○秦野市伊勢原市環境衛生組合議会会議規則
昭和36年9月14日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 議案及び動議(第13条―第18条)
第3章 議事日程(第19条―第23条)
第4章 選挙(第24条―第32条)
第5章 議事(第33条―第41条)
第6章 発言(第42条―第57条)
第7章 表決(第58条―第68条)
第8章 請願(第69条―第72条)
第9章 秘密会(第73条・第74条)
第10章 辞職及び資格の決定(第75条・第76条)
第11章 規律(第77条―第85条)
第12章 会議録(第86条―第91条)
第13章 懲罰(第92条―第96条)
第14章 議員の派遣(第97条)
第15章 補則(第98条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない理由により出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員の2名以上から異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、ブザーにより報じる。
(休会)
第9条 秦野市伊勢原市環境衛生組合の休日を定める条例(平成元年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)第1条第1項に規定する日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があったとき又は議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告しなければならない。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する処置)
第11条 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員の出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告しなければならない。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議員又は議員の住所(別に連絡所の届出をした者については、その連絡所)に文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け法第112条第2項の規定によるものについては所定数の賛成者とともに連署し、その他のものについては1名以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1名以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定数の発議者が連署し、その他のものについては1名以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2名以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回及び訂正並びに動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき又は会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配付)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合において、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告しなければならない。
(不在議員)
第25条 選挙を行う際に議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告しなければならない。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、投票に先立ち、投票箱に異常がないことを職員に確認させなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて順次、投票用紙を投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告しなければならない。この宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2名以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告等)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告しなければならない。
2 議長は、当選人に当選の旨を通知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、前条第2項の当選人の任期の間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長がその旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2名以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させることができる。
(議案等の説明、質疑)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員に質疑があるときは、提出者に対し質疑することができる。
(修正案の説明)
第37条 議長は、議題が修正されたときは、修正案の説明をさせる。
(修正案に対する質疑)
第38条 議員は、修正案について、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対して質疑することができる。
(討論及び表決)
第39条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第40条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の事項の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第41条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第42条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇して行わなければならない。ただし、再質疑等については、質問者席で発言することができる。
2 議長は、質問者席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第43条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に対する発言、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨を、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議場に不在のときは、その通告は、効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第44条 発言の通告をしない者は、通告をした者の全てが発言を終わった後でなければ、発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言をしようとするときは、挙手して「議長」と呼び、議長の許可を得なければならない。
3 議長は、2名以上挙手して発言を求めるときは、先に挙手したと認められる者から指名する。
(討論の方法)
第45条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論したときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第47条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第48条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第49条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき出席議員の2名以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第50条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第51条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第52条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣言する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第53条 選挙及び表決の宣言後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。
(一般質問)
第54条 議員は、組合の一般事務につき議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問)
第55条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 議長は、前項の同意については、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 議長は、第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければならない。
(準用)
第56条 第52条の規定は、質問について準用する。
(答弁書の配付)
第57条 組合長その他関係機関が質疑及び質問に対し直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、職員による朗読をもって配付に代えることができる。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第58条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告しなければならない。
(不在議員)
第59条 表決の際に議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第60条 表決には、条件を付することができない。
(起立、挙手等による表決)
第61条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者に対して、起立又は挙手等による意志表示(以下「挙手等」という。)をさせ、その多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長は、起立若しくは挙手等をした者の多少を認定することができないとき又は議長の宣告に対して出席議員2名以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票により表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第62条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員2名以上から要求があるときは、記名又は無記名投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるか無記名投票で決める。
(記名投票)
第63条 記名投票を行う場合は、問題を可とする者は、所定の白票を、問題を否とする者は、所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第64条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第66条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第67条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告しなければならない。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2名以上から異議があるときは、起立又は挙手等の方法により表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第68条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2名以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項)
第69条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人その他の団体であるときは、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに団体の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書の提出は、平穏にされなければならない。
5 請願者は、請願書を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。ただし、既に会議の議題となったものは、撤回することができない。
(請願の受理及び文書表)
第70条 議長は、請願を受理したときは請願文書表を作成し、これを議員に配付し議会に諮らなければならない。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人の連署がされた請願には請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容が同一のものには請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第71条 議長は、議会の採択した請願で、組合長その他関係機関に送付しなければならないものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第72条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。ただし、議長において会議に付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
第9章 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第73条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第74条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第75条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第76条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第77条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第78条 議場又は会議室に入る者は、議場又は会議室の秩序を乱し、又は他の出席者の迷惑となるものを着用し、若しくは携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第79条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第80条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第81条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第82条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞又は書籍の類を閲読してはならない。
(資料等印刷物の配付許可)
第83条 議場又は会議室において、資料、新聞、文書等の印刷物を配付するときは、議長の許可を得なければならない。
(許可のない登壇の禁止)
第84条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第85条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第12章 会議録
(会議録の記載事項)
第86条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の番号及び氏名
(4) 職務のため議場に出席した職員の職及び氏名
(5) 説明のため出席した職員の職及び氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、録音機により記録する。
(会議録の配付)
第87条 会議録は、議員及び関係者に配付(会議録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のために用いられるものをいう。第90条において同じ。)をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)による提供を含む。)する。
(発言の取消し及び訂正)
第89条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言の取消し又は訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
(会議録署名議員)
第90条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置を取る議員)は、2名とし、会議の初めに議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第91条 会議録の保存年限は、永年とする。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第92条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(戒告又は陳謝の方法)
第93条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第94条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第95条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第96条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告しなければならない。
第14章 議員の派遣
第97条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第15章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第98条 この規則の疑義に対する処置は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月27日から適用する。
附則(昭和50年3月29日議会規則第1号)
この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和55年9月29日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成30年10月10日議会規則第1号)
この規則は、平成30年10月10日から施行する。
附則(令和3年3月31日議会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。