○秦野市伊勢原市環境衛生組合ごみの搬入等に関する規則
平成24年10月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合の清掃施設に関する条例(平成24年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づきごみの搬入等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(搬入時間及び搬入停止日)
第3条 清掃施設(条例第5条第1項各号に規定する清掃施設をいう。以下同じ。)へのごみの搬入時間は、午前8時30分から午後5時までとし、清掃施設へのごみの搬入の停止日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。ただし、秦野市及び伊勢原市が行うごみの搬入については、この限りでない。
2 前項本文に規定する搬入時間及び停止日は、組合長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(許可証の写し等の提出)
第4条 条例第5条第2項第1号に該当する者(更新の許可を受けた者を含む。)は、営業を開始する前日までに、秦野市長又は伊勢原市長が発行した許可証の写しを組合長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項第2号に該当する者は、秦野市長又は伊勢原市長が発行した許可又は承認に係る書類を組合長に提出しなければならない。
(ごみ処理手数料の納入方法)
第5条 条例第5条第2項第1号に該当する者は、組合長が指定する期日までに、1か月分のごみ処理手数料をまとめて、納入通知書(第1号様式)により指定金融機関等を通じて納入しなければならない。
(ごみの重量の計測方法)
第6条 条例第7条第1項の規定により徴収するごみ処理手数料の算定に当たっては、清掃施設に設置する計量器によりごみの重量を計測するものとする。
(ごみ処理手数料の免除の手続)
第7条 条例第8条の規定によりごみ処理手数料の免除を受けようとする者は、ごみ処理手数料免除申請書(第2号様式)に必要な書類を添えて、組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、ごみ処理手数料免除申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、その可否を決定し、ごみ処理手数料免除承認(不承認)通知書(第3号様式)により免除の申請者に通知するものとする。
(備付書類)
第8条 組合長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業者搬入状況簿(第4号様式)
(2) ごみ処理手数料徴収簿(第5号様式)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊勢原清掃工場管理条例施行規則の廃止)
2 伊勢原清掃工場管理条例施行規則(昭和62年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第1号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)







