2項第2号に規定する者がごみを搬入するとき(事業活動に伴って生じるごみを搬入するときを除く。)の平成24年度における第7条第2項の適用については、同項ただし書中「190円とする」とあるのは「190円とし、第5条第2項第2号に規定する者が搬入するごみの重量が1回につき100キログラム以下のときのごみ処理手数料は、無料とする」とする。

(伊勢原清掃工場管理条例の廃止)

4 伊勢原清掃工場管理条例(昭和62年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)は、廃止する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合契約、財産及び施設に関する条例の一部改正)

5 秦野市伊勢原市環境衛生組合契約、財産及び施設に関する条例(昭和45年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年12月20日条例第3号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合の清掃施設に関する条例

平成24年10月15日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)