○秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査法施行細則
平成28年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査法施行条例(平成28年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(審査庁主管課)
第2条 法第9条第1項本文に規定する審査庁としてその事務を行う課(以下この条及び第4条において「審査庁主管課」という。)は、総務主管課とする。
(審理員の指名結果の通知)
第3条 審査庁は、法第9条第1項本文の規定により審理員を指名した旨を通知するときは、審理員の指名結果通知書(第1号様式)により行うものとする。
(審理員補助の指定)
第4条 審査庁主管課の長は、審理員からの求めに応じ、その事務を補助する職員を、総務主管課に属する職員(課長及び主幹を除く。)のうちから指定することができる。この場合において、その指定する職員については、総務主管課長と協議しなければならない。
(地位承継の届出)
第6条 法第15条第3項前段の規定による届出は、審査請求人地位承継届(第4号様式)により行うものとする。
2 審査請求地位承継届には、承継した者に係る登記事項証明書及び地位の承継が確認できる書類を添付しなければならない。
(地位承継の許可等)
第7条 法第15条第6項の規定により審査請求人の地位の承継の許可を受けようとする者は、審査請求人地位承継許可申請書(第5号様式)により、審査庁に申請しなければならない。
2 審査庁は、審査請求人の地位の承継の許可の申請について、許可又は不許可の処分をするときは、その申請をした者に対して、審査請求人地位承継許可(不許可)決定通知書(第6号様式)により通知しなければならない。
(補佐人の出頭の許可等)
第8条 申立人は、法第31条第3項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、補佐人帯同許可申請書(第7号様式)により審理員に申請しなければならない。
(閲覧又は写しの交付の求め)
第9条 審査請求人又は参加人は、法第38条第1項の規定により提出書類等の閲覧又は写しの交付を求めるときは、提出書類等の閲覧等請求書(第9号様式)により審理員に請求しなければならない。
(電磁的記録の表示方法)
第10条 法第38条第1項に規定する審査庁が定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を審査庁が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一定の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して紙に出力する方法とする。ただし、この方法で行うことが困難であるときは、他の適当と認める方法により行うことができる。
(諮問した旨の通知)
第11条 法第43条第3項の規定により諮問した旨を通知するときは、行政不服審査会諮問通知書(第11号様式)により行うものとする。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第12条 法第81条第1項の規定により設置される秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合行政不服審査会は、前項の規定により事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(公表)
第13条 組合長は、法第85条の規定により裁決の内容その他不服申立ての処理状況を公表するときは、次に掲げる事項について、ホームページその他適当と認める方法により行うものとする。この場合において、他の執行機関における処理状況等についても、併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 審査請求の件数
(2) 処理状況
(3) 裁決の内容
(4) その他組合長が適当と認める事項
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)










