○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の職の設置に関する規則

昭和45年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員定数条例(昭和47年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)第1条に定める職員の職の設置、職員の種類等について、必要な事項を定める。

(職員の種類)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の種類は、事務職員、技術職員及び技能員並びに再任用事務職員、再任用技術職員及び再任用技能員とする。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長、課に課長、工場に工場長、班に主幹又は技幹を置く。

2 組合長は、必要と認めるときは、参事、担当課長、専任主幹、専任技幹、副主幹、副技幹、主査、主任主事等(主任主事及び主任技師をいう。次条において同じ。)、主事等(主事及び技師をいう。次条において同じ。)及び主事補等(主事補及び技師補をいう。次条において同じ。)を置くことができる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

3 課長及び工場長(以下この条において「課等の長」という。)は、上司の命を受け、課又は工場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長、専任主幹及び専任技幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

5 主幹及び技幹は、課等の長を補佐するとともに、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 副主幹及び副技幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

7 主査は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

8 主任主事等は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

9 主事等及び主事補等は、上司の命を受け、それぞれ事務又は技術に従事する。

(職に充てる職員)

第5条 第3条の規定により設置された職には、事務職員、技術職員、再任用事務職員又は再任用技術職員をもって充てる。

(その他の職等)

第6条 第3条に規定する職のほか、別表左欄に掲げる職を置き、それぞれ同表右欄に掲げる者をもって充てる。

2 前項に規定する職にある者は、上司の命を受け、それぞれ単純な労務に従事する。

附則

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に任命されている者の職については、この規則によるそれぞれの職に補されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に任命されている職員のうち作業員は、労務員に任命されたものとみなす。

附則(昭和46年3月26日規則第2号)

この規則は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。

附則(昭和48年3月31日規則第1号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に任命されている者の職については、この規則によるそれぞれの職に補されたものとみなす。

附則(昭和49年8月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に任命されている者の職については、この規則によるそれぞれの職に補されたものとみなす。

附則(昭和50年4月11日規則第1号)

この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。

附則(昭和51年8月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年7月20日規則第1号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

附則(昭和61年3月28日規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の適用に当たり、昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)以後の職務の級の在級年数の扱いについては、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則別表第1により、切り替えられた職務の級に対応する職務の等級の在級年数をもって、当該職務の級の在職年数とみなす。

3 任命権者が職務の特殊性等により、特別に職員を昇格させる必要があるときは、当分の間切り替える職務の等級をもって、1等級上位の職務の等級に昇格したものとし、当該職務の等級に対応する切り替えられた職務の級に昇格させることができるものとする。

4 改正条例附則別表第1により、切り替えられた職務の級への昇格に係る前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

5 この規則の施行の際、現に任命されている者の職については、この規則によりそれぞれの職に補されたものとみなす。

(暫定措置)

6 第3条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則第3条第1項に規定する別表の運用に当たり、任命権者が職務の特殊性等により必要と認めるときは同表に定める級別職務にかかわらず、当分の間当該職務に対応する1級上位又は下位の級にある者を充てることができる。

附則(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月27日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月28日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成18年1月26日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月26日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月13日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年1月29日規則第1号)

この規則は、平成25年1月30日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

技能職長又は技能主幹

行(2) 5級の技能員

技能主査

行(2) 4級の技能員

技能主任

行(2) 3級の技能員

機器運転員

行(2) 2級の技能員

再任用に係る上記の職

行(2)の再任用技能員

備考 この表中「行(2)」とあるのは、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第4条第1項第2号に規定する行政職給料表(2)をいう。

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の職の設置に関する規則

昭和45年3月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和45年3月31日 規則第2号
◇ 昭和46年3月26日 規則第2号
◇ 昭和48年3月31日 規則第1号
◇ 昭和49年8月1日 規則第2号
◇ 昭和50年4月11日 規則第1号
◇ 昭和51年8月2日 規則第4号
◇ 昭和52年3月31日 規則第15号
◇ 昭和54年7月20日 規則第1号
◇ 昭和61年3月28日 規則第2号
◇ 平成4年4月1日 規則第2号
◇ 平成5年3月31日 規則第1号
◇ 平成7年3月27日 規則第1号
◇ 平成8年3月28日 規則第1号
◇ 平成18年1月26日 規則第2号
◇ 平成19年3月30日 規則第1号
◇ 平成20年3月26日 規則第1号
◇ 平成21年10月13日 規則第2号
◇ 平成22年3月31日 規則第1号
◇ 平成23年4月1日 規則第1号
◇ 平成25年1月29日 規則第1号
◇ 平成25年3月29日 規則第4号
◇ 平成27年3月31日 規則第2号
◇ 平成28年3月31日 規則第4号
◇ 平成28年12月22日 規則第7号
◇ 平成29年3月31日 規則第3号
◇ 平成31年3月29日 規則第1号
◇ 令和3年3月31日 規則第3号