○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例
昭和51年7月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により職員の給料、報酬及び手当の額、支給方法その他の必要な事項について定める。
(給料)
第2条 給料は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、他の法令に規定する場合を除くほか、通貨で直接職員(職員が死亡した場合には規則で定める順位によりその者の遺族)に支払わなければならない。この場合において、職員の申出に基づき、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1) (別表第1)
(2) 行政職給料表(2) (別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3のとおりとする。
3 別表第3に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合いが同程度の職務の内容及び同号に規定のない職務の内容は、それぞれの職務の級に分類して規則で定める。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、他の職員との均衡を考慮して組合長が決定する。
3 前2項の規定により職員の職務の級又は号給を決定する場合においては、学歴、免許等の資格、年齢、公務員としての経験年数、民間経歴等を考慮しなければならない。
4 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、移動前にその者が受けていた給料月額を基準として組合長が決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の1年間(始期及び終期は、規則で定める。)におけるその者の人事評価の結果に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、その定年前再任用短時間勤務職員の職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は月の初日から末日までとし、その支給日は毎月16日(その日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。ただし、組合長が必要と認める場合は、支給日を繰り上げることができる。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日からは支給しないとき、又はその月の末日までは支給しないときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第6条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって算出する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主として職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害のある者
3 扶養手当の月額は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第2号に規定する扶養親族 1名につき10,000円
(2) 前号以外の扶養親族 1名につき6,500円。
5 扶養手当の支給の開始月、支給方法等については、規則で定める。
第8条 削除
(地域手当)
第8条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第8条の3 職員には、月額29,600円を超えない範囲内において住居手当を支給する。
2 住居手当の額、支給の開始月、支給方法等については、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常とする職員で規則で定めるもの
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で組合長が認めるもの(以下「交通用具」という。)を使用することを常とする職員で規則で定めるもの
2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、交通機関等の利用にあっては運賃等の額に相当する額とし、交通用具の使用にあっては月額24,400円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたり通勤しない場合は、その月の通勤手当は、支給しない。
4 通勤手当の額、支給の開始月、支給方法等については、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第9条の2 住居その他これに準じるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命じられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 在宅勤務等手当の支給の開始月、支給方法等については、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務をしないことについて組合長の承認があった場合(勤務時間等条例第12条の2の規定による介護休暇及び勤務時間等条例第12条の3の規定による介護時間の承認、勤務時間等条例第13条の規定による組合休暇の許可並びに勤務時間等条例第13条の2の規定による子育て部分休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えてした勤務(以下「時間外勤務」という。)の全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加えた割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 第1項に規定する規則で定める割合は、次に掲げる区分に応じて定めるものとする。
(3) 正規の勤務時間が割り振られた日の時間外勤務に係る勤務時間と週休日又は次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日における時間外勤務に係る勤務時間とを合計した勤務時間のうち、1か月につき60時間を超える時間に係る時間外勤務(勤務時間等条例第6条の3第1項の規定により代替休として指定された日又は時間に係る時間外勤務を除く。)
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が勤務時間等条例第7条に規定する祝日法等による休日又は年末年始の休日(以下第25条第2項を除き「休日」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、時間外勤務については、休日勤務手当は支給しない。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第15条の2 管理監督の職にある職員のうち、規則で定める職にあるものには、その勤務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 前項に規定する手当の額は、規則で定める。
第16条 削除
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125(特定管理職員にあっては、100分の105を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
4 第2項の期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項の規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日からその基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日からその基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日からその基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日からその支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(その処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 組合長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員でその支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、その期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日からその支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(その起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日からその支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思われるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるとき。
2 組合長は、前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面でその一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、その一時差止処分後の事情の変化を理由に、その一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者がその一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、その一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
5 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとしてその一時差止処分を取り消すことを妨げるものでない。
6 組合長は、一時差止処分を行う場合は、その一時差止処分を受けるべき者に対し、その一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6か月以内の期間におけるその者の人事評価に応じて支給する。これらの支給は、基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれの各号に定める額を超えてはならない。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 その職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第17条第5項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給期日)
第18条の3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、その都度組合長が定める。
(臨時的に任用される職員等の給与)
第18条の5 臨時的に任用される職員及び常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、別に定めるところにより給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
7 法第55条の2第5項の規定により休職にされた職員には、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第20条 組合長は、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 職員互助会及び秦野市伊勢原市環境衛生組合職員労働組合(以下次号において「互助会等」という。)が定期に徴収する会費及び組合費
(2) 互助会等の団体契約に係る生命保険等の保険料
(3) 神奈川県市町村職員共済組合の貸付金の返済金及び利息並びに神奈川県市町村職員共済組合の共済貯金
2 会計年度任用職員の給与は、法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当及び勤勉手当とする。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(会計年度任用職員の給与の支払)
第22条 第3条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(1) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その職員の基準月額に12を乗じて得た額を、その職員について定められた1週間当たりの勤務時間の時間数に52を乗じて得た数から規則で定める時間数を減じて得た数で除して得た額(以下「1時間報酬額」という。)
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 1時間報酬額にその職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数を乗じて得た額
(3) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 1時間報酬額にその職員について定められた1か月当たりの勤務時間の時間数を乗じて得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第25条 第6条の規定は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。
2 時間額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、その者の勤務した時間数又は日数に応じて、その勤務した月の翌月の16日(その日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、組合長が必要と認める場合は、支給日を繰り上げることができる。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第26条 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下この条及び第37条において「特殊勤務手当条例」という。)第3条から第5条までに規定する業務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の規定により算出して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が、その職員について定められた勤務時間(以下「既定の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、その勤務しない日が次に掲げる日である場合を除き、その勤務しない1時間につき、1時間報酬額を減額する。
(1) 休日
(2) 代休日を指定されて休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員のその代休日
(3) 有給の休暇を取得した日
(4) その他組合長が報酬を減額しないで勤務しないことを認めた日
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第28条 既定の勤務時間を超えて勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その既定の勤務時間を超えてした勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、1時間報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内において規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加えた割合)を乗じて得た額の報酬を支給する。ただし、その勤務した日における既定の勤務時間と既定の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、1時間報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、100分の125)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間を割り振らない日の振替によりあらかじめ割り振られた1週間の既定の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の既定の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、割り振り変更前の既定の勤務時間を超えてした勤務の全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、1時間報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の既定の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の既定の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務については、支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第29条 休日において既定の勤務時間中に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その既定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、1時間報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額の報酬を支給する。ただし、休日に勤務することを命じられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその勤務に対しては、支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第30条 既定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、1時間報酬額に100分の125を乗じて得た額の報酬を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額(基準日以前6か月以内の在職期間における報酬の1か月当たりの平均額をいう。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて第17条第2項の表に定める割合を乗じて得た額を超えない範囲で支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合乗じて得た額とする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の総額は、そのパートタイム会計年度任用職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日以前6か月以内の在職期間における報酬の1か月当たりの平均額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額の特例)
第33条 前2条に規定するパートタイム会計年度任用の期末手当及び勤勉手当については、それぞれの規定にかかわらず、予算の範囲内においてその額を超えて支給することができる。
第34条 パートタイム会計年度任用職員が第9条第1項各号に定める職員に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の支給方法等は、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第37条 第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第38条 第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第39条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、特殊勤務手当条例の規定の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第40条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その日が次の各号のいずれかに該当する日である場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をそのフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間の時間数に52を乗じて得た数で除して得た額を減額する。
(1) 休日
(2) 代休日を指定されて休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員のその代休日
(3) 有給の休暇を取得した日
(4) その他組合長が給与を減額しないで勤務しないことを認めた日
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額の特例)
第47条 前2条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当については、それぞれの規定にかかわらず、予算の範囲内においてその額を超えて支給することができる。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第48条 第20条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。
(委任)
第50条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、昭和51年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(等級及び号給の決定)
2 施行日前から引続いて在職する職員(以下「在職職員」という。)の施行日における職務の等級及び号給(以下「等級等」という。)は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)第1条の規定の適用により施行日の前日においてその者が受けていた職務の等級等に対応するこの条例第4条に定める職務の等級等とする。
(昇給期間の適用)
3 前項の規定により等級等を決定された職員の施行日以後における最初の昇給については、その者が施行日の前日に受けていた等級等を受けていた期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。
(期末手当の期間の通算)
4 在職職員に対する施行日以後の最初の期末手当については、その者の施行日前の在職期間を施行日以後の在職期間に通算する。
(旧条例の適用)
5 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例の規定により、施行日前に決定された事項は、この条例の相当規定により決定されたものとみなす。
(児童手当法による特例給付を受ける職員の扶養手当に関する規定の適用)
7 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付が行われる間当該給付は、同法に基づく児童手当とみなして、第7条第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、「同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。
(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の支給率の特例)
8 平成21年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 期末手当 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める割合
ア 再任用職員以外の職員 100分の125(特定幹部職員にあっては、100分の110)
イ 再任用職員 100分の70
(2) 勤勉手当 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める割合
ア 再任用職員以外の職員 100分の70(特定幹部職員にあっては、100分の85)
イ 再任用職員 100分の30
(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの特例措置)
9 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)附則第2項に規定する経過措置額を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、その職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる支給減額率を給料月額に乗じて得た額に相当する額を、給料月額から減じる。
給料表 | 職務の級 | 支給減額率 |
行政職給料表(1) | 1級から3級まで | 100分の3 |
4級及び5級 | 100分の6 | |
6級から8級まで | 100分の8 | |
行政職給料表(2) | 1級から5級まで | 100分の3 |
行政職再任用職員給料表(1) | 1級から3級まで | |
行政職再任用職員給料表(2) |
10 特例期間において、次の表の左欄に掲げる手当の支給に当たっては、それぞれ右欄に掲げる支給減額率をその手当の額に乗じて得た額に相当する額を、その手当の額から減じる。
手当 | 支給減額率 |
管理職手当 | 100分の10 |
地域手当 | 給料月額に係る地域手当 前項の支給減額率 |
管理職手当に係る地域手当 100分の10 | |
期末手当 | 100分の6.3 |
勤勉手当 |
(平成29年12月の勤勉手当支給率の特例)
13 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)
(2) 再任用職員 100分の45
(平成30年12月の勤勉手当支給率の特例)
14 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)
(2) 再任用職員 100分の47.5
(令和元年12月の勤勉手当支給率の特例)
15 再任用職員以外の職員に係る令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、100分の97.5(特定管理職員にあっては、100分の117.5)とする。
(令和4年12月の勤勉手当支給率の特例)
16 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)
(2) 再任用職員 100分の50
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)により適用される秦野市職員の定年等に関する条例(昭和59年秦野市条例第9号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
19 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、その他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定によりその職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、その端数を100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定によりその職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和5年12月の期末手当支給率の特例)
25 令和5年12月1日を基準日とする期末手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の125(特定管理職員のあっては、100分の105)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70
(令和5年12月の勤勉手当支給率の特例)
26 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50
(令和6年12月の期末手当支給率の特例)
27 令和6年12月1日を基準日とする期末手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の127.5(特定管理職員のあっては、100分の107.5)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の71.25
(令和6年12月の勤勉手当支給率の特例)
28 令和6年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の107.5(特定管理職員にあっては、100分の127.5)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.25
附則(昭和51年12月14日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年8月1日から適用する。
3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の施行前については、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)の規定は、なお効力を有し、改正後の条例の相当規定に準用し、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
4 職員が、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例及び改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
附則(昭和53年12月14日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
附則(昭和55年12月15日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用し、改正後の条例第16条第1項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年6月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第2項の改正規定及び第9条第3項第2号の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
(規則への委任)
4 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年9月30日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第7項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
3 行革関連特例法に基づき特例給付を受けることとなった職員に係るこの条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づき昭和57年6月1日から新条例の施行の日までの間に受けた扶養手当の額から新条例の規定に基づき当該期間に支払われるべきだった扶養手当の額を控除して得た額は、この条例施行の日以後における最初の給与において調整するものとする。
附則(昭和59年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年6月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から、第2条及び附則第6項から第9項までの規定は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第9条第3項第2号の改正規定は、同年4月1日から、同条例第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の条例第8条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の特例)
4 昭和61年3月31日に在職する行政職給料表(1)の適用を受ける職員の同年4月1日以後における最初の第1条の規定による改正後の条例第5条第6項及び第8項ただし書の規定の適用に限り、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、「12月、18月又は24月」とあるのは「15月、21月又は27月」とし、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条に規定する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職務の級への切替え)
6 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
7 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の1又は附則別表第2の2の新号給欄に定める号給とする。
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における1回目の第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則に定める職員にあっては、規則に定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
9 附則第6項から前項までに定めるもののほか、第2条に規定する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
行政職給料表(2) | 2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 |
附則別表第2の1
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 4級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 |
13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 |
14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 |
15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 |
16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 |
17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 |
18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 |
19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 |
20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 |
21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 |
22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 |
23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 |
24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 |
25 | 25 | 25 | 24 | 23 | |
26 | 26 | 26 | 25 | 24 | |
27 | 27 | 27 | 26 | 25 | |
28 | 28 | 28 | 27 | 26 | |
29 | 29 | 29 | 28 | ||
30 | 30 | 30 | 29 | ||
31 | 31 | 31 | |||
附則別表第2の2
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 2 | 4 |
5 | 2 | 3 | 5 |
6 | 3 | 4 | 6 |
7 | 4 | 5 | 7 |
8 | 5 | 6 | 8 |
9 | 6 | 7 | 9 |
10 | 7 | 8 | 10 |
11 | 8 | 9 | 11 |
12 | 9 | 10 | 12 |
13 | 10 | 11 | 13 |
14 | 11 | 12 | 14 |
15 | 12 | 13 | 15 |
16 | 13 | 14 | 16 |
17 | 14 | 15 | 17 |
18 | 15 | 16 | 18 |
19 | 16 | 17 | 19 |
20 | 17 | 18 | 20 |
21 | 18 | 19 | 21 |
22 | 19 | 20 | 22 |
23 | 20 | 21 | 23 |
24 | 21 | 22 | 24 |
25 | 22 | 23 | 25 |
26 | 23 | 24 | 26 |
27 | 24 | 25 | 27 |
28 | 25 | 26 | |
29 | 26 | 27 | |
30 | 27 | 28 | |
31 | 28 | ||
32 | |||
33 | |||
附則(昭和61年9月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年9月27日条例第4号)
この条例は、昭和61年10月5日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成元年6月規則第3号で、同元年6月4日から施行)
附則(平成元年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第17条第2項、第18条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の3第1項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
(給与の内払等)
2 改正後の条例の規定(第17条を除く。)を適用する場合において、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(期末手当を除く。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 改正後の条例第17条の規定を適用する場合において、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第18条の2の規定により支給された期末手当の額との調整は、前項を適用するに当たり、組合長が別に定める。
附則(平成2年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項第1号の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条第4項を削る改正規定 平成4年1月1日
(2) 第2条第1項の改正規定、第8条の3第1項の改正規定及び第16条の改正規定 平成4年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月26日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第2号で、同5年4月24日から施行)
附則(平成4年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(職務の級への切替え)
2 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定めるいずれかの職務の級とし、組合長が定める。
職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 7級 | 7級 |
8級 | ||
行政職給料表(2) | 4級 | 4級 |
5級 |
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 附則第2項の規定により職務の級が7級と定められた職員のうち、旧級が7級である職員の切替日における給料月額は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)第4条第2項の規定にかかわらず、その者が8級に定められたものとした場合に受けることとなる号給に対応する給料月額とする。
5 附則第3項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における1回目の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3条関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
行政職給料表(1) | 行政職給料表(2) | |||
7級 | 8級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
5 | 8 | 5 | 5 | 4 |
6 | 9 | 6 | 6 | 5 |
7 | 10 | 7 | 7 | 6 |
8 | 11 | 8 | 8 | 7 |
9 | 12 | 9 | 9 | 8 |
10 | 13 | 10 | 10 | 9 |
11 | 14 | 11 | 11 | 10 |
12 | 15 | 12 | 12 | 11 |
13 | 17 | 13 | 13 | 12 |
14 | 18 | 14 | 14 | 13 |
15 | 20 | 15 | 15 | 14 |
16 | 21 | 16 | 16 | 14 |
17 | 22 | 17 | 17 | 15 |
18 | 24 | 18 | 18 | 16 |
19 | 25 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 | |
21 | 21 | 21 | 17 | |
22 | 22 | 22 | 18 | |
23 | 23 | 23 | 18 | |
24 | 24 | 24 | 19 | |
25 | 25 | 19 | ||
26 | 26 | 19 | ||
27 | 27 | 20 | ||
28 | 28 | 20 | ||
附則(平成5年12月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月30日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項及び第9条第3項第2号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 前項本文において、第7条第4項、第8条の3第1項、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給される給与の内払とみなす。
(平成7年3月における期末手当の額の特例)
4 平成6年12月において期末手当の支給を受けた職員に平成7年3月において現に支給される期末手当の額は、第17条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 第17条第2項の規定による3月1日を基準日とする期末手当に係る支給率で計算して得られる職員に係る期末手当の額
(2) 平成6年12月において第17条第2項の規定による支給率で計算して職員に支給された期末手当の額からこの条例により改正された第17条第2項の規定による12月1日を基準日とする期末手当に係る支給率で計算して得られる職員に係る期末手当の額を差し引いた額
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条第4項の改正規定中扶養手当の額の改正に係る部分並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定により支給される給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月28日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 前項本文において、第7条第4項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定により支給される給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の3第1項の改正規定 平成10年4月1日
(2) 第17条第2項の改正規定 平成10年1月1日
2 前項本文において、第7条第3項及び第4項、別表第1並びに別表第2の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定により支給される給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条第4項並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定により支給される給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 前項本文において、第1条中秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定により支給される給与の内払とみなす。
(平成12年3月の期末手当額の特例)
4 平成12年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、100分の50とする。
5 平成11年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の支給を受けた職員の3月の期末手当の支給額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 前項の規定による支給率で計算して得られる額
(2) その職員が受けた12月の期末手当に相当する額を100分の190で除して、100分の25を乗じて得た額
附則(平成12年12月19日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項第2号の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により給与は、改正後の条例の規定により支給される給与の内払とみなす。
(平成13年3月の期末手当額の特例)
3 平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)及び同日を基準日とする勤勉手当(以下「12月の勤勉手当」という。)の支給を受けた職員の平成13年3月1日を基準日とする期末手当の支給額は、第1号に規定する額から第2号及び第3号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 100分の55の支給率で計算して得られる額
(2) その職員が受けた12月の期末手当に相当する額を100分の175で除して、100分の15を乗じて得た額
(3) その職員が受けた12月の勤勉手当に相当する額をその職員の12月の勤勉手当の成績率で除して、100分の5を乗じて得た額
附則(平成13年3月27日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例附則第8項から第11項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成14年3月の期末手当額の特例)
2 平成13年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の支給を受けた職員の平成14年3月1日を基準日とする期末手当の支給額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 100分の55の支給率で計算して得られる額
(2) その職員が受けた12月の期末手当に相当する額を100分の160で除して、100分の5を乗じて得た額
附則(平成14年12月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第7条第3項の改正規定及び別表第1から別表第4までの改正規定 平成15年1月1日
(2) 第1条中秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第17条及び第18条第2項の改正規定(中略) 平成15年4月1日
(平成15年3月の期末手当の特例)
2 平成15年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれの各号に定めるとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の50
(2) 再任用職員 100分の25
3 3月の期末手当の支給額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額と第3号に規定する額との差額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第2号に規定する額と第3号に規定する額との差額に相当する額が第1号に規定する額以上となるときは、3月の期末手当は支給しない。
(1) 前項の規定による支給率で計算して得られる額。ただし、同項第1号に規定する職員のうち、平成14年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)を受けたものについては、次に掲げる額の合計額
ア その職員が受けた12月の期末手当に相当する額を100分の155で除して、100分の30を乗じて得た額
イ 前項第1号の規定による支給率で計算して得られる額に相当する額を100分の50で除して、100分の20を乗じて得た額
(2) 平成14年4月1日から同年12月31日までの期間(次号において「特定期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(3) 特定期間についてこの条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定による給料及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
附則(平成15年11月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の表以外の部分及び同条第3項の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。
(平成15年12月の期末手当の特例)
2 平成15年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれの各号に定めるとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の145
(2) 再任用職員 100分の75
3 12月の期末手当の支給額は、前項の規定による支給率で計算して得られる額から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が前項に規定する支給率により計算して得られた額以上となるときは、12月の期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、育児休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、部分休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の規定により部分休業をしていた期間をいう。)又は介護休暇期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)の規定により介護休暇を受けていた期間をいう。)のある月は、その月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当から適用する。
附則(平成17年11月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第18条第2項第1号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月の期末手当の特例)
2 平成17年12月1日を基準日とする期末手当(以下この項において「12月の期末手当」という。)の支給額は、第17条の規定による支給率で計算して得られる額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、育児休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、部分休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の規定により部分休業をしていた期間をいう。)又は介護休暇期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)の規定により介護休暇を受けていた期間をいう。)のある月は、その月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(平成17年12月の勤勉手当の特例)
3 再任用職員以外の職員について、平成17年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)とする。
附則(平成18年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)と同一の職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、この条例第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(規則への委任)
5 前3項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | |
5 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 17 | |
6 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | 7 | 11 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | 8 | 12 | 12 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | 9 | 13 | 13 | 21 | |
7 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 | 9 | 13 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 2 | 10 | 14 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 3 | 11 | 15 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 4 | 12 | 16 | 16 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 5 | 13 | 17 | 17 | 25 | |
8 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 5 | 13 | 17 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 6 | 14 | 18 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 7 | 15 | 19 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 8 | 16 | 20 | 20 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 9 | 17 | 21 | 21 | 29 | |
9 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 9 | 17 | 21 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 10 | 18 | 22 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 11 | 19 | 23 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 12 | 20 | 24 | 24 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 13 | 21 | 25 | 25 | 33 | |
10 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 13 | 21 | 25 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 14 | 22 | 26 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 15 | 23 | 27 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 16 | 24 | 28 | 28 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 17 | 25 | 29 | 29 | 37 | |
11 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 17 | 25 | 29 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 18 | 26 | 30 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 19 | 27 | 31 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 20 | 28 | 32 | 32 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 21 | 29 | 33 | 33 | 41 | |
12 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 21 | 29 | 33 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 22 | 30 | 34 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 23 | 31 | 35 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 24 | 32 | 36 | 36 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 25 | 33 | 37 | 37 | 45 | |
13 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 25 | 33 | 37 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 26 | 34 | 38 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 27 | 35 | 39 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 28 | 36 | 40 | 40 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 29 | 37 | 41 | 41 | 49 | |
14 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 29 | 37 | 41 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 30 | 38 | 42 | 42 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 31 | 39 | 43 | 43 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 32 | 40 | 44 | 44 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 33 | 41 | 45 | 45 | 53 | |
15 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 33 | 41 | 45 | 45 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 34 | 42 | 46 | 46 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 35 | 43 | 47 | 47 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 36 | 44 | 48 | 48 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 37 | 45 | 49 | 49 | 57 | |
16 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 37 | 45 | 49 | 49 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 38 | 46 | 50 | 50 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 39 | 47 | 51 | 51 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 40 | 48 | 52 | 52 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 41 | 49 | 53 | 53 | 61 | |
17 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 41 | 49 | 53 | 53 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 42 | 50 | 54 | 54 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 43 | 51 | 55 | 55 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 44 | 52 | 56 | 56 | 54 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 45 | 53 | 57 | 57 | 65 | |
18 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 45 | 53 | 57 | 57 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 46 | 54 | 58 | 58 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 47 | 55 | 59 | 59 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 48 | 56 | 60 | 60 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 49 | 57 | 61 | 61 | 69 | |
19 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 49 | 57 | 61 | 61 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 50 | 58 | 62 | 62 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 51 | 59 | 63 | 63 | 71 | |
9月以上12月未満 | 54 | 54 | 60 | 52 | 60 | 54 | 54 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 53 | 61 | 65 | 65 | 73 | |
20 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 53 | 61 | 65 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 54 | 62 | 66 | 66 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 55 | 63 | 67 | 67 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 54 | 56 | 54 | 68 | 68 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 57 | 65 | 69 | 69 | 77 | |
21 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 57 | 65 | 69 | 69 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 58 | 66 | 70 | 70 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 59 | 67 | 71 | 71 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 60 | 68 | 72 | 72 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 61 | 69 | 73 | 73 | 81 | |
22 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 61 | 69 | 73 | 73 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 62 | 70 | 74 | 74 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 63 | 71 | 75 | 75 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 54 | 72 | 76 | 76 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 65 | 73 | 77 | 77 | 85 | |
23 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 65 | 73 | 77 | 77 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 66 | 74 | 78 | 78 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 67 | 75 | 79 | 79 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 68 | 76 | 80 | 80 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 69 | 77 | 81 | 81 | 89 | |
24 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 69 | 77 | 81 | 81 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 70 | 78 | 82 | 82 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 71 | 79 | 83 | 83 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 72 | 80 | 84 | 84 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 73 | 81 | 85 | 85 | 93 | |
25 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 73 | 81 | 85 | 85 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 74 | 82 | 86 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 75 | 83 | 87 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 76 | 84 | 88 | 88 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 77 | 85 | 89 | 89 | ||
26 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 77 | 85 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 89 | 86 | 78 | 86 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 89 | 87 | 79 | 87 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 89 | 88 | 80 | 88 | 92 | |||
12月以上 | 93 | 89 | 89 | 81 | 89 | 93 | |||
27 | 3月未満 | 93 | 89 | 89 | 81 | 89 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 89 | 90 | 82 | 90 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 89 | 91 | 83 | 91 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 89 | 92 | 84 | 92 | 96 | |||
12月以上 | 97 | 89 | 93 | 85 | 93 | 97 | |||
28 | 3月未満 | 97 | 89 | 93 | 85 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 97 | 89 | 94 | 86 | 93 | ||||
6月以上9月未満 | 97 | 89 | 95 | 87 | 93 | ||||
9月以上12月未満 | 97 | 89 | 96 | 88 | 93 | ||||
12月以上 | 97 | 89 | 97 | 89 | 93 | ||||
29 | 3月未満 | 97 | 89 | 97 | 89 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 97 | 89 | 97 | 90 | 93 | ||||
6月以上9月未満 | 97 | 89 | 97 | 91 | 93 | ||||
9月以上12月未満 | 97 | 89 | 97 | 92 | 93 | ||||
12月以上 | 97 | 89 | 97 | 93 | 93 | ||||
30 | 3月未満 | 97 | 89 | 93 | |||||
3月以上6月未満 | 97 | 89 | 93 | ||||||
6月以上9月未満 | 97 | 89 | 93 | ||||||
9月以上12月未満 | 97 | 89 | 93 | ||||||
12月以上 | 97 | 89 | 93 | ||||||
31 | 3月未満 | 97 | 89 | ||||||
3月以上6月未満 | 97 | 89 | |||||||
6月以上9月未満 | 97 | 89 | |||||||
9月以上12月未満 | 97 | 89 | |||||||
12月以上 | 97 | 89 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 1 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 9 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 3 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 13 | 5 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 21 | 13 | 5 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 6 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 7 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 8 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 17 | 9 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 25 | 17 | 9 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 10 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 11 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 12 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 21 | 13 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 29 | 21 | 13 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 14 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 15 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 16 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 25 | 17 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 25 | 17 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 18 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 19 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 20 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 29 | 21 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 37 | 29 | 21 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 22 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 23 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 24 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 33 | 25 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 41 | 33 | 25 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 26 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 27 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 28 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 37 | 29 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 45 | 37 | 29 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 30 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 31 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 32 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 41 | 33 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 49 | 41 | 33 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 34 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 35 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 36 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 45 | 37 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 53 | 45 | 37 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 38 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 39 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 40 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 49 | 41 | 45 | 41 | |
17 | 3月未満 | 57 | 49 | 41 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 42 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 43 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 44 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 53 | 45 | 49 | 45 | |
18 | 3月未満 | 61 | 53 | 45 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 46 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 47 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 48 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 57 | 49 | 53 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 61 | 53 | 57 | 53 | |
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 54 | 56 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 65 | 57 | 61 | 57 | |
21 | 3月未満 | 73 | 65 | 57 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 58 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 59 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 60 | 54 | 60 | |
12月以上 | 77 | 69 | 61 | 65 | 61 | |
22 | 3月未満 | 77 | 69 | 61 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 62 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 63 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 54 | 68 | 54 | |
12月以上 | 81 | 73 | 65 | 69 | 65 | |
23 | 3月未満 | 81 | 73 | 65 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | 66 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 75 | 67 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 68 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 77 | 69 | 73 | 69 | |
24 | 3月未満 | 85 | 77 | 69 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | 70 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 79 | 71 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 80 | 72 | 76 | 72 | |
12月以上 | 89 | 81 | 73 | 77 | 73 | |
25 | 3月未満 | 89 | 81 | 73 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 82 | 74 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 83 | 75 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 84 | 76 | 80 | 76 | |
12月以上 | 93 | 85 | 77 | 81 | 77 | |
26 | 3月未満 | 93 | 85 | 77 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 94 | 86 | 78 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 95 | 87 | 79 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 96 | 88 | 80 | 84 | 80 | |
12月以上 | 97 | 89 | 81 | 85 | 81 | |
27 | 3月未満 | 97 | 89 | 81 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 97 | 90 | 82 | 86 | 81 | |
6月以上9月未満 | 97 | 91 | 83 | 87 | 81 | |
9月以上12月未満 | 97 | 92 | 84 | 88 | 81 | |
12月以上 | 97 | 93 | 85 | 89 | 81 | |
28 | 3月未満 | 97 | 93 | 85 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 97 | 94 | 86 | 90 | 81 | |
6月以上9月未満 | 95 | 87 | 91 | 81 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 88 | 92 | 81 | ||
12月以上 | 97 | 89 | 93 | 81 | ||
29 | 3月未満 | 97 | 89 | |||
3月以上6月未満 | 97 | 89 | ||||
6月以上9月未満 | 97 | 89 | ||||
9月以上12月未満 | 97 | 89 | ||||
12月以上 | 97 | 89 | ||||
30 | 3月未満 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 97 | |||||
6月以上9月未満 | 97 | |||||
9月以上12月未満 | 97 | |||||
12月以上 | 97 | |||||
31 | 3月未満 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 97 | |||||
6月以上9月未満 | 97 | |||||
9月以上12月未満 | 97 | |||||
12月以上 | 97 | |||||
32 | 3月未満 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 97 | |||||
6月以上9月未満 | 97 | |||||
9月以上12月未満 | 97 | |||||
12月以上 | 97 |
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項第1号の規定を除く。)は、平成19年4月1日から、次項の規定は、平成19年12月1日から、それぞれ適用する。
(平成19年12月の勤勉手当支給率の特例)
2 改正後の条例の規定にかかわらず、再任用職員以外の職員について、平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けた職員又はその属する職務の級若しくはその受ける号給に異動のあった職員のうち、組合長が指定する職員に係る改正後の条例の規定によるその適用又は異動の日における号給は、組合長が別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその属する職務の級若しくはその受ける号給に異動のあった職員のその適用又は異動の日における号給については、その適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いでその適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定及び第2項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定及び第2項の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月26日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第5条、第17条、第18条及び別表第1から別表第4までに係る改正規定 公布の日
(2) 第1条中第12条に係る改正規定及び第2条の規定 平成22年4月1日
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成21年4月1日から適用する。
(平成21年12月の期末手当及び勤勉手当の特例)
3 改正後の条例の規定にかかわらず、特定管理職員及び再任用職員に対する平成21年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 期末手当
ア 特定管理職員 100分の125
イ 再任用職員 100分の80
(2) 勤勉手当
ア 特定管理職員 100分の95
イ 再任用職員 100分の40
4 平成21年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の支給額は、改正後の条例第17条の規定又は前条の規定による支給率で計算して得られる額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から公布日の前日までの期間において、育児休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、部分休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の規定により部分休業をしていた期間をいう。)又は介護休暇期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定により介護休暇を受けていた期間をいう。)のある月は、その月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成22年3月31日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 55歳を超える職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの、行政職給料表(2)の適用を受ける職員及び再任用職員を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、平成31年3月31日までの間、その職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後、その職員に支給する給料月額から、その給料月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額(その額をその給料月額から減じた額がその職員の属する職務の級の最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、その給料月額をその職員の給料月額から減じた額)を減ずる。
(経過措置)
3 前項の適用を受ける職員に対する地域手当の支給に当たっては、その者の地域手当の月額から、同項の規定により減じる額に相当する額に地域手当の支給率を乗じて得た額を減ずる。
4 第2項の適用を受ける職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びにその職員に対する期末手当、勤勉手当及び休職者の給与の支給に当たっては、前2項に準ずる。
(平成22年12月の期末手当及び勤勉手当の特例)
5 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、職員に対する平成22年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 期末手当
ア 特定管理職員 100分の115
イ 特定管理職員又は再任用職員以外の職員 100分の135
(2) 勤勉手当
ア 特定管理職員 100分の85
イ 再任用職員 100分の30
ウ 特定管理職員又は再任用職員以外の職員 100分の65
6 平成22年12月1日を基準日とする期末手当の支給額は、改正後の条例第17条の規定又は前項の規定による支給率で計算して得られる額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される給料表欄並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(その期間に附則第2項を適用したとするならば給料月額の減額を受けることとなる職員及び秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)附則第5項の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれら以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者にあっては、その調整対象職員となった日)において調整対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から公布日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から公布日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間、育児休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、部分休業期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の規定により部分休業をしていた期間をいう。)、介護休暇期間(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)の規定により介護休暇を受けていた期間をいう。)又は停職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)のある月は、その月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から57号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
4級 | 1号給から31号給まで | |
5級 | 1号給から31号給まで | |
6級 | 1号給から31号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から31号給まで |
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員については、第2項中、「その職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後」とあるのは、「公布日以後」とする。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例の施行の日前に改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成23年12月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当による調整)
2 平成23年12月1日を基準日とする期末手当の支給額は、第17条の規定による支給率で計算して得られる額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)がそれ以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けた給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、育児休業期間、部分休業期間、介護休暇期間又は懲戒処分による停職期間のある月は、その月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から43号給まで | |
5級 | 1号給から43号給まで | |
6級 | 1号給から43号給まで | |
7級 | 1号給から35号給まで | |
8級 | 1号給から35号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から43号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(給与の内払)
3 この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成25年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則の規定による差額の給料(以下「経過措置額」という。)が支給される職員については、この条例の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、経過措置額からその2分の1に相当する額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
附則(平成25年9月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年12月3日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 前項本文において、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項、別表第1及び別表第2の規定 平成26年4月1日
(2) 次項の規定 平成26年12月1日
(平成26年12月の勤勉手当支給率の特例)
3 改正後の条例の規定にかかわらず、職員に対する平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の82.5(特定管理職員にあっては、100分の102.5)
(2) 再任用職員 100分の37.5
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本組合の実施機関が行った処分に対する不服申立てのうち、この条例の施行の日前に行った処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月の勤勉手当支給率の特例)
2 第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、職員に対する平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の85(特定管理職員にあっては、100分の105)
(2) 再任用職員 100分の40
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)における職務の級が6級以上である職員については、55歳に達した日以後における最初の4月1日(その職務の級が6級未満の職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日以後にその職務の級が6級以上となった場合は、6級以上となった日)以後、その額から、その額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額)を給料として支給する。
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、組合長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、その職員には、組合長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成28年4月1日
(2) 次項の規定 平成28年12月1日
(平成28年12月の勤勉手当支給率の特例)
2 改正後の条例の規定にかかわらず、職員に対する平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の90(特定管理職員にあっては、100分の110)
(2) 再任用職員 100分の42.5
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
附則(平成30年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成29年4月1日
(2) 改正後の条例附則第13項の規定 平成29年12月1日
(給与の内払)
2 改正後の条例附則第13項並びに別表第1及び別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項の規定の適用については、同項中「
(1) 前項第2号に規定する扶養親族 1名につき10,000円 (2) 前号以外の扶養親族 1名につき6,500円 |
」とあるのは「
(1) 前項第1号に規定する扶養親族 11,000円 (2) 前項第2号に規定する扶養親族 1名につき7,500円。ただし、2名までについては、それぞれ8,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1名については10,000円) (3) 前2号以外の扶養親族 1名につき6,500円 |
」とする。
(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「
(1) 前項第2号に規定する扶養親族 1名につき10,000円 (2) 前号以外の扶養親族 1名につき6,500円 |
」とあるのは「
(1) 前項第1号に規定する扶養親族 9,000円 (2) 前項第2号に規定する扶養親族 1名につき8,500円。ただし、2名までについては、それぞれ9,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1名については10,000円) (3) 前2号以外の扶養親族 1名につき6,500円 |
」とする。
附則(平成30年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成30年4月1日
(2) 改正後の条例附則第14項の規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
2 改正後の条例附則第14項並びに別表第1及び別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年10月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(秦野市伊勢原市環境衛生組合人事行政の運営状況等の公表に関する条例の一部改正)
5 秦野市伊勢原市環境衛生組合人事行政の運営状況等の公表に関する条例(平成17年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年12月3日条例第2号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成31年4月1日
(2) 改正後の条例附則第15項の規定 令和元年12月1日
(給与の内払)
2 改正後の条例附則第15項並びに別表第1及び別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員の給料月額に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)により適用される秦野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年秦野市条例第15号)附則第5項、第6項、第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、その暫定再任用職員が第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第5条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この項から附則第4項までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例により適用される秦野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、その暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第5条の2の規定を適用する。
4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例第12条第2項、第17条第3項、第18条第2項第2号及び第18条の4の規定を適用する。
5 前3項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員について必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和4年4月1日
(2) 改正後の条例附則第16項の規定 令和4年12月1日
(給与の内払)
2 改正後の条例附則第16項並びに別表第1及び別表第2の規定を適用する場合には、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定、第21条第1項及び第2項の改正規定、第46条を第50条とし、第45条を第49条とし、第44条を第48条とし、第43条を第45条とし、同条の次に2条を加える改正規定、第42条の改正規定及び同条を第44条とする改正規定、第41条を第43条とし、第34条から第40条までを2条ずつ繰り下げる改正規定、第33条第1項の改正規定及び同条を第35条とする改正規定、第32条を第34条とする改正規定、第31条の次に2条を加える改正規定並びに別表第4及び第5の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 前項本文において、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2 令和5年4月1日
(2) 改正後の給与条例附則第25項及び第26項の規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例附則第25項及び第26項並びに別表第1及び別表第2を適用する場合には、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第17条第2項の表以外の部分及び第3項の改正規定、同条例第17条の3第1項第2号の改正規定、同条例第18条第2項第1号及び第2号の改正規定、同条例第19条第5項の改正規定、同条例附則に2項を加える改正規定並びに同条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、令和7年4月1日から施行し、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 前項本文において、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。
(1) この条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2 令和6年4月1日
(2) 改正後の給与条例附則第27項及び第28項の規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例附則第27項及び第28項並びに別表第1及び別表第2を適用する場合には、この条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(1)
級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 249,800 | 269,300 | 288,900 | 295,200 | 303,900 | 320,100 | 329,900 |
2 | 184,600 | 251,500 | 270,300 | 290,400 | 297,200 | 306,000 | 322,600 | 332,200 |
3 | 185,800 | 253,000 | 271,300 | 291,900 | 299,200 | 308,100 | 325,000 | 334,500 |
4 | 186,900 | 254,500 | 272,300 | 293,400 | 301,200 | 310,200 | 327,400 | 336,800 |
5 | 188,000 | 256,000 | 273,300 | 294,900 | 303,200 | 312,300 | 329,700 | 339,100 |
6 | 189,700 | 257,500 | 274,300 | 296,300 | 305,200 | 314,400 | 332,200 | 341,400 |
7 | 191,300 | 258,800 | 275,300 | 297,600 | 307,200 | 316,500 | 334,500 | 343,700 |
8 | 192,900 | 260,300 | 276,400 | 298,800 | 309,200 | 318,600 | 337,100 | 346,000 |
9 | 194,500 | 261,300 | 277,400 | 300,300 | 311,100 | 320,700 | 339,600 | 348,300 |
10 | 196,200 | 262,300 | 278,700 | 301,800 | 312,900 | 322,800 | 342,000 | 350,600 |
11 | 197,800 | 263,300 | 280,000 | 303,200 | 314,700 | 324,900 | 344,200 | 352,900 |
12 | 199,400 | 264,300 | 281,200 | 304,600 | 316,100 | 327,000 | 346,700 | 355,200 |
13 | 201,000 | 265,300 | 282,500 | 305,700 | 317,400 | 329,000 | 349,100 | 357,500 |
14 | 202,700 | 266,300 | 283,800 | 306,700 | 318,700 | 331,000 | 351,500 | 359,800 |
15 | 204,400 | 267,300 | 285,000 | 307,900 | 320,000 | 333,000 | 353,900 | 362,100 |
16 | 206,100 | 268,300 | 286,200 | 309,100 | 321,300 | 335,000 | 356,200 | 364,400 |
17 | 207,400 | 269,300 | 287,300 | 310,700 | 323,100 | 336,900 | 358,100 | 366,600 |
18 | 209,000 | 270,300 | 288,500 | 312,300 | 324,900 | 338,700 | 360,100 | 368,800 |
19 | 210,600 | 271,300 | 289,800 | 313,900 | 326,600 | 340,500 | 361,900 | 371,000 |
20 | 212,100 | 272,300 | 291,100 | 315,400 | 328,300 | 342,200 | 363,800 | 373,200 |
21 | 213,600 | 273,300 | 292,400 | 317,000 | 330,000 | 343,900 | 366,200 | 375,400 |
22 | 215,200 | 274,300 | 293,400 | 318,600 | 331,700 | 345,500 | 368,200 | 377,600 |
23 | 216,800 | 275,300 | 294,400 | 320,200 | 333,400 | 347,200 | 370,400 | 379,800 |
24 | 218,400 | 276,400 | 295,500 | 321,700 | 335,000 | 348,800 | 372,700 | 382,000 |
25 | 220,000 | 277,400 | 296,600 | 323,400 | 336,700 | 350,500 | 374,300 | 384,200 |
26 | 221,700 | 278,700 | 297,800 | 325,000 | 338,400 | 352,100 | 376,000 | 386,400 |
27 | 223,000 | 280,000 | 298,900 | 326,600 | 340,000 | 353,700 | 377,700 | 388,600 |
28 | 224,300 | 281,200 | 300,100 | 328,000 | 341,500 | 355,200 | 379,600 | 390,800 |
29 | 225,600 | 282,500 | 301,300 | 329,700 | 343,100 | 356,900 | 381,600 | 393,100 |
30 | 226,700 | 283,800 | 302,600 | 331,400 | 344,700 | 358,500 | 383,700 | 395,300 |
31 | 227,800 | 285,000 | 303,900 | 333,000 | 346,200 | 360,100 | 385,600 | 397,500 |
32 | 228,900 | 286,200 | 305,200 | 334,200 | 347,600 | 361,700 | 387,900 | 399,700 |
33 | 230,000 | 287,300 | 306,500 | 336,100 | 349,300 | 363,500 | 389,900 | 402,000 |
34 | 231,500 | 288,500 | 307,800 | 337,800 | 350,900 | 365,000 | 391,800 | 404,200 |
35 | 233,000 | 289,800 | 309,100 | 339,400 | 352,500 | 366,600 | 393,600 | 406,500 |
36 | 234,500 | 291,100 | 310,400 | 340,900 | 353,700 | 368,000 | 394,900 | 408,300 |
37 | 236,000 | 292,400 | 311,700 | 342,500 | 355,200 | 369,600 | 397,000 | 410,200 |
38 | 237,500 | 293,400 | 313,000 | 344,100 | 356,700 | 371,200 | 399,200 | 412,100 |
39 | 239,000 | 294,400 | 314,300 | 345,700 | 358,200 | 372,700 | 401,300 | 413,900 |
40 | 240,500 | 295,500 | 315,400 | 347,400 | 359,900 | 374,600 | 403,400 | 415,700 |
41 | 242,000 | 296,600 | 316,300 | 349,200 | 361,700 | 376,500 | 404,600 | 417,500 |
42 | 243,400 | 297,800 | 317,600 | 351,000 | 363,400 | 378,400 | 405,900 | 419,300 |
43 | 244,800 | 298,900 | 318,900 | 352,800 | 365,100 | 380,200 | 407,000 | 421,100 |
44 | 246,200 | 300,100 | 320,200 | 354,300 | 366,500 | 381,700 | 408,400 | 422,700 |
45 | 247,400 | 301,300 | 321,400 | 355,700 | 367,800 | 383,500 | 409,900 | 424,200 |
46 | 248,600 | 302,600 | 322,700 | 357,100 | 369,000 | 385,200 | 411,400 | 425,700 |
47 | 249,800 | 303,900 | 323,900 | 358,500 | 370,400 | 386,800 | 413,100 | 427,200 |
48 | 251,000 | 305,200 | 325,100 | 360,000 | 371,500 | 388,500 | 414,700 | 428,700 |
49 | 252,100 | 306,500 | 326,400 | 360,800 | 372,400 | 389,900 | 415,600 | 430,000 |
50 | 253,200 | 307,800 | 327,500 | 361,800 | 373,400 | 391,300 | 416,300 | 431,300 |
51 | 254,300 | 309,100 | 328,600 | 362,800 | 374,500 | 392,700 | 416,900 | 432,500 |
52 | 255,400 | 310,400 | 329,700 | 363,700 | 375,300 | 394,100 | 417,400 | 433,700 |
53 | 256,400 | 311,000 | 330,400 | 364,800 | 376,200 | 395,300 | 418,200 | 435,000 |
54 | 257,400 | 312,100 | 331,300 | 365,700 | 377,100 | 396,500 | 419,100 | 436,300 |
55 | 258,400 | 313,100 | 332,000 | 366,700 | 377,900 | 397,500 | 420,000 | 437,500 |
56 | 259,400 | 314,000 | 332,800 | 367,600 | 378,700 | 398,600 | 420,900 | 438,700 |
57 | 260,400 | 315,200 | 333,600 | 368,300 | 379,500 | 399,800 | 421,700 | 439,500 |
58 | 261,300 | 316,000 | 334,000 | 369,000 | 380,300 | 400,900 | 422,300 | 440,300 |
59 | 262,200 | 316,800 | 334,600 | 369,600 | 381,000 | 402,000 | 423,000 | 441,100 |
60 | 263,100 | 317,700 | 335,300 | 370,000 | 381,700 | 402,700 | 423,400 | 441,700 |
61 | 263,900 | 318,400 | 336,100 | 370,600 | 382,400 | 403,400 | 424,200 | 442,300 |
62 | 264,700 | 319,300 | 336,800 | 371,300 | 383,100 | 404,100 | 425,100 | 442,900 |
63 | 265,500 | 319,900 | 337,500 | 372,000 | 383,800 | 404,800 | 425,700 | 443,500 |
64 | 266,300 | 320,600 | 338,100 | 372,300 | 384,300 | 405,400 | 426,700 | 444,200 |
65 | 267,000 | 321,400 | 338,600 | 373,000 | 384,900 | 406,000 | 427,400 | 445,000 |
66 | 267,800 | 322,000 | 339,200 | 373,700 | 385,500 | 406,500 | 428,100 | 446,000 |
67 | 268,600 | 322,600 | 339,700 | 374,300 | 386,200 | 406,900 | 428,600 | 447,000 |
68 | 269,300 | 323,200 | 340,300 | 374,600 | 386,600 | 407,300 | 429,200 | 447,900 |
69 | 270,000 | 324,000 | 340,600 | 375,100 | 387,200 | 407,500 | 429,800 | 448,800 |
70 | 270,800 | 324,700 | 341,100 | 375,700 | 387,800 | 407,800 | 430,600 | 449,800 |
71 | 271,600 | 325,100 | 341,500 | 376,300 | 388,300 | 408,100 | 431,300 | 450,800 |
72 | 272,300 | 325,800 | 341,900 | 376,600 | 388,700 | 408,400 | 431,900 | 451,500 |
73 | 273,000 | 326,300 | 342,300 | 377,200 | 389,300 | 408,700 | 432,700 | 452,400 |
74 | 273,800 | 326,800 | 342,800 | 377,900 | 389,900 | 409,000 | 433,200 | 453,300 |
75 | 274,600 | 327,100 | 343,300 | 378,500 | 390,400 | 409,300 | 434,000 | 454,100 |
76 | 275,300 | 327,600 | 343,800 | 378,900 | 390,800 | 409,500 | 434,500 | 454,900 |
77 | 276,000 | 328,100 | 344,100 | 379,200 | 391,300 | 409,800 | 435,000 | 455,600 |
78 | 276,700 | 328,600 | 344,500 | 379,700 | 391,800 | 410,100 | 435,600 | 456,400 |
79 | 277,400 | 328,900 | 344,900 | 380,100 | 392,400 | 410,700 | 436,200 | 457,200 |
80 | 278,100 | 329,300 | 345,300 | 380,600 | 392,700 | 411,300 | 436,900 | 458,100 |
81 | 278,800 | 329,800 | 345,600 | 381,100 | 393,100 | 412,000 | 437,500 | 458,900 |
82 | 279,500 | 330,200 | 346,000 | 381,800 | 393,500 | 412,500 | 438,000 | 459,700 |
83 | 280,200 | 330,500 | 346,400 | 382,400 | 393,900 | 413,100 | 438,400 | 460,500 |
84 | 280,900 | 331,000 | 346,800 | 383,000 | 394,300 | 413,600 | 439,300 | 461,200 |
85 | 281,500 | 331,300 | 347,000 | 383,400 | 394,800 | 414,100 | 440,000 | 462,100 |
86 | 282,200 | 331,600 | 347,400 | 383,800 | 395,300 | 414,600 | 440,600 | 462,900 |
87 | 282,800 | 331,900 | 347,800 | 384,200 | 395,600 | 415,000 | 441,000 | 463,600 |
88 | 283,500 | 332,200 | 348,200 | 384,500 | 396,100 | 415,500 | 441,600 | 464,400 |
89 | 284,100 | 332,400 | 348,400 | 384,700 | 396,600 | 416,200 | 442,200 | 465,100 |
90 | 284,800 | 348,800 | 385,100 | 397,000 | 416,700 | 465,800 | ||
91 | 285,400 | 349,200 | 385,500 | 397,500 | 417,300 | 466,600 | ||
92 | 286,100 | 349,500 | 385,800 | 397,900 | 417,800 | 467,400 | ||
93 | 286,700 | 349,800 | 386,100 | 398,200 | 418,500 | 468,200 | ||
94 | 287,400 | 350,200 | 419,000 | |||||
95 | 288,000 | 350,600 | 419,500 | |||||
96 | 288,500 | 351,000 | 420,000 | |||||
97 | 289,000 | 351,500 | 420,700 | |||||
再任用職員 | 219,500 | 247,600 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 341,700 | 362,700 |
備考 この表は、行政職給料表(2)の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
行政職給料表(2)
級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 189,100 | 216,100 | 259,500 | 270,400 | 288,900 |
2 | 190,800 | 217,400 | 260,800 | 272,200 | 290,400 |
3 | 192,600 | 218,300 | 262,400 | 273,900 | 291,900 |
4 | 194,300 | 219,600 | 263,900 | 275,800 | 293,400 |
5 | 195,900 | 220,600 | 265,400 | 277,400 | 294,900 |
6 | 197,500 | 221,400 | 266,700 | 278,700 | 296,300 |
7 | 199,300 | 222,400 | 268,000 | 280,000 | 297,600 |
8 | 200,500 | 223,600 | 268,400 | 281,200 | 298,800 |
9 | 201,900 | 224,200 | 269,100 | 282,500 | 300,300 |
10 | 203,400 | 225,400 | 270,100 | 283,800 | 301,800 |
11 | 205,100 | 226,100 | 270,700 | 285,000 | 303,200 |
12 | 206,600 | 227,200 | 271,300 | 286,200 | 304,600 |
13 | 208,200 | 228,100 | 272,100 | 287,300 | 305,700 |
14 | 209,800 | 229,300 | 273,300 | 288,500 | 306,700 |
15 | 211,200 | 229,900 | 274,800 | 289,800 | 307,900 |
16 | 212,400 | 231,000 | 275,800 | 291,100 | 309,100 |
17 | 213,800 | 231,800 | 276,800 | 292,400 | 310,700 |
18 | 214,900 | 233,000 | 277,800 | 293,400 | 312,300 |
19 | 215,800 | 234,000 | 278,800 | 294,400 | 313,900 |
20 | 217,000 | 235,400 | 279,700 | 295,500 | 315,400 |
21 | 217,600 | 236,100 | 280,400 | 296,600 | 317,000 |
22 | 218,500 | 237,500 | 281,100 | 297,800 | 318,600 |
23 | 219,400 | 238,700 | 281,800 | 298,900 | 320,200 |
24 | 220,100 | 240,100 | 282,500 | 300,100 | 321,700 |
25 | 220,600 | 241,400 | 283,100 | 301,300 | 323,400 |
26 | 221,500 | 242,800 | 283,700 | 302,600 | 325,000 |
27 | 222,300 | 243,500 | 284,300 | 303,900 | 326,600 |
28 | 223,000 | 244,900 | 284,900 | 305,200 | 328,000 |
29 | 223,900 | 245,500 | 285,500 | 306,500 | 329,700 |
30 | 224,600 | 247,100 | 286,100 | 307,800 | 331,400 |
31 | 225,700 | 248,000 | 286,700 | 309,100 | 333,000 |
32 | 226,800 | 249,500 | 287,200 | 310,400 | 334,200 |
33 | 227,600 | 250,800 | 287,700 | 311,700 | 336,100 |
34 | 228,100 | 252,300 | 288,200 | 313,000 | 337,800 |
35 | 228,600 | 253,500 | 288,700 | 314,300 | 339,400 |
36 | 229,000 | 254,600 | 289,100 | 315,400 | 340,900 |
37 | 229,700 | 255,600 | 289,500 | 316,300 | 342,500 |
38 | 230,500 | 256,600 | 289,900 | 317,600 | 344,100 |
39 | 231,400 | 257,400 | 290,300 | 318,900 | 345,700 |
40 | 232,100 | 258,900 | 290,700 | 320,200 | 347,400 |
41 | 232,800 | 260,200 | 291,100 | 321,400 | 349,200 |
42 | 233,400 | 261,200 | 291,500 | 322,700 | 351,000 |
43 | 233,900 | 262,000 | 291,900 | 323,900 | 352,800 |
44 | 234,300 | 262,900 | 292,300 | 325,100 | 354,300 |
45 | 235,000 | 263,300 | 292,700 | 326,400 | 355,700 |
46 | 235,500 | 263,900 | 293,100 | 327,500 | 357,100 |
47 | 236,500 | 264,500 | 293,500 | 328,600 | 358,500 |
48 | 236,900 | 265,300 | 293,900 | 329,700 | 360,000 |
49 | 237,700 | 266,100 | 294,300 | 330,400 | 360,800 |
50 | 238,500 | 266,800 | 294,800 | 331,300 | 361,800 |
51 | 239,500 | 267,400 | 295,300 | 332,000 | 362,800 |
52 | 240,900 | 268,200 | 295,800 | 332,800 | 363,700 |
53 | 241,800 | 269,000 | 296,300 | 333,600 | 364,800 |
54 | 242,800 | 269,700 | 296,800 | 334,000 | 365,700 |
55 | 243,600 | 270,400 | 297,300 | 334,600 | 366,700 |
56 | 244,600 | 271,100 | 297,800 | 335,300 | 367,600 |
57 | 245,600 | 271,800 | 298,300 | 336,100 | 368,300 |
58 | 246,200 | 272,500 | 299,000 | 336,800 | 369,000 |
59 | 247,200 | 273,200 | 299,600 | 337,500 | 369,600 |
60 | 247,900 | 273,900 | 300,300 | 338,100 | 370,000 |
61 | 248,700 | 274,600 | 300,900 | 338,600 | 370,600 |
62 | 249,200 | 275,300 | 301,500 | 339,200 | 371,300 |
63 | 249,800 | 275,900 | 302,100 | 339,700 | 372,000 |
64 | 250,400 | 276,500 | 302,600 | 340,300 | 372,300 |
65 | 251,000 | 277,000 | 303,100 | 340,600 | 373,000 |
66 | 251,900 | 277,500 | 303,700 | 341,100 | 373,700 |
67 | 252,800 | 278,000 | 304,300 | 341,500 | 374,300 |
68 | 253,900 | 278,500 | 304,900 | 341,900 | 374,600 |
69 | 254,900 | 279,000 | 305,500 | 342,300 | 375,100 |
70 | 255,500 | 279,500 | 306,200 | 342,800 | 375,700 |
71 | 256,500 | 280,000 | 306,900 | 343,300 | 376,300 |
72 | 257,600 | 280,400 | 307,600 | 343,800 | 376,600 |
73 | 258,700 | 280,800 | 308,200 | 344,100 | 377,200 |
74 | 259,900 | 281,300 | 308,900 | 344,500 | 377,900 |
75 | 261,100 | 281,700 | 309,600 | 344,900 | 378,500 |
76 | 262,200 | 282,200 | 310,200 | 345,300 | 378,900 |
77 | 263,300 | 282,600 | 310,800 | 345,600 | 379,400 |
78 | 264,100 | 283,100 | 311,500 | 346,000 | 380,000 |
79 | 264,900 | 283,600 | 312,200 | 346,400 | 380,500 |
80 | 265,600 | 284,100 | 312,800 | 346,800 | 381,000 |
81 | 266,100 | 284,600 | 313,300 | 347,000 | 381,300 |
82 | 266,700 | 285,200 | 313,800 | 347,400 | |
83 | 267,300 | 285,800 | 314,400 | 347,800 | |
84 | 268,000 | 286,400 | 315,000 | 348,200 | |
85 | 268,600 | 287,000 | 315,600 | 348,400 | |
86 | 269,300 | 287,600 | 316,000 | 348,800 | |
87 | 269,800 | 288,200 | 316,500 | 349,200 | |
88 | 270,400 | 288,800 | 317,000 | 349,500 | |
89 | 271,000 | 289,300 | 317,300 | 349,800 | |
90 | 271,500 | 289,800 | 317,800 | 350,200 | |
91 | 272,200 | 290,300 | 318,300 | 350,600 | |
92 | 272,700 | 290,800 | 318,700 | 351,000 | |
93 | 273,000 | 291,300 | 318,900 | 351,500 | |
94 | 273,200 | 291,800 | 351,900 | ||
95 | 273,800 | 292,200 | 352,300 | ||
96 | 274,100 | 292,600 | 352,700 | ||
97 | 274,500 | 293,000 | 352,900 | ||
再任用職員 | 209,000 | 215,100 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
備考 この表は、技能員又は業務員に適用する。
別表第3(第4条関係)
行政職給料表(1)級別基準職務表
級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補の職務 |
2級 | 主事の職務 |
3級 | 主任主事の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 参事の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
別表第4(第23条、第35条関係)
会計年度任用職員給料表
別表第5(第23条、第35条関係)
会計年度任用職員級別基準職務表
級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補の職務 |
2級 | 主事の職務 |