○秦野市伊勢原市環境衛生組合事務決裁規程
昭和45年3月31日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この訓令は、組合長の権限に属する事務の決裁、代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任者の所在を明確にし、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(決裁及び専決事項)
第2条 組合長の決裁事項並びに秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の職の設置に関する規則(昭和45年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第2号)第3条1項に規定する事務局長(以下「事務局長」という。)、課長(以下「課長」という。)及び工場長(以下「工場長」という。)の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 組合長の決裁事項 秦野市事務決裁規程(昭和38年秦野市訓令甲第2号。以下「秦野市決裁規程」という。)第3条に規定する市長の決裁事項及び同規程第4条第1項に規定する副市長の専決事項並びに秦野市情報公開条例等の施行のための事務決裁規程(平成17年秦野市訓令甲第8号。以下「秦野市情報公開決裁規程」という。)第2条に規定する市長の決裁事項の規定の例による。
(2) 事務局長の専決事項 秦野市決裁規程第4条第1項及び秦野市情報公開決裁規程第3条に規定する部長の専決事項の規定の例による。
(3) 課長及び工場長の専決事項 秦野市決裁規程4条第1項及び秦野市情報公開決裁規程第4条に規定する課長の専決事項の規定の例による。
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の職の設置に関する規則第3条第2項に規定する担当課長、専任主幹及び専任技幹(以下「担当課長等」という。)は、組合長が特に指定した事務について、課長又は工場長に準じて専決することができる。
(専決事項の制限)
第3条 事務局長、課長及び工場長並びに担当課長等の専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、組合長の決裁を受けなければならない。
(専決事項の委譲)
第4条 事務局長、課長又は工場長は、組合長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、事務管理主管課長に合議しなければならない。
(代決)
第5条 組合長が不在のときは、副組合長がその事務を代決する。
2 前項の場合において、組合長及び副組合長が共に不在のときは、事務局長が組合長の事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、課長又は工場長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、行うことができない。
(後閲)
第7条 代決した事項については、速やかにその事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。
(標印)
第8条 決裁又は専決を受けようとする文書には、次の区分により、標印を押さなければならない。
(1) 組合長の決裁を受けるもの 甲
(2) 事務局長の専決を受けるもの 丙
(3) 課長又は工場長の専決を受けるもの 丁
(秦野市決裁規程等の例)
第9条 この訓令に定めるもののほか、組合長の権限に属する事務の決裁、代決、専決その他事務処理について必要な事項は、秦野市決裁規程及び秦野市情報公開決裁規程の規定の例によるものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日訓令甲第1号)
この訓令は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和48年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和47年度の会計年度に属する事務の決裁については、なお、従前の例による。
附則(昭和50年4月11日規程第5号)
この規程は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。
附則(昭和51年7月31日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和54年7月20日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日訓令甲第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。