○秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例施行規則
昭和51年8月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定により斎場の管理等について必要な事項を定める。
(許可申請)
第2条 条例第5条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、秦野斎場使用許可申請書(第1号様式)を組合長に提出しなければならない。
(許可書)
第3条 組合長は、斎場の使用を許可した場合は、秦野斎場使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免の手続等)
第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、秦野斎場使用料減免申請書(第3号様式)を組合長に提出しなければならない。
3 使用料の減免の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定に該当するときは、免除する。
(2) 死亡時の住所が秦野市若しくは伊勢原市である死亡者又は母の住所が秦野市若しくは伊勢原市である死胎児(妊娠4か月未満の死胎児を除く。)について斎場を使用するときであって、使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条の適用を受ける者であるときは、減額又は免除することができる。
(3) 前2号に定めるもののほか、組合長が特に必要と認めるときは、減免又は免除することができる。
(使用料の納入)
第5条 使用者は、納付書(第5号様式)により使用料を指定金融機関又は指定代理金融機関に納入しなければならない。
(許可書の提示)
第6条 斎場の使用許可を受けた者は、使用の際、秦野斎場使用許可書を係員に提示し、係員の確認を受けなければならない。
(備付書類)
第7条 組合長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 秦野斎場使用状況簿 (第6号様式)
(2) 月分秦野斎場使用状況報告書 (第7号様式)
(指定管理者の指定申請の提出書類)
第8条 条例第13条の規定により指定管理者として指定を受けようとするものが提出する申請書は、秦野斎場指定管理者指定申請書(第8号様式)とする。
2 条例第13条の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(2) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(3) 貸借対照表及び損益計算書(営利法人でない団体の場合は、予算書及び収支決算書)
(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(5) 法人税の納税証明書(法人の場合に限る。)及び消費税の納税証明書
(6) 地方税の納税証明書
(7) その他組合長が必要と認める書類
(候補選定結果の通知)
第9条 組合長は、指定管理者候補に選定するか否かを決定したときは、指定管理者の指定申請をしたものに対し、秦野斎場指定管理者候補選定(不選定)通知書(第9号様式)により速やかに通知する。
(1) 候補者の事情により、指定管理者の指定を受けることが不能となったとき。
(2) 新たに判明した事実により、秦野斎場の管理を行わせることが不適当であると認めたとき。
(指定の通知)
第11条 組合長は、条例第14条第1項の規定による指定をしたときは、その指定を受けたものに対し、秦野斎場指定管理者指定通知書(第10号様式)により通知する。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者及び指定施設の管理の業務に従事している者は、その指定管理者の管理の業務について知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその従事を退いた後も、また、同様とする。
(指定管理者選定委員会の委員)
第13条 秦野市伊勢原市環境衛生組合指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)の委員は、5名とし、次に掲げる者のうちから組合長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他組合長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定申請をする団体の構成員を委員とすることはできない。
3 委員の任期は、指定管理者の指定が議会において議決されるまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第14条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開及び記録)
第16条 委員会は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
2 会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。
3 議事録には、委員長及び委員長が指名した委員1名が署名するものとする。
(秘密の保持)
第17条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、秦野斎場主管課において処理する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和51年9月4日から施行する。
附則(昭和53年6月3日規則第1号)
この規則は、昭和53年6月12日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第2号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第6号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)









第8号様式から第10号様式まで 略