○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定により、職員の育児休業等について必要な事項を定める。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される職員

(2) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)により適用される秦野市職員の定年等に関する条例(昭和59年秦野市条例第9号。次号及び第10条において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 非常勤職員のうち、次のいずれかに該当する職員以外の職員

 次のいずれにも該当する職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(その子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合はその期間の末日から6か月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合はその子が2歳に達する日)までにその任期(任期が更新される場合は、その更新後の任期)が満了すること及び同一の職に引き続き採用されないことが明らかでないこと

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員であること。

 次のいずれかに該当する職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(その子についてその非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日がその子の1歳到達日後である場合は、その末日とされた日。以下この号において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当してその子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、その任期を更新され、又はその任期の満了後に同一の職に引き続き採用されることに伴い、その育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親としてその児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されているその児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が、その非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日においてその子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合であって、その非常勤職員がその子について育児休業をしようとするとき(その育児休業の期間の初日とされた日がその子の1歳到達日の翌日後であるとき又はその地方等育児休業の期間の初日前であるときを除く。)。 その子が1歳2か月に達する日(その日が育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(その子の出生の日からその子の1歳到達日までの日数をいう。)から、育児休業等取得日数(その子の出生の日以後その非常勤職員が秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第5号。第21条において「勤務時間等規則」という。)別表第2第8項の休暇により勤務しなかった日数とその子について育児休業をした日数とを合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、その経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次のいずれにも該当する場合(その子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当するとき、規則で定める特別の事情がある場合はに掲げる場合に該当するとき。) その子の1歳6か月到達日

 その非常勤職員がその子の1歳到達日(その非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又はその非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日がその子の1歳到達日後である場合は、その末日とされた日(その育児休業の期間の末日とされた日とその地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(その配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合は、その地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 その子について、その非常勤職員がその子の1歳到達日(その非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日がその子の1歳到達日後である場合は、その末日とされた日)において育児休業をしている場合又はその非常勤職員の配偶者がその子の1歳到達日(その配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日がその子の1歳到達日後である場合は、その末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 その子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要として規則で定める場合に該当する場合

 その子について、その非常勤職員がその子の1歳到達日(その非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日がその子の1歳到達日後である場合は、その末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号のいずれにも該当する場合(その子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当するとき、規則で定める特別の事情がある場合は同号に掲げる場合に該当するとき。)とする。

(1) その非常勤職員がその子の1歳6か月到達日の翌日(その非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合は、その地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) その子について、その非常勤職員がその子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又はその非常勤職員の配偶者がその子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) その子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) その子について、その非常勤職員がその子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことによりその育児休業の承認が効力を失った後、その産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する理由に該当したことによりその育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことによりその育児休業の承認が効力を失った後、その休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員がその職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によりその育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることによりその育児休業の承認が取り消された後、その職員がその子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことによりその育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当すること。

(7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、その育児休業に係る子について、その任期が更新され、又はその任期の満了後に同一の職に引き続き採用されることに伴い、その任期の末日の翌日又はその引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことによりその育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消理由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める理由は、育児休業をしている職員についてその育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 組合長は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を定めて採用した職員の任期を更新するときは、あらかじめその職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末・勤勉手当の支給)

第7条 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)があるものには、その基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間があるものには、その基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員(会計年度任用職員を除く。)と均衡上必要があると認めるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例により適用される秦野市職員の退職手当に関する条例(昭和38年秦野市条例第6号)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第7条の4及び第8条第4項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことによりその育児短時間勤務の承認が効力を失った後、その産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することになったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第14条第1号に掲げる理由に該当したことによりその育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、その育児短時間勤務の承認が効力を失った後、その休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員がその職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によりその育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることによりその育児短時間勤務の承認が取り消された後、その職員がその子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる理由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことによりその育児短時間勤務に係る子についてすでにしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(その育児短時間勤務をした職員が、その育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務によりその子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により組合長が申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことによりその育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号。第17条及び第21条第2項において「勤務時間等条例」という。)第2条第4項ただし書の規定の適用を受ける職員について、次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、その期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、その期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消理由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員についてその育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員についてその育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生じること。

(2) その育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 組合長は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又はその短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)

第17条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、その者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第12条第1項

支給する

支給する。ただし、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員が正規の時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までである場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第17条第4項及び第18条第3項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第17条第5項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第17条第6項

規則

育児短時間勤務をしている職員の勤務時間を考慮して規則

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第18条 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例により適用される秦野市職員の退職手当に関する条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第7条の4第1項及び第8条第4項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例により適用される秦野市職員の退職手当に関する条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例により適用される秦野市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第19条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(部分休業をすることができない職員)

第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。次条において同じ。)

(第1号部分休業の承認)

第21条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間等規則別表第2第11項の休暇、勤務時間等条例第12条の3第1項の規定による介護時間又は勤務時間等条例第13条の2の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間からその休暇、その介護時間又はその子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、その非常勤職員について1日つき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(その非常勤職員が勤務時間等規則別表第2第11項の休暇又は勤務時間等規則第30条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない場合は、その時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からその休暇又はその介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(第2号部分休業の承認)

第21条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、その勤務時間の全てについて承認の請求があったとき その勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、その残時間数の全てについて承認の請求があったとき その残時間数

(育児休業法第19条第2項の条令で定める1年の期間)

第21条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)

第21条の4 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ各号に定める時間とする。

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分

(2) 非常勤職員 その非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間

(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)

第21条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第22条 職員が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(部分休業の承認の取消理由)

第23条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める理由は、職員が第3項変更をしたときとする。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における処置等)

第24条 組合長は、職員が組合長に対し、その職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準じる事実を申し出たときは、その職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係るその職員の意向を確認するための面談その他の処置をとらなければならない。

2 組合長は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、その職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する処置)

第25条 組合長は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する処置

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの特例措置に関する条例の読替え)

2 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間において、第22条中「給与条例第15条」とあるのは、「給与条例附則第12項」とする。

(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例に係る経過措置)

3 当分の間、給与条例附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料を支給される職員に対する第17条の規定の適用については、同条の表第5条第2項、第4項及び第6項の項中「その者の受ける号給に応じた額」とあるのは「その者が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料との合計額」と、第17条第4項及び第18条第3項の項及び第17条第5項の項中「給料の月額を」とあるのは「給料の月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料との合計額を」とする。

(平成11年12月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例第1条の改正規定(「第5条第2項」の次に「、第6条の2」を加える部分に限る。)及び同条例第5条の次に1条を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う再度の育児休業に係る経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、すでに同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第2条中秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の改正規定 平成15年4月1日

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例第1条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成25年10月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年10月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 任命権者は、施行日前においても、第1条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第17条第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講じることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例第21条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月26日 条例第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第4類 事/第2章
沿革情報
平成4年3月26日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第1号
平成14年12月19日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第2号
平成20年3月26日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第1号
平成22年6月30日 条例第3号
平成25年9月30日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第1号
令和元年10月28日 条例第1号
令和4年3月30日 条例第1号
令和4年9月2日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第4号
令和6年3月27日 条例第2号
令和7年6月30日 条例第6号