○秦野市伊勢原市環境衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成11年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(組合の事務所以外の縦覧の場所)
第3条 条例第4条第1項の規定する「組合長が必要と認める場所」は、秦野市及び伊勢原市の環境衛生担当課とする。
(縦覧の期間等)
第4条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までに当たる日があるときは、その日を休日とする。
2 縦覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(縦覧の手続)
第5条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入して組合長に提出しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第6条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 組合長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(組合の事務所以外の意見書提出の場所)
第7条 条例第6条第1項の規定する「組合長が必要と認める場所」は、秦野市及び伊勢原市の環境衛生担当課とする。
(意見書の記載事項)
第8条 条例第6条第2項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行する。
