○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和51年8月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定により職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定める。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、承認を受けた育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の内容に従い、組合長が定める。

2 条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの間で組合長がその再任用短時間勤務職員ごとに定める。

3 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、条例第2条第1項に規定する勤務時間からその育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(勤務時間の割振り及び週休日を定める基準等)

第2条の2 条例第2条第1項に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに再任用短時間勤務職員については、本文に規定する範囲内で組合長がその職員ごとに定める。

2 組合長は、職務上必要があると認めるときは、前項に規定する勤務時間の割振りを午前5時から午後10時までの間で、臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3 組合長は、条例第2条第4項ただし書に規定する特別な勤務に従事する職員(以下「特別な勤務に従事する職員」という。)について、同条ただし書及び条例第6条第2項の規定により勤務時間の割振り及び週休日について別に定める場合においては、4週間ごとの期間について定めるものとし、その期間内に8日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設け、かつ、前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 組合長は、特別な勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性により、勤務時間の割振り及び週休日を4週間ごとの期間について定めること、又は週休日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、組合長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとの勤務時間の割振り及び週休日について別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 条例第3条第1項に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 前項の規定に、職務の性質上業務の運営に支障がある場合は、組合長の承認を得て事務局長が定めることができる。

第4条 削除

(週休日の振替の期間等)

第5条 条例第6条の2の規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日からその勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第6条の2の規則で定める勤務時間は、4時間の勤務時間とする。

3 条例第6条の2の規定により割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第6条の2に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 組合長は、週休日の振替(条例第6条の2の規定により勤務日を週休日に変更して、その勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 前項の規定は、4時間の勤務時間の割振り変更(条例第6条の2の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間をその勤務日に割り振ることをやめ、その4時間の勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。)について準用する。

(代休日の指定等)

第5条の2 条例第8条第1項に規定する休日に代わる日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内の勤務日等(条例第8条第1項に規定する勤務日等(休日を除く。)をいう。以下同じ。)について行わなければならない。

2 特別な勤務に従事する職員に対する代休日の指定は、前項に定めるところによるほか、休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。

3 組合長は、休日に勤務することを命じるに際して、職員が代休日の指定を希望しない旨を申し出たときは、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇)

第6条 年次休暇の日数は、1年度につき20日とする。ただし、年度の中途において採用された職員のその年度の年次休暇の日数は、別表第1のとおりとする。

2 年次休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、午前の勤務時間の全てについて受ける場合にあっては3時間30分とし、午後の勤務時間の全てについて受ける場合にあっては4時間15分とする。

3 1時間を単位として受ける年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

4 年次休暇は、職員の請求する時季に与える。ただし、業務に支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。

(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の年次休暇)

第6条の2 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれの各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入した日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員に対する前条第1項ただし書の規定の適用については、その者の勤務時間を考慮し、組合長が別に定める。

3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときのその変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、その年度の初日にその変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては第1項又は前条第1項に定める日数に第7条の規定によりその年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、その年度の初日後にその変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前にその変更前の勤務形態を始めたときにあってはその日数からその年度においてその変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれの各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、その年度の初日後にその変更前の勤務形態を始めたときにあってはその勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後その変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれの各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数をその勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数をその勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数をその勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1時間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数をその勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

4 前条第2項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇は、1時間を単位とする。

5 前条第3項の規定にかかわらず、1時間を単位として使用した育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれの各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に定める勤務の形態に応じて、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員(前号に該当する職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(第1号に該当する職員を除く。) 7時間45分

(再任用職員の年次休暇)

第6条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、その採用後の勤務が定年による退職又は勤務延長の期限の到来による退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。以下「再任用職員」という。)の年次休暇の日数は、20日にその年度において再任用職員として在職する期間の月数(その期間に1か月未満の端数があるときは、これを1か月として算定した月数)を12で除した数を乗じて得た日数(その日数が労働基準法第39条の規定により与えるべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により与えるべきものとされている日数)とする。

(人事交流職員の年次休暇の取扱い)

第6条の4 職員が、組合長の要請に係る人事交流(以下「人事交流」という。)により、引き続いて国、県その他の地方公共団体の職員(以下「国等の職員」という。)となり、再び引き続いて職員となった場合又は国等の職員が、人事交流により、引き続いて職員となった場合のその者の年次休暇の取扱いは、別に定めがあるもののほか、その者が国等の職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。この場合において、第6条及び第7条の規定に相当する国、県その他の地方公共団体の規定により受けた年次休暇は、第6条及び第7条の規定により受けた年次休暇とみなす。

(年次休暇の繰越し)

第7条 年次休暇は、職員がその年度に受けなかった日数を、年次休暇としてその翌年度に限り繰り越すことができる。ただし、繰り越す日数に第6条第3項に規定する1日に満たない時間があるときは、その時間を切り捨てるものとする。

(療養休暇)

第8条 条例第11条に規定する療養期間は、次の各号に該当する場合において、それぞれの各号に定める期間とする。

(1) 公務及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)上の傷病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の傷病の場合 90日(結核性疾患又は特に組合長が長期療養を要すると認めた疾患にあっては1年)の範囲内においてその療養に必要と認める期間

2 前項の規定にかかわらず、職員の健康上必要があると認めるときは、組合長は、時間を単位として与えることができる。

(特別休暇)

第9条 条例第12条に規定する特別休暇は、別表第2に定める理由がある場合において、それぞれ同表に定める期間及び単位とする。

(介護休暇)

第9条の2 条例第12条の2第1項の規定により規則で定める児童その他これらに準じる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親としてその児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童とする。

2 条例第12条の2第1項の規定による配偶者の父母その他規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員若しくはその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの(その職員と同居している者に限る。)

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(3) その他介護することが相当であると組合長が認める者

3 条例第12条の2第1項の規定により規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

4 組合長は、条例第12条の2第1項の申出があったときは、その申し出た期間を指定期間として指定する。

5 職員は、必要に応じて前項の指定期間の延長又は短縮を申し出ることができる。この場合において、組合長は、その申し出た期間を指定期間として指定する。

6 前2項の規定にかかわらず、組合長は、指定期間を指定することで公務の運営に支障があると認めるときは、その全部又は一部を指定しないことができる。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とするときは、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(その介護休暇と要介護者が異なる介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、4時間からその勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(介護時間)

第9条の3 介護時間の単位は、30分とし、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間からその勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(組合休暇)

第10条 組合長は、職員が登録職員団体の規約に定める機関の構成員としてその機関の業務又は活動に従事する場合及び登録職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務又は活動でその職員団体の業務又は活動と認められるものに限り、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇は、1年度につき30日を超えることができない。

3 第6条第2項及び第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(日数の計算)

第11条 療養休暇、特別休暇及び介護休暇が、週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって療養休暇、特別休暇又は介護休暇の日とみなす。

(有給休暇の確認又は承認)

第12条 有給休暇を受けようとする者は、あらかじめ組合長の確認又は承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、あらかじめ確認又は承認を得ることができないときは、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いて3日以内に、その理由を付して組合長の確認又は承認を求めなければならない。

3 職員は、第1項の規定により、療養休暇又は特別休暇の承認を得る場合には、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、その書面の提出が著しく困難であるか、又はその理由が明白であると組合長が認めるときはこの限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求及び承認)

第13条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇簿(第1号様式)により組合長に請求しなければならない。この場合において、前条第3項の規定は、介護休暇及び介護時間について準用する。

2 前項前段の介護休暇の承認を1回の指定期間について初めて受けようとするときは、2週間以上の期間(その指定期間が2週間未満であるときは、2週間の範囲の中で請求できる最長の期間)について一括して請求しなければならない。

3 組合長は、介護休暇又は介護時間の請求について条例第12条の2第1項又は第12条の3第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。

(時間外勤務時間数の上限)

第13条の2 所属長が命令することができる時間外勤務時間数の上限は、職員1人につき、1か月当たり45時間かつ1年度当たり360時間とする。ただし、所属長が時間外勤務を命令することが真に必要と認めるときは、その命令することができる時間数の上限を、1か月当たり100時間未満、2か月から6か月までの間の平均時間外勤務時間数が1か月当たり80時間以内となる時間かつ1年度当たり720時間とし、1か月当たり45時間を超えて時間外勤務を命令することができる月数の上限を、1年度当たり6か月とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対して所属長が命令することができる時間外勤務時間数の上限は、1週間当たり、任用時に定められる勤務時間数と合算して、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間以内となる時間とし、所属長は、その時間を超えないよう努めなければならない。

3 所属長は、災害その他避けることができない理由によって臨時の必要があるときは、職員に対し、第1項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命令することができる。

4 所属長は、前項の規定により、第1項に規定する時間又は月数を超えて職員に対し時間外勤務を命令するときは、その超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、その職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、その時間外勤務を命令した日が属するその時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6か月以内に、その時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、組合長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定する協定で定めるところにより職員に時間外勤務を命令するときは、その協定で定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命令するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命令する場合における時間及び月数の上限について必要な事項は、組合長が別に定める。

(養育を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第13条の2の2 条例第14条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(第2号様式)により、早出遅出勤務を請求する一つの期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 組合長は、前項の請求があった場合においては、公務の運営に支障が生じるかどうかについて、速やかにその請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 組合長は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、その日の前日までにその請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 組合長は、第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、その請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 条例第14条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(その放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。

第13条の3 条例第14条の2第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、その請求は、行われなかったものとみなす。

(1) その請求に係る子が死亡した場合

(2) その請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しによりその請求をした職員の子でなくなった場合

(3) その請求をした職員がその請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、前条第1項の請求は、その理由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、第1項各号に規定する理由が生じたときは、遅滞なくその旨を育児又は介護の状況変更届(第3号様式。以下「変更届」という。)により組合長に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第13条の4 前2条(前条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第14条の2第2項の規定により条例第12条の2に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第12条の2に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しによりその請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者とその請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻等)

第13条の5 組合長は、条例第14条の2の規定による早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、その始業及び終業の時刻は、それぞれ午前8時以後及び午後5時45分以前に設定するものとする。

(養育を行う職員の深夜勤務制限に係る配偶者)

第14条 条例第14条の3第1項に規定する職員の配偶者でその子の親であるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。

(1) 深夜に就業していない者(深夜の就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、傷病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第12条の2第1項の規定により子に含む者(以下第16条及び第20条において「監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(養育を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第15条 条例第14条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一つの期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及びその末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに行なわなければならない。

2 組合長は、前項の請求があったときは、公務の運営に支障が生じるかどうかについて、速やかにその請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 組合長は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、その日の前日までにその請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 組合長は、第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、その請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第16条 前条第1項の請求が行われた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、その請求は、行われなかったものとみなす。

(1) その請求に係る子が死亡したとき。

(2) その請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったとき。

(3) 職員がその請求に係る子と同居しないこととなったとき。

(4) 深夜において、その請求に係る子を常態として養育することができるその職員の配偶者でその子の親であるものが第14条で定める者に該当することとなったとき。

(5) その請求に係る監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことによりその監護対象者等でなくなったとき。

2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、前条第1項の請求は、その理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、第1項各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なくその旨を変更届により組合長に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第17条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条の2に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第15条第1項中「条例第14条の3第1項」とあるのは「条例第14条の3第4項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

第18条 削除

(養育を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第19条 条例第14条の3第2項及び第3項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一つの期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及びその期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第14条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第14条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 組合長は、前項の請求があったときは、条例第14条の3第2項又は第3項に規定する処置をとることが著しく困難であるかどうかについて、速やかにその請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 組合長は、第1項の請求が、その請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合において、条例第14条の3第2項又は第3項に規定する処置をとるために必要があると認めるときは、その時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 組合長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは、その変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、その請求をした職員に対して変更後の時間外勤務制限開始日を通知しなければならない。

5 組合長は、第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、その請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第20条 前条第1項の請求が行われた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、その請求は、行われなかったものとみなす。

(1) その請求に係る子が死亡したとき。

(2) その請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったとき。

(3) 職員がその請求に係る子と同居しないこととなったとき。

(4) その請求に係る監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことによりその監護対象者等でなくなったとき。

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じたときは、同項の請求は、時間外勤務制限開始日からその理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合

(2) その請求に係る子が、条例第14条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、条例第14条の3第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は、第1項各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なくその旨を変更届により組合長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第21条 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第19条第1項中「条例第14条の3第2項及び第3項」とあるのは「条例第14条の3第5項」と、「ならない。この場合において、条例第14条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第14条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第14条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第14条の3第5項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは、「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第21条の2 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり次の各号に掲げる職員に応じ、それぞれの各号に定める時間とする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員 38時間45分に満たない範囲内で組合長がその会計年度任用職員ごとに定める時間

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員 38時間45分

(会計年度任用職員の休日)

第22条 条例第7条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(会計年度任用職員の休日の代休日)

第23条 組合長は、会計年度任用職員に対して、祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」という。)である第21条の2又は条例第6条の2の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)について特に勤務することを命じた場合には、その休日前に、その休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、その休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、その代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、既定の勤務時間であっても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員定数条例(昭和47年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)に規定する職員の例による。

(会計年度任用職員の休暇の種類)

第24条 会計年度任用職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 会計年度任用職員の有給休暇の種類は、次の各号に掲げる職員に応じ、それぞれの各号に定めるものとする。

(1) 1週間の勤務日数が週3日以上とされている会計年度任用職員又は1年間の勤務日が121日以上あり、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員(以下「特定会計年度任用職員」という。) 次に掲げる休暇

 年次休暇

 療養休暇(1会計年度10日以内。ただし、10月1日から12月31日までの間に任命された者については5日以内、1月1日から3月31日までの間に任命された者については3日以内)

 特別休暇のうち、別表第2の1の項から6の項まで、8の項、9の項、14の項、15の項、18の項、21の項及び23の項に掲げる理由がある場合において、それぞれ同項に定める期間及びその単位

(2) 特定会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 前号ア及びに掲げる休暇(別表第2の9の項、15の項及び21の項に掲げる理由がある場合を除く。)

3 会計年度任用職員の無給休暇の種類は、次の各号に掲げる職員に応じ、それぞれの各号に定めるものとする。

(1) 特定会計年度任用職員

 療養休暇のうち前項第1号イに規定する日数を超える部分

 特別休暇のうち、別表第2の7の項、10の項から13の項まで、20の項及び22の項に掲げる理由がある場合において、それぞれ同項に定める期間及びその単位

 介護休暇

 介護時間

(2) 特定会計年度任用職員以外の会計年度任用職員

 療養休暇

 特別休暇のうち、別表第2の7の項及び10の項から13の項までに掲げる理由がある場合において、それぞれ同項に定める期間及びその単位

(会計年度任用職員の年次休暇)

第25条 組合長は、次の各号に掲げる会計年度任用職員に対して、それぞれの各号に定める日数の年次休暇を与えなければならない。

(1) 1週間の勤務日が5日以上の会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下の会計年度任用職員であって1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が217日以上であるもの(次号に掲げる場合に該当する者を除く。) 10日

(2) 前年度に前号に掲げる会計年度任用職員であったものが引き続き勤務した場合 10日に継続勤務年数に応じて別表第4に定める日数を加えた日数

(3) 1週間の勤務日が4日以下の会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び1年間の勤務日が48日以上216日以下であって週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員 別表第5に定める日数

(4) 任用期間が12か月未満の会計年度任用職員 前3号の規定にかかわらず、別表第6に定める日数

2 会計年度任用職員の年次休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。

3 会計年度任用職員が1時間を単位として受ける年次休暇を日に換算する場合は、その職員の勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が異なるパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計をその全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間))をもって1日とする。

4 年次休暇は、会計年度任用職員の請求する時季に与える。ただし、業務に支障があると認められるときは、他の時季に与えることができる。

(会計年度任用職員の年次休暇の繰越し)

第26条 第7条の規定は、会計年度任用職員の年次休暇の繰越しについて準用する。

(会計年度任用職員の療養休暇)

第27条 会計年度任用職員が負傷又は病気により療養を要するときは、療養休暇を受けることができる。

(会計年度任用職員の特別休暇)

第28条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれの各号に定める理由があるときは、特別休暇を受けることができる。

(1) 特定会計年度任用職員 第24条第2項第1号ウ又は第3項第1号イ

(2) 特定会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 第24条第3項第2号イ

(会計年度任用職員の介護休暇)

第29条 条例第12条の2の規定は、同条の規定を適用した場合に同条第1項の申出の時点において特定会計年度任用職員である者(その申出において第9条の2第4項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び組合長が同じ職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第12の2第1項中「6か月」とあるのは、「93日」と読み替える。

(会計年度任用職員の介護時間)

第30条 条例第12条の3の規定は、同条の規定を適用した場合に初めて介護時間の承認を請求する時点において特定会計年度任用職員である者(1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(その会計年度任用職員について1日に定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間に満たない場合は、その減じた時間)」と読み替える。

(養育又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第31条 条例第14条の3の規定は、養育又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(様式)

第32条 この規則の規定により使用する様式は、別表第7のとおりとし、その内容は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 施行日の前日までに受けていた有給休暇又は、施行日以前から引き続き受けていた有給休暇及び、施行日前に承認又は届出をした有給休暇で施行日後に休暇を受けることとなるものについては、それぞれ、この規則の相当規定により与えられたものとみなす。

(旧規則の廃止)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間等特例に関する規則(昭和47年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第4号)は、廃止する。

4 条例附則第3項から第5項までの規定による指定が行われる間、第11条中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日、条例附則第3項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」と、第12条第2項中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日並びに条例附則第3項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(昭和56年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第5号)

この規則は、昭和61年10月5日から施行する。

(平成元年6月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和61年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第4号)は、廃止する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び期末手当の支給に関する規則の一部改正)

4 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第8号)の一部を次のように改正する。)

(次のよう略)

(平成2年12月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の管理職手当に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年4月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月24日から施行する。

(平成6年3月30日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第2号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に在職する職員で、施行日以後引き続き在職するものに係る平成15年度の年次休暇の日数については、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第6条の規定にかかわらず、5日とする。

3 施行日前に在職する職員で、施行日以後引き続き在職するものに係る平成15年度の年次休暇の繰り越す日数については、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第7条の規定にかかわらず、施行日の前日に受けることができる年次休暇の日数(その日数が35日を超えるときは、35日とする。)

(平成17年9月1日規則第5号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第5条の規定は、施行日以後の週休日に勤務を命じる場合に適用し、施行日前の週休日に勤務を命じる場合については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第14条の2の規定による請求、同条例第14条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、この規則第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第13条の2第1項、同規則第13条の4又は同規則第19条第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

3 施行日前に受けたこの規則第2条の規定による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則別表第2第19項の休暇については、この規則第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則別表第2第19項の休暇として受けたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員の年次休暇の繰越しの特例)

3 令和元年度に特定職員又は臨時的任用職員として任用された者であって、令和2年度に引き続き会計年度任用職員として同じ職種に任用されたものが令和元年度に取得しなかった年次休暇については、令和2年度に限り、繰り越すことができる。

(会計年度任用職員の継続勤務期間の特例)

4 令和元年度に特定職員として任用されていた者であって、令和2年度に引き続き会計年度任用職員として同じ職種に任用されたものの年次休暇を算定する際の継続勤務期間の初日は、令和元年度に特定職員として任用されていた職種の継続勤務期間の初日とする。

(令和4年3月30日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

新採用者年次休暇表

採用された月

日数

採用された月

日数

4月

20日

10月

10日

5月

18日

11月

8日

6月

17日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

2日

別表第2(第9条関係)

特別休暇表

理由

期間及びその単位

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

2

風水震火災その他の非常災害による交通遮断

同上

3

風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

同上

4

その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

同上

5

裁判員、裁判員候補者、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公庁への出頭

同上

6

選挙権その他公民としての権利の行使

同上

7

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

申出又は提供に伴う検査、入院等に必要と認める期間

8

職員の分べん

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に分べん予定の職員が分べん予定日までの期間内において申し出た期間及び分べんの日の翌日から8週間を経過する日までの期間(分べんの日の翌日から6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

9

配偶者の分べん

分べんのため病院に入院する日から分べんの日の翌日から2週間を経過するまでの期間において2日の範囲内で必要と認める期間(1日又は1時間を単位として受けることができる。)

10

生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理

原則として2日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

11

職員の生後満1年に達しない子の養育

1日2回、1回当たり30分以内(男子職員にあっては、その子のその職員以外の親(その子について、民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(その請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、その子を現に養育するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定によりその子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)である者を含む。)がその職員がこの休暇を受けようとする日においてこの休暇を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、その承認又は請求に係る期間を差し引いた期間を超えない期間)

12

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回及び産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合についてはいずれの期間についてもその指示された回数)、1回当たりその都度必要と認める時間

13

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間の範囲内で必要と認める時間

14

職員の結婚

結婚の日の5日前の日から結婚の日後1か月の期間内において連続する6日の範囲内で必要と認める期間

15

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき5日(その通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間

16

地方公務員法第42条の規定による厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

17

父母、配偶者又は子の追悼のための習俗的な行事(父母、配偶者又は子の死亡後15年内に行われるものに限る。)

1回につき1日

18

親族の死亡

別表第3に定める期間内において必要と認める連続する期間

19

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合であって、業務に支障がないと認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な処置をとることを目的とする施設であって、「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」(平成6年7月27日職職―328人事院事務総長通知)第12条第1項第4号に掲げるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上も障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度につき5日の範囲内で必要と認める期間

20

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準じてその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをいう。)

1年度につき5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内で必要と認める期間(1日又は1時間を単位として受けることができる。)

21

子の養育

職員の配偶者の分べん予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から分べんの日以後1年を経過するまでの期間において、分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合に、5日の範囲内で必要と認める期間(1日又は1時間を単位として受けることができる。)

22

条例第12条の2に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の必要な世話。

1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して組合長が定める時間)の範囲内で必要と認める期間(1日又は1時間を単位として受けることができる。)

23

その他組合長が特に必要と認めるとき。

その都度必要と認める期間

備考

1 配偶者は、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にあった者を含む。

2 祭日のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復の日数を加算することができる。

別表第3(第9条関係)

忌引休暇表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母、兄弟姉妹

3日

孫、伯叔父母

1日

姻族

配偶者の父母、父母の配偶者

3日

配偶者の子、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の伯叔父母、子の配偶者、祖父母の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、伯叔父母の配偶者

1日

備考

1 配偶者は、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にあった者を含む。

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復の日数を加算することができる。

別表第4(第25条関係)

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

2年度

3年度

4年度

5年度以上

日数

2日

3日

4日

8日

10日

別表第5(第25条関係)

1週間の勤務日が4日以下の会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

週以外の期間によって勤務日が定められる会計年度任用職員の1年間当たりの勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年度数

初年度

8日

7日

4日

2日

2年度

9日

8日

4日

2日

3年度

10日

9日

5日

2日

4年度

12日

10日

6日

3日

5年度

13日

12日

6日

3日

6年度以上

15日

13日

7日

3日

別表第6(第25条関係)

1週間の勤務日が定められている会計年度任用職員のその日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

週以外の期間によって勤務日が定められる会計年度任用職員の1年間当たりの勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用期間

6か月以上

10日

7日

5日

3日

1日

5か月以上

4日

3日

2日

1日

0日

4か月以上

3日

2日

1日

1日

0日

3か月以上

2日

1日

1日

0日

0日

2か月以上

1日

0日

0日

0日

0日

1か月以上

0日

0日

0日

0日

0日

別表第7(第32条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

介護休暇簿

第13条

第2号様式

早出遅出勤務・深夜制限・時間外勤務制限請求書

第13条の2第15条第19条

第3号様式

育児または介護の状況変更届

第13条の3第16条第20条

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秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和51年8月2日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和51年8月2日 規則第5号
昭和56年7月1日 規則第6号
昭和61年5月30日 規則第3号
昭和61年10月1日 規則第5号
平成元年6月4日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第8号
平成5年4月23日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第1号
平成7年3月28日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第1号
平成11年12月22日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第1号
平成17年9月1日 規則第5号
平成18年1月26日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第4号
平成21年3月26日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第6号