○秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき法によりその権限に属することとされた事務を処理させるために設置する秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定める。

(委員)

第2条 審査会は、3名の委員により組織する。

2 委員は、法律、行政又は本組合が執行する事務について知識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員2名の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査手続の非公開原則)

第5条 審査会が行う審査の手続は、非公開とする。ただし、審査請求人及び法第13条第4項に規定する参加人が口頭で行う意見陳述については、その陳述人が希望し、かつ、審査会が適当と認めるときは、その手続を公開することができる。

(議事録の作成)

第6条 会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が指名する委員1名が署名するものとする。

(委員の秘密の保持)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務主管課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(交付の求め)

第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第12条に規定する送付による交付を求める場合は、その旨

(交付の方法)

第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付については、その対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付については、その事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項本文に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(送付による交付)

第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人は、次条第1項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(手数料の額等)

第13条 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料の額は、別表に掲げる額とする。

2 手数料は、交付の際に徴収するものとする。

(手数料の免除)

第14条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による手数料を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯に属しているか、又はそれに準じる世帯に属している者から請求があったとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者から請求があったとき。

(手数料の不還付)

第15条 既納の手数料は、その手数料に係る事務の変更又は取消しにかかわらず、還付しない。

(実費弁償)

第16条 組合長は、法第34条(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第74条の規定により審理員又は審査会が適当と認める者として出席した者(参考人その他の者をいう。)の要した実費を弁償する。この場合において、その額、支給方法等については、秦野市実費弁償に関する条例(昭和39年秦野市条例第29号)の規定の例による。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、法及び条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

第19条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、その罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、その刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表(第13条関係)

区分

手数料の額

第11条第1号若しくは第2号又は行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第11条第1号若しくは第2号の方法

A3判以下の大きさのもの

1面につき、白黒10円、カラー50円(A3判を超える大きさのものについては、A3判に換算して算出した額)

第11条第3号又は行政不服審査法施行令第11条第3号の方法

A3判以下の大きさのもの

第11条第1号若しくは第2号又は行政不服審査法施行令第11条第1号若しくは第2号の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき、白黒10円、カラー50円

秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)