○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和51年7月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定める。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、その承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲内において、規則で定める。

4 前3項に規定する職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの間において、規則で定めるところによりその割り振りを行うものとする。ただし、組合長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別な勤務に従事する職員」という。)に係る勤務時間の割り振りについて、組合長の承認を得て別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、前条の規定により割り振られた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が6時間を超える場合は1時間とし、規則で定めるところにより正規の勤務時間の途中に置くものとする。

2 休憩時間は、正規の勤務時間以外の時間とし、これに対しては給与を支給しない。

第4条 削除

(休憩時間の特例)

第5条 第3条の規定にかかわらず、組合長は、職務の性質により同条の規定による休憩時間では、公務の能率を著しく阻害するおそれのある場合には、別に定めることができる。

(週休日)

第6条 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。ただし、組合長は、育児短時間勤務職員については、必要に応じて、その育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、組合長は、特別な勤務に従事する職員については、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則で定めるところにより週休日について別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第6条の2 組合長は、週休日において職員に勤務することを命じる必要があるときは、第2条第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、その勤務日に割り振られた勤務時間をその勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又はその期間内にある勤務日の勤務時間のうちその2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をその勤務日に割り振ることをやめて、その勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(代替休の指定等)

第6条の3 組合長は、正規の勤務時間が割り振られた日(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)第13条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第1号において同じ。)の時間外勤務に係る勤務時間と週休日又は同条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日における時間外勤務に係る勤務時間とを合計した勤務時間のうち、1か月につき60時間を超える時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める割合を乗じて得た数に相当する時間を正規の勤務時間において勤務することを要しない日又は時間(次項及び第3項において「代替休」という。)として指定することができる。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日の時間外勤務に係る勤務時間数 0.25

(2) 週休日又は秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第13条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日における時間外勤務に係る勤務時間数 0.15

2 代替休の単位は、1日又は4時間(年次休暇、週休日の振替等と合わせて1日又は4時間とする場合を含む。)とする。

3 代替休を指定することができる期間は、時間外勤務が60時間を超えた月の末日の翌日から起算して2か月以内の期間とする。

(休日)

第7条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(特別な勤務に従事する職員については、組合長が別に定める日をいう。以下「祝日法等による休日」という。)には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間において勤務することを要しない。12月29日から同月31日まで、1月2日及び同月3日(以下「年末年始の休日」という。)についても、また、同様とする。

(休日の代休日)

第8条 組合長は、祝日法等による休日又は年末年始の休日(以下「休日」という。)であって、第2条第4項又は第6条の2の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)にその勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について職員に特に勤務することを命じたときは、その休日前に、その休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、規則で定めるところによりその休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合においては、その代休日に特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間において勤務することを要しない。

(休暇)

第9条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

3 無給休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護休暇

(2) 介護時間

(3) 組合休暇

(4) 子育て部分休暇

4 有給休暇とは、給与の支給を受けて、無給休暇とは、給与の支給を受けないで、それぞれ正規の勤務時間中に勤務をしない期間をいう。

(年次休暇)

第10条 職員は、1年につき20日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲内で組合長が定める日数)を超えない範囲内で年次休暇を受けることができる。

(療養休暇)

第11条 職員は、負傷又は病気により療養を要する場合には、療養休暇を受けることができる。

(特別休暇)

第12条 職員は、前2条に規定するもののほか、特別な理由がある場合には、規則の定めるところにより特別休暇を受けることができる。

(介護休暇)

第12条の2 職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員がその職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(その請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、その職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準じる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)、配偶者の父母その他規則で定める者(第12条の4において「配偶者等」という。)で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々がその介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を越えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるときは、介護休暇を受けることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間)

第12条の3 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々がその介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(その要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を越えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第12条の4 組合長は、職員が、配偶者等がその職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、その職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は処置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(以下「請求等」という。)に係るその職員の意向を確認するための面談その他の処置をとらなければならない。

2 組合長は、職員に対して、その職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 組合長は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、その職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する処置)

第12条の5 組合長は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する処置

(組合休暇)

第13条 職員は、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合には、組合休暇を受けることができる。

(子育て部分休暇)

第13条の2 組合長は、職員が小学校就学の始期から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき、勤務しないことが相当であると認められる場合に、子育て部分休暇を与えることができる。

2 子育て部分休暇の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(時間外勤務及び休日勤務)

第14条 組合長は、公務のため臨時又は緊急に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命じることができる。ただし、その職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に限り、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じることができる。

(養育又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第14条の2 組合長は、次に掲げる職員が規則で定めるところによりその子を養育するために請求したときは、公務の運営に支障がある場合を除き、その職員にその請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が養育又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次項及び第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 組合長は、要介護者のある職員が規則で定めるところによりその要介護者を介護するために請求したときは、公務の運営に支障がある場合を除き、その職員にその請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務について必要な事項は、規則で定める。

(養育又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条の3 組合長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合におけるその職員を除く。)が、規則で定めるところによりその子を養育するために請求したときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 組合長は、「小学校就学の始期に達するまでの子」のある職員が規則で定めるところによりその子を養育するために請求したときは、その請求をした職員の業務を処理するための処置をとることが著しく困難である場合を除き、第14条に規定する正規の勤務時間を超える勤務(災害その他避けることのできない理由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 組合長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところによりその子を養育するために請求したときは、その請求をした職員の業務を処理するための処置をとることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間かつ1年について150時間を超えて、前項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合におけるその職員を除く。)が、規則で定めるところによりその子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところによりその子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、その要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「その請求をした職員の業務を処理するための処置をとることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限について必要な事項は、規則で定める。

(臨時的に任用される職員等の勤務時間等)

第15条 組合長は、臨時的に任用される職員及び常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間等について、別に定めることができる。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第16条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、その職務の性質等を考慮し、規則で定める。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第17条 組合長は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例1号)第24条の措置を講じるときは、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例第24条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因してその子の出生の日以降に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 組合長は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児の両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資することに係る対象職員の意向を確認するための措置

3 組合長は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認したことの取扱いに当たっては、その意向に配慮しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例第10条から第12条までの規定は、昭和51年1月1日から適用する。

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)第1条の規定に基づき、年次休暇、療養休暇又は特別休暇を施行日の前日までに受け、又は施行日前から引続いて受けている者のそれぞれの休暇は、この条例第10条から第12条までに規定する年次休暇、療養休暇又は特別休暇とみなす。

(昭和61年9月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月5日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年6月規則第3号で、同元年6月4日から施行)

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成3年3月27日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第2号で、同5年4月24日から施行)

(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第12条に係る改正規定及び第2条の規定 平成22年4月1日

(平成22年6月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月の勤勉手当支給率の特例)

2 第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、職員に対する平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給率は、次のとおりとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の85(特定管理職員にあっては、100分の105)

(2) 再任用職員 100分の40

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)における職務の級が6級以上である職員については、55歳に達した日以後における最初の4月1日(その職務の級が6級未満の職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日以後にその職務の級が6級以上となった場合は、6級以上となった日)以後、その額から、その額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額)を給料として支給する。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、組合長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、その職員には、組合長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成29年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日においてその介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6か月を経過していないもののその介護休暇に係る第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の2第1項に規定する指定期間については、組合長は、規則で定めるところにより、初日からその職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6か月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年10月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和7年3月25日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和51年7月23日 条例第6号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和51年7月23日 条例第6号
昭和61年9月27日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第3号
平成3年3月27日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第4号
平成7年3月29日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第1号
平成20年3月26日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第1号
平成21年12月1日 条例第6号
平成22年6月30日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第1号
令和元年10月28日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第4号
令和7年3月25日 条例第4号
令和7年6月30日 条例第6号